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労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る特別加入の取扱いについて(一部改正)
平成17年4月8日基発第0408001号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」という。)第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る労災保険の特別加入については、平成元年3月17日付け労働省告示第14号(以下「告示」という。)に定める職業訓練に従事する者を対象として、平成元年3月23日付け労働省発労徴第19号・基発第135号「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」及び平成16年5月12日付け基発第0512006号「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る特別加入の取扱いについて」(以下「平成16年通達」という。)等により実施してきたところである。
今般、(別添1)平成17年3月30日付け職発第0330016号・能発第0330015号「若年者職業能力開発支援事業実施要領の改正について」により「若年者職業能力開発支援事業実施要領」が改正され、また、(別添2)平成17年3月31日付け能発第0331014号「母子家庭の母等に対する職業訓練機会の拡大について」により「母子家庭の母等の職業的自立促進事業実施要領」が制定され、新たに事業主又は事業主の団体(以下「事業主団体等」という。)に委託して実施される職業訓練(以下「事業主団体等委託訓練」という。)が追加されたことから、平成16年通達の一部を下記のとおり改め、併せて平成16年8月23日付け基発第0823001号により通知した「日本版デュアルシステム(専門課程活用型)実施要領」(平成16年6月22日付け能発第0614001号)の制定に伴う特別加入の取扱いについても平成16年通達に追記することとし、平成17年4月1日以降の特別加入の取扱いについて適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、本通達の施行に伴い平成16年8月23日付け基発第0823001号は廃止する。
記
1 記の1を次のように改める。
1 告示に定める職業訓練について
則第46条の18第2号ロに掲げる作業に従事する者に係る労災保険の特別加入については、告示に定める職業訓練に従事する者が対象となるが、告示に定める職業訓練とは、次に掲げる実施要領に基づく国(独立行政法人雇用・能力開発機構)又は都道府県を実施主体とする事業主団体等委託訓練である。
ア 「委託訓練実施要領」(平成13年12月3日付け能発第519―2号)
イ 「若年者職業能力開発支援事業実施要領」(平成17年3月30日付け職発第0330016号・能発第0330015号)
ウ 「障害者の態様に応じた多様な委託訓練実施要領」(平成16年3月31日付け能発第0331021号)
エ 「日本版デュアルシステム(普通課程・短期課程活用型)実施要領」(平成16年4月26日付け能発第0426001号)
オ 「日本版デュアルシステム(専門課程活用型)実施要領」(平成16年6月22日付け能発第0614001号)
カ 「母子家庭の母等の職業的自立促進事業実施要領」(平成17年3月31日付け能発第0331014号)
2 記の2(1)イ中「若年者職業訓練」を「若年者訓練」に、「独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)」を「独立行政法人雇用・能力開発機構及び都道府県が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)」に、「当該都道府県センター」を「当該能開施設」に改める。
3 記の2(1)エの後に、オ及びカとして次を加える。
オ 「日本版デュアルシステム(専門課程活用型)実施要領」に定める企業活用型訓練のうち、委託型実習の訓練受講者
カ 「母子家庭の母等の職業的自立促進事業実施要領」に定める委託訓練の受講者
4 記の2(4)中「上記(1)のウに該当する者及びエに該当する者の一部」を「上記(1)のイからオに該当する者の一部」に改める。