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通達:労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正に伴う実施上の留意事項について

 

労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正に伴う実施上の留意事項について

平成19年1月30日基労補発第0130001号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)

 

労災保険におけるリハビリテーション医療については、平成19年1月30日付基発第0130005号「労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正について」により通知されたところであるが、この運用に当たっては下記事項に十分留意のうえ、その取扱いに遺漏のないよう関係職員及び労災保険におけるリハビリテーション医療指定施設(以下、「労災リハ医療施設」という。)等に対し徹底を図られたい。

 

1 改定趣旨について

平成18年4月の健康保険診療報酬点数表の改正(以下「健保改正」という。)により、リハビリテーションの評価体系及び施設基準が見直されたことに伴い、リハビリテーション医療指定施設の指定要綱の整理を行ったものであること。

2 理学療法、作業療法及び言語療法について

健保改正により、理学療法、作業療法及び言語療法という評価体系は削除され、疾患別リハビリテーションが新設されたことから、労災リハ医療施設においては、健康保険診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)の疾患別リハビリテーションの施設基準を満たしていることを指定要件に加えることとし、届出書類等の取扱いを変更したものであること。

3 様式等の変更について

① 疾患別リハビリテーションを行う上で必要な器械・器具等については、健保点数表の疾患別リハビリテーションの施設基準に定められていることから、基発第171号の別紙1「理学療法における器械・器具」を変更し、別紙2「作業療法における作業名及び器具等」及び別紙3「心理的作業療法における作業名及び器具等」については削除したものであること。