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通達:社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の一部改正について

 

社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の一部改正について

平成20年3月19日基発第0319008号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

社会復帰促進等事業としてのアフターケアについては、平成19年4月23日付け基発第0423002号「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」(以下「0423002号通達」という。)及び平成12年10月24日付け基発第646号「アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の改正について」(以下「646号通達」という。)により実施しているところであるが、今般、0423002号通達及び646号通達を下記のとおりそれぞれ改め、平成20年4月1日から実施することとしたので、健康管理手帳交付者(健康管理手帳の更新が可能な者に限る。)及び関係者に周知するとともに、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 0423002号通達の別添「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の改正

(1) 6(3)ア中「所轄署長を経由して」を削除する。

(2) 6(4)ア中「所轄署長を経由して」を削除する。

(3) 様式第3号中「(     労働基準監督署経由)」を削除する。

2 646号通達の別添「アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領」の改正

(1) 2(1)ホ中「所轄署長を経由して」を削除する。

(2) 2(1)チ中「所轄署長を経由して」を削除する。

 

参考:改正後実施要領<編注:略~標題をクリックして参照>

(平成19年4月23日付け基発第0423002号)

最終改正 平成20年3月19日付け基発第0319008号