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通達:労災就学等援護費支給要綱の改正について

 

労災就学等援護費支給要綱の改正について

平成29年3月31日基発0331第65号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災就学援護費及び労災就労保育援護費(以下「労災就学等援護費」という。)の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号の別添「労災就学等援護費支給要綱」(以下「要綱」という。)により取り扱われてきたところであるが、今般、要綱の全部を別添のとおり改正し、平成29年4月1日から適用することとした。その内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の内容

(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者への労災就学援護費の支給額を月額14,000円に引き上げ、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者への労災就学援護費の支給額を月額18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円。)に引き上げたこと。(要綱4(1)イ及びロ関係)

(2) 住民票の写しによって証明していた事項について、個人番号を利用することによって労働基準監督署側で確認できる場合があるため、個人番号を取得した限りにおいて住民票の写しの提出を省略することができるよう規定の整備を行ったこと。(要綱7(1)ロ(ロ)及び(2)ハ並びに8(1)ロ関係)

(3) その他所要の改正を行ったこと。

2 適用期日等

この改正は、平成29年4月以後の月に係る労災就学等援護費について適用する。

また、平成29年3月以前の月に係る労災就学等援護費については、平成29年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によることとする。

 

(別添)