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厚生労働大臣が定める現物給与の価額について
令和5年2月28日基発0228第1号
(都道府県労働局長あて労働基準局長通知)
健康保険法(大正11年法律第70号)第46条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第22条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第3項の規定に基づき、報酬、賞与又は賃金のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号)において定められているが、今般、当該告示が「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第56号。以下「改正告示」という。)により、改正されたところである。
改正告示は、本年4月1日から適用されるので、その取扱いに当たっては十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。
なお、本件については、別添のとおり、本日付けで保険局長及び大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛て通知している旨申し添える。
別添<編注:略>