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通達:「労災保険関係書類のリスク評価に基づく対策の導入について」の一部改正について

 

「労災保険関係書類のリスク評価に基づく対策の導入について」の一部改正について

平成26年3月24日基労発0324第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労災補償部長通知)

 

労災保険関係の書類又は情報の適正な管理については、平成22年12月27日付け基労発1227第1号「労災保険関係書類等のリスク評価に基づく対策の導入について」(以下「通達」という。)により指示しているところであり、このうち外部電磁的記録媒体は、通達の記の2の(2)において、庁舎外への持ち出しを禁止しているところであるが、医療機関から収集した画像等を収録した外部電磁的記録媒体に限って、地方労災医員等の専門医への意見の依頼等の目的で、庁舎外に持ち出しを行わざるを得ない場合について、下記1のとおり改正するので、下記2に留意の上、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

1 通達の一部改正

記の2の(2)のイの③に次のただし書きを加える。

ただし、医療機関から収集した画像等を収録した外部電磁的記録媒体については、地方労災医員等の専門医への意見の依頼又は本省・局・署間の協議の目的のため、庁舎外に持ち出しを行わざるを得ない場合には、許可簿を備え付け、管理者の承認を受けることにより、庁舎外に持ち出すことができることとする。

2 外部電磁的記録媒体の管理に係る留意点

医療機関から収集した画像等を収録したものを含め、保有個人情報が記録された外部電磁的記録媒体については、管理者による管理簿への記載、施錠のできる保管庫での管理を徹底すること。