img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:温泉保養等の廃止に伴う運用上の留意事項について

 

温泉保養等の廃止に伴う運用上の留意事項について

平成19年2月6日基労補発第0206001号

(都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

温泉保養等の廃止については、平成19年2月6日付け基発第0206001号により通達されたところであるが、その廃止に当たっての事務処理については、下記の事項に留意されたい。

 

1 温泉保養の廃止について

(1) 温泉保養の廃止に係る経過措置

本事業は平成18年度限りで廃止することとしているが、経過措置として平成19年度においても一定期間温泉保養を受けられることとしたので、次の点に留意し適正な事務処理を行うこと。

ア 申請の受付期限は、平成19年3月末日(同日は土曜日のため、受付期限は休日の翌日である同年4月2日となる。)までであること。

イ 温泉保養を受けられる期間は、平成19年9月30日までであること。

ウ 温泉保養に係る旅費及び委託費の請求書の提出期限は、支払処理の観点から、申請人が保養施設の利用を終了した日から2カ月以内とすること。

このため、温泉保養券の発行の際には、申請人に対し、旅費の請求期限について十分に説明を行うとともに、利用が予定される保養施設に対しては、当該温泉保養に係る委託費の請求期限についての連絡調整を行うこと。

エ 上記ウの期限を過ぎても旅費又は委託費の請求が行われないときには、申請人に温泉保養券の使用状況を照会の上、使用されている場合には、申請人、保養施設に対し速やかに請求を行うことを求めること。

オ 上記のほか、本経過措置の取扱いについては、平成19年4月1日改正前の労働福祉事業実施要綱に準じること。

(2) 廃止に係る周知

ア 申請希望者に対して適宜窓口等で周知するほか、別添1の周知文例を参考に貴局のホームページ等にて周知を図ること。

イ 保養施設に対しては、別添2の文例を参考に、速やかに周知を行うとともに、温泉保養に関する委託契約を平成19年9月30日をもって解約する旨の予告を行うこと。

2 温泉保養以外の廃止について

利用実績がないため廃止するものであることから、特段の周知は必要がないこと。

 

(別添1)