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労災保険におけるHIV感染症の取扱いについて
平成22年9月9日基発0909第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、平成5年10月29日付け基発第619号「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」(以下「感染症通達」という。)をもって指示したところであるが、今後、医療従事者等に発生した針刺し事故後、HIV感染の有無が確認されるまでの期間に行われた抗HIV薬の投与については、労災保険の療養の範囲に含めることとし、下記のとおり感染症通達を改正<編注:略>するので、事務処理に当たっては適切に対応されたい。
記
感染症通達の記の2の(3)のイの(ロ)のbの後に次を加える。
c 受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗HIV薬の投与は、受傷等に起因して体内に侵入したHIVの増殖を抑制し、感染を防ぐ効果があることから、感染の危険に対し有効であると認められる場合には、療養の範囲として取り扱う。