img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族一時金の支給対象の見直し等について

 

石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族一時金の支給対象の見直し等について

平成24年3月16日基発0316第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿救済法」という。)の規定による特別遺族給付金の支給については、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日付け基発第0317003号。以下「施行通達」という。)により貴職あて通達したところであるが、今般、特別遺族一時金の支給対象の見直し等のため、同通達の一部を下記のとおり改正することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 施行通達の一部改正

(1) 特別遺族一時金の支給対象の見直し

特別遺族一時金の支給対象に「特別遺族年金の受給権者がその請求前に石綿救済法第61条第1項各号に該当するに至りその権利が消滅した場合であって、他に特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき」を加えることとし、施行通達を別紙1のとおり改正すること。

(2) その他所要の整備

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)の施行については「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成20年11月27日付け基発第1127007号)によって、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号)の施行については「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成23年8月30日基発0830第1号)によって、貴職あて通達したところであるが、今般これらの内容を反映するため、施行通達を別紙2のとおり改正すること。

2 適用関係

記の1(1)による改正後の施行通達は、原則として本通達の発出日以降に決定を行う事案について適用すること。

ただし、本通達の発出日前に決定を行った事案のうち、記の1(1)による改正前の施行通達記の5(1)アに示した特別遺族一時金の支給対象に該当しないものとして不支給決定を行った事案については、記の1(1)による改正後の施行通達を適用し、改めて決定を行うこと。

 

[別紙1]

「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日付け基発第0317003号)の一部を次のように改正する。

5(1)ア(イ)中「とき」の下に「又は特別遺族年金の受給権者がその請求前に法第61条第1項各号に該当するに至りその権利が消滅した場合であって、他に特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき」を加える。

[別紙2]

「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(「特別遺族給付金」の支給関係)について」(平成18年3月17日付け基発第0317003号)の一部を次のように改正する。

1 3中「平成13年3月26日」を「平成28年3月26日」に改める。

2 4(1)ア(ウ)中「の死亡の時からこの法律の施行の日(平成18年3月27日。以下「施行日」という。)まで」を「がこの法律の施行の日(平成18年3月27日。以下「施行日」という。)の前日の5年前の日(平成13年3月26日。以下「特定日」という。)以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日の翌日(平成13年3月27日)から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号。以下「平成20年改正法」という。)の施行の日の前日の5年前の日(平成15年11月30日)までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成20年改正法の施行の日(平成20年12月1日)までの間において、死亡労働者等が平成20年改正法の施行の日の5年前の日(平成15年12月1日)から施行日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日までの間において、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号。以下「平成23年改正法」という。)の施行の日の前日の5年前の日(平成18年8月29日)までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成23年改正法の施行の日(平成23年8月30日)までの間において、死亡労働者等が平成23年改正法の施行の日の5年前の日(平成18年8月30日)から施行日から10年を経過する日(平成28年3月27日。以下「10年経過日」という。)の前日(平成28年3月26日)までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日まで」に改める。

3 4(2)中「第9条」を「第15条」に改める。

4 4(4)イ(ア)中「第1号」を「第9号」に改める。

5 5(1)ア(ア)中「施行日において」を「死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日の翌日から平成20年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成20年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成20年改正法の施行の日の5年前の日から施行日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日において、死亡労働者等が施行日から平成23年改正法の施行の日の前日の5年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成23年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成23年改正法の施行の日の5年前の日から10年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から5年を経過した日において」に改める。

6 5(2)中「第10条」を「第16条」に改める。

7 6中「3年」を「16年」に改める。

8 10中「第11条から13条まで」を「第12条から14条まで」に改める。

9 11中「第2号」を「第10号」に、「第3号」を「第11号」に改める。