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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による改正後の解釈等について
令和5年3月31日基発0331第49号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第367号)による改正後の自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)の内容等については、令和4年12月23日付け基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」により通知したところであるが、これらの解釈等は、別添のとおりであるので、その適切な運用を期されたい。
なお、昭和55年7月26日付け基監発第18号、平成9年3月11日付け基賃発第24号は本日をもって廃止する。
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