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労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件の公布等について
平成29年3月31日基発0331第5号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第35号。以下「改正省令」という。)及び平成29年厚生労働省告示第115号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件。以下「改正告示」という。)が本日公布・告示され、平成29年4月1日から施行・適用されることとなった。改正省令及び改正告示の内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正省令の内容
1 労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正
(1) 介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定
① 常時介護を要する被災労働者
最高限度額について、104,950円から105,130円に引き上げ、最低保障額について、57,030円から57,110円に引き上げるものとすること(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の3の4第1項関係)。
② 随時介護を要する被災労働者
最高限度額について、52,480円から52,570円に引き上げ、最低保障額について、28,520円から28,560円に引き上げるものとすること(労災則第18条の3の4第2項関係)。
(2) 個人番号の利用による添付書類の省略
生計維持関係等の証明のため、住民票の写しにより証明しようとする事項が機構保存本人確認情報により確認できる場合は、住民票の写しが請求人等から提出されたものとして取り扱って差し支えない旨、平成27年12月8日付け基発1208第2号及び平成27年12月8日付け基管発1208第1号・基補発1208第1号・基保発1208第1号により通知したところであるが、次の①から⑤に掲げる添付書類について、同様の取扱いを労災則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号。以下「特支則」という。)に規定すること。
① 事実上婚姻関係と同様の関係にあることを証明することができる書類(労災則第10条第3項第2号ロ及び第15条の2第3項第3号並びに特支則第5条第6項第3号関係)
② 生計維持関係を証明することができる書類(労災則第10条第3項第2号ハ、第15条の2第3項第4号、第15条の2第3項第6号、第15条の3第2項第3号、第15条の4第2項第3号、第21条第2項第2号ロ及び第21条の2第4項並びに特支則第5条第6項第4号関係)
③ 所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類(労災則第15条の6第2項関係)
④ 受給権者の住所に変更があったことを証明することができる書類(労災則第21条の2第4項関係)
⑤ 死亡の事実を証明することができる書類(労災則第21条の2第4項関係)
(3) 未支給の保険給付の請求時に提出する添付書類
未支給の保険給付の請求の際、受給権者の死亡の事実を確認するために、「市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書(以下「死亡診断書等」という。)又はこれに代わるべき書類」を添付書類として提出することとされている。
しかし、規定上は死亡診断書等以外の書類(住民票の写し等)も認められているにも関わらず、法令上明示されている死亡診断書等しか認められないと誤解する請求人が多く、今般、規定の見直しを行うものである。
具体的には、「市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類」を「死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類」に改正すること(労災則第10条第3項第1号関係)。
なお、当該改正は、従前から認められていた添付書類の範囲を変更するものではない点に留意すること。
2 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正
(1) 常時監視及び介助を要するもの
最高限度額について、104,950円から105,130円に引き上げ、最低保障額について、57,030円から57,110円に引き上げるものとすること(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)附則第6条の規定により、なおその効力を有することとされている炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号。以下「CO特措則」という。)第7条第3項及び第4項関係)。
(2) 常時監視を要し、随時介助を要するもの
最高限度額について、78,710円から78,850円に引き上げ、最低保障額について、42,770円から42,830円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。
(3) 常時監視を要するが通常は介助を要しないもの
最高限度額について、52,480円から52,570円に引き上げ、最低保障額について、28,520円から28,560円に引き上げるものとすること(CO特措則第7条第3項及び第4項関係)。
3 施行期日等
改正省令は、平成29年4月1日から施行する。
また、平成29年3月以前の月に係る介護(補償)給付及び介護料の額については、平成29年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によるものとする(改正省令附則第2項関係)。
第2 改正告示の内容
1 個人番号の利用による添付書類の省略
第1の1の(2)の改正に伴い、昭和35年労働省告示第10号(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件。以下「告示様式」という。)について、個人番号の提供により住民票の写しの添付の省略が可能である旨の記載を設けること(告示様式第4号、第12号、第13号、第14号、第16号の8、第18号(1)、第18号(2)及び第22号関係)。
2 未支給の保険給付の請求時に提出する添付書類
第1の1の(3)の改正に伴い、告示様式裏面の注意書きを同様に変更すること(告示様式第4号関係)。
3 都道府県労働局からの行政事務簡素化・合理化要望を踏まえた改正
(1) 社会保険労務士の氏名等の記入欄を追加すること(告示様式第9号、第11号、第14号、第15号、第16号の10、第16号の11、第21号、第22号、第34号の7、第34号の8、第34号の10、第34号の11、第34号の12、第37号の2、第37号の3及び第38号関係)。
(2) 「災害原因及び発生状況」欄に負傷年月日と初診日が異なる場合はその理由を記載する旨の説明文を追加すること(告示様式第5号、第7号(1)、第7号(2)、第7号(3)、第7号(4)、第7号(5)、第8号、第16号の3、第16号の5(1)、第16号の5(2)、第16号の5(3)、第16号の5(4)、第16号の5(5)及び第16号の6関係)。
(3) 「治ゆ」を「治癒(症状固定)」に改めること(告示様式第7号(1)、第7号(3)、第7号(4)、第8号、第16号の5(1)、第16号の5(3)、第16号の5(4)及び第16号の6関係)。
4 その他の改正
平成28年度の労働基準監督署組織改編に伴い、「次長」を「副署長」に改めるほか、所要の措置を講ずること。
5 適用期日等
改正告示は、平成29年4月1日から適用する。
ただし、改正告示の適用の際、現に存する改正告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
なお、改正告示による改正後の様式については、平成29年5月末までに厚生労働省HPに順次掲載する予定である。
第3 関係通達の改正等
「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の規定に基づく介護料の支給について」(平成27年3月31日付け基発第23号)の全部を別添のとおり改正する。なお、この改正は、平成29年4月1日から施行する。
平成27年3月31日基発0331第23号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)