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労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正について
平成19年1月30日基発第0130005号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労災保険におけるリハビリテーション医療の取扱いについては、昭和51年2月12日付け基発第171号(最終改正平成9年3月26日付け基発第203号、以下「171号通達」という。)により取扱ってきたところであるが、今般、健康保険診療報酬点数表の改正及び労災診療費算定基準の改定に伴い、171号通達を下記のとおり改め、平成18年4月1日以降に係るものから適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期するとともに、リハビリテーション医療指定施設等への周知徹底に努められたい。
記
1 171号通達「労災保険におけるリハビリテーション医療について」の改正
(1) 記の第1の1中「理学療法、作業療法」を「心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下、「疾患別リハビリテーション」という。)」に改める。
(2) 記の第5の様式第2号―1「リハビリテーション医療指定施設の状況」及び様式第2号―3「リハビリテーション医療に関する器械設備等の状況」を、別添①及び別添②のとおり改める。
2 171号通達別添1「リハビリテーション医療指定施設の指定要綱」の改正
(1) 第2の①中「リハビリテーション医療担当医師の医師免許証写及び履歴書写並びに理学療法士、作業療法士の免許証」を「地方社会保険事務局長に届け出た疾患別リハビリテーションの施設基準に係る届出書写及び地方社会保険事務局長が当該施設基準を受理した通知」に改める。
(2) 第3の①中「理学療法又は作業療法」を「疾患別リハビリテーション」に改める。
(3) 第5の1の①中「新看護、基準看護、療養型病床群入院医療管理」を「入院基本料(特別入院基本料を除く。)」に改める。
(4) 第5の1の⑥として次のとおり加える。
⑥ 疾患別リハビリテーションを行う上で、別紙に掲げる器械・器具を具備していること。
(5) 第5の2を次のとおり改める。
心大血管疾患リハビリテーション料
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届出を受理された医療機関であること。
(6) 第5の3を次のとおり改める。
脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(総合リハビリテーション施設を含む。)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届出を受理された医療機関であること。
(7) 第5の4を次のとおり改める。
運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届出を受理された医療機関であること。
(8) 第5の5を次のとおり改める。
呼吸器リハビリテーション料
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届出を受理された医療機関であること。
(9) 別紙1「理学療法における器械・器具」を別添③のとおり改める。また、別紙2「作業療法における作業名及び器具等」及び別紙3「心理的作業療法における作業名及び器具等」を削除する。
3 171号通達別添2「労災保険リハビリテーション医療費算定基準」の改正
171号通達別添2「労災保険リハビリテーション医療費算定基準」を別添④のとおり改める。
別添③
別紙
リハビリテーション医療における器械・器具
名 称 |
備 考 |
訓練用浴そう 気泡振動浴装置 ハバードタンク又はそれに準ずるもの |
温水プールで首までひたる深さと泳げる程度の広さが必要である |
別添④
別添2
「労災保険リハビリテーション医療費算定基準」
区分及び所定点数 |
備 考 |
1 心大血管疾患 リハビリテーション料 2 脳血管疾患等 リハビリテーション料 3 運動器 リハビリテーション料 4 呼吸器疾患 リハビリテーション料 |
○左記1から4については、労災診療費算定基準に基づき算定できる。 ○リハビリテーション医療施設の指定要綱別紙に掲げる「訓練用浴そう」、「気泡振動浴装置」及び「ハバードタンク又はそれに準ずるもの」を使用した場合には、1日につき左記の点数に100分の20に相当する点数を加算できる。 ○言語テストについては、「6検査料」の(3)の②の所定点数に準じて算定できる。 |
5 指導管理料 (1) 心理相談指導管理料 1月につき 160点 (2) 医療社会復帰指導管理料 1月につき 160点 |
|
6 検査料 (1) 徒手筋力テスト 1部位につき 30点 (2) 関節可動域検査 1部位につき 20点 (3) 心理テスト ① 操作が容易なもの 120点 ② 操作が複雑なもの 280点 ③ 操作と処理が極めて複雑なもの 450点 (4) 日常生活動作検査 「心理テスト」に同じ (5) 復職検査 「心理テスト」に同じ (6) 一般就労検査 「心理テスト」に同じ |
○(1)及び(2)の部位は、全身を1肢又は体幹の5部位で区分し、同一部位につき月2回を限度として算定できる。 ○心理テストは、「発達及び知能検査」、「人格検査」及び「その他の心理検査」に区分し、それぞれについて複数の検査を行った場合であっても1種類のみの所定点数により算定すること。 ○(4)、(5)及び(6)の回数は、それぞれ月1回を限度に(3)の②の所定点数に準じて行う。 ○医師によるカウンセリングは月1回を限度に(3)の②の所定点数に準じて行う。 |
7 自助具の制作費 1個につき 330点 |
○自助具の製作料は、当該施設において制作するものに限ることとし、自助具の制作に係る材料料は当該施設における購入価格により算定する。 ○自助具の製作費及び補装具の処方料については、「J129治療装具の採型ギプス」の算定ができる場合は算定できない。 ただし、自助具の製作に係る材料料はこの限りでない。 |
8 補装具の処方料 1個につき 80点 |