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社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定に伴う運用上の留意事項について
平成19年4月23日基労補発第0423001号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(以下「実施要領」という。)の制定については、平成19年4月23日付け基発第0423002号により通達されたところであるが、その実施に当たっては下記の事項に留意されたい。
記
1 健康管理手帳の有効期間に係る改正について
傷病別アフターケア実施要綱に定める「4 健康管理手帳の有効期間」の改正については、平成19年10月1日以降に「健康管理手帳更新・再交付申請書」(以下「更新等申請書」という。)を受け付けたものから適用する。
なお、本改正に係る機械処理事務の変更については、別途労災保険業務室から通知される予定である。
2 アフターケアの継続に係る必要性の確認について
アフターケアを継続する必要性の有無については、主治医の意見等に基づき判断することとしているが、意見の提出については「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(実施要領の様式第3号別紙)によること。
なお、必要に応じて主治医等に対する照会、「アフターケア委託費請求内訳書」による確認を行うこと。
また、診断書を徴する場合の費用は申請者の負担となることから、診断書を提出することの必要性について十分に説明を行うこと。
3 健康管理手帳の受領確認について
(1) 健康管理手帳(以下「手帳」という。)を郵送により交付する場合は、配達記録郵便等により到達の事実を確認できる方法により行うこと。
(2) 機械処理上、手帳の交付日から1か月以上経過した対象者のうち「健康管理手帳項目修正帳票」(帳票種別37203)(以下「修正帳票」という。)による手帳受領済の登記がなされていない者の一覧として、「手帳受領未確認者一覧」を毎月初めに本省から配信することとなっているので、手帳の受領書の提出に遺漏のないようにすること。
なお、このため手帳の受領書が提出された場合には、修正帳票により「((23))対象者の受領管理」の入力処理を必ず行うこと。
4 健康管理手帳の返納について
(1) 手帳の更新又は再交付に際し、既に交付されている手帳については新たな手帳を受理した後に返納させるものとしたところであるが、これは、アフターケアが医療機関等に手帳を提出することによって保健上の措置を受けることができるとしていることから、アフターケアの対象者に不都合が生じないよう配慮したものであること。
(2) 平成19年10月1日以降の機械処理システムの改修後は、手帳の有効期間の満了日から1か月以上経過した対象者のうち修正帳票による手帳返納済の登記がなされていない者の一覧として、「手帳返納未確認者一覧」を毎月初めに本省から配信することとするので、不正受給防止の観点から手帳の返納に遺漏がないようにすること。
また、このため手帳が返納された場合には、修正帳票により「((24))対象者の返納管理」の入力処理を必ず行うこと。
(3) 返納された手帳は、せん孔又は使用済み印等により使用不能とし「健康管理手帳交付決議書」とともに保管すること。
(4) 手帳を紛失した場合には、手帳の紛失に係るてん末書(任意様式)を提出させた上、修正帳票の「((24))対象者の返納管理」に「1 返納済」と入力処理すること。
(5) 更新等申請書が提出されたとき(初回の更新は除く。)は、機械処理により手帳の返納状況を確認し、手帳返納済みの登記がなされていない場合には、手帳の再交付を行う前に、既に有効期間が失効している前回の手帳の返納を求めること。
(6) 実施要領中の6の(6)において、手帳の有効期間が満了したときは返納しなければならないものとしていることから、手帳の有効期間が経過して更新等申請書が提出された場合は、当該申請書に既に有効期間が失効している手帳を添付させるものとすること。
5 健康管理手帳の医療機関等への提出について
(1) アフターケアの対象者に対しては、アフターケアを受ける都度、手帳を医療機関等に提出しない場合にはアフターケアが受けられないことを周知・徹底すること。
(2) アフターケアの継続を必要とする場合にあっては、手帳の有効期間の失効によって手帳を医療機関等に提出できないことがないよう、1か月前までに更新等申請書を所轄労働基準監督署あて提出することを指導すること。
6 医療機関等における健康管理手帳の確認について
医療機関等における手帳の確認は、手帳の有効期間が経過した後もアフターケアを受けるなどの不正受給を防止する観点から重要であるので、医療機関等に対しては手帳の確認を怠らないよう指導し、診察時に手帳が有効期間外であった場合は、アフターケアに要した費用が支払われないことを周知・徹底すること。
なお、「アフターケア委託費請求内訳書」の診察又は検査の年月日が有効期間外であるものについては、機械処理上、エラー処理となるので、この場合には、診察年月日等を医療機関等に照会し、有効期間外であることが確認されたときには、アフターケアに係る費用の支払は行えないこと。
7 傷病コードについて
今回の改正に対応する機械処理システムが稼働するまでの期間(平成19年7月1日から同年9月30日の間)、「脳の器質性障害に係るアフターケア」については、手帳を交付(更新を含む。)する際、次の傷病コードを使用すること。
なお、当該期間にあっては、手帳の印字が対応できないため、手帳の「症状固定(治ゆ)時における障害の部位・状態」欄の記載に遺漏のないようにすること。
傷病名 |
傷病コード |
① 頭頸部外傷症候群等に含まれていた「一酸化炭素中毒症(炭鉱災害によるものを除く。)」、「外傷による脳の器質的損傷」及び「減圧症」 |
02 |
② 脳血管疾患 |
12 |
③ 有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを含む。)を除く。) |
13 |
8 新実施要領の周知について
本実施要領の制定に伴い、医療機関用及び対象者用のパンフレットを作成し、平成19年5月末までに本省から医療機関等及び対象者にそれぞれ送付する予定であるが、医療機関等及び対象者から問い合わせがあった場合には、本件実施要領の内容を説明すること。
また、都道府県医師会に対しては、労働局より本パンフレットを活用し、適宜周知を図ること。