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通達:「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

 

「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

平成28年3月28日基発0328第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により取り扱われてきたところであるが、今般、この全部を別添のとおり改正し、平成28年4月1日から適用することとした。その内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の内容

(1) 要綱4の(1)ロの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の中学部に在学する者への労災就学援護費の支給額を引き上げ、月額17,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、月額14,000円。)としたこと。

(2) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)により学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に義務教育学校が追加されたことに伴い、労災就学援護費の支給対象に義務教育学校を追加することとしたこと。

(3) その他所要の改正を行ったこと。

2 施行期日等

この改正は、平成28年4月以後の月に係る労災就学援護費について適用する。

また、平成28年3月以前の月に係る労災就学援護費については、平成28年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によることとする。

 

別添

昭和45年10月27日基発第774号

(各都道府県労働基準局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

参考<編注:改正官報~略>