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通達:一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出に係る取扱いについて

 

一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出に係る取扱いについて

令和5年2月24日基監発0224第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長通知)

 

標記については、令和5年2月24日付け基発0224第8号(以下「局長通達」という。)により、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の4第1項の規定による協定(以下「協定」という。)について、複数の事業場を有する企業においては、一定の要件を満たした場合に限り、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「本社管轄署長」という。)に届け出る場合には、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届出がなされたものとして差し支えないこととされたところである。

ついては、その運用に当たり、下記のとおり取り扱われたい。

 

1 本社管轄署長に一括して協定が届け出られた場合の取扱いについて

法第32条の4第1項及び第2項並びに労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の4第1項から第5項までに基づく形式上の要件に係る確認及び指導に関する従前の取扱いに加え、以下のとおり取り扱うこと。

(1) 本社を含む全ての事業場の協定に係る届出について、局長通達記2に掲げられた要件を満たしていることを確認すること。

なお、「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」の欄に係る別紙(以下「カレンダー」という。)については、本社のカレンダーに複数の種類がある場合、本社のカレンダーを確認するとともに、本社以外の事業場については局長通達記2(2)の一覧表(「届出カレンダー一覧表」)を確認すること。

(2) 上記(1)の確認の結果、同要件が満たされていることが認められた場合には、受付後速やかに、所轄署長宛て当該事業場に係る協定を送信すること。また、本社に対して指導を行った場合には、その内容を「処理状況詳細」欄に記入すること。

一方、同要件を満たしていないことが認められた場合には、本社管轄署長に対して一括して届け出ることは認められないことから、協定に係る届出を全て返戻し、次のいずれかにより届け出られることを教示すること。

① 再度本社を含めた各事業場に係る協定を所轄署長宛てにそれぞれ届け出ること。

② 本社を含む同要件を満たしている事業場の範囲で、本社管轄署長に再度一括して届け出ること。

2 所轄署長に協定に係る届出が送付された場合の取扱いについて

上記1により本社管轄署長による確認及び指導のほか、所轄署長が行うべき確認及び指導がある場合、所轄署長から当該事業場に対してこれを行うこと。

なお、本社管轄署が行った確認及び指導は、「処理状況詳細」欄において参照できること。