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通達:眼の障害に関する障害等級認定基準について

 

眼の障害に関する障害等級認定基準について

平成16年6月4日基発第0604004号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

平成13年2月に報告のあった「眼の障害認定に関する専門検討会」の検討結果のうち、省令改正を要しない事項の改正については、平成13年3月29日付け基発第195号「眼の障害に関する障害等級認定基準の一部改正について」をもって指示したところであるが、今般、平成16年6月4日付け基発第0604001号をもって通達したとおり、複視及び手指の亡失等に係る労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第101号)が公布されたことから、別紙「眼の障害に関する障害等級認定基準」を定めたので、下記に留意の上、その事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、昭和50年9月30日付け基発第565号別冊「障害等級認定基準」(以下「基本通達」という。)の第2中「1 眼(眼球及び眼瞼)」を「1 削除」に改める。

 

1 改正の趣旨

今般の改正は、障害等級表上、新たに「正面視で複視を残すもの(第10級の1の2)」及び「正面視以外で複視を残すもの(第13級の2の2)」の2つの身体障害が定められたことから、その認定基準を定めたものであること。

2 基本通達について

基本通達のうち、「第1 障害等級認定に当たっての基本的事項」については、別紙「眼の障害に関する障害等級認定基準」に基づく障害等級の認定を行うに当たっても、引き続き適用があること。

3 施行期日等について

(1) 本認定基準は、平成16年7月1日以降に支給事由が生じたものについて適用し、平成16年6月30日までに支給事由が生じたものについては改正前の認定基準によること。

(2) 現に障害(補償)年金を受給している者については、改正した認定基準を適用しない。

ただし、労働者災害補償保険法第15条の2施行規則第14条の3又は施行規則第18条の8に基づく障害(補償)給付変更請求書(様式第11号)の提出がなされた場合には、改正した認定基準に基づき障害等級を認定し、必要に応じて障害(補償)年金を改定すること。

 

別紙

眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準

第1 眼の障害と障害等級

1 眼の障害については、障害等級表上、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、また、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められている。

(1) 眼球の障害

ア 視力障害

両眼が失明したもの 第1級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の1

両眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の2

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第3級の1

両眼の視力が0.06以下になったもの 第4級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第5級の1

両眼の視力が0.1以下になったもの 第6級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第7級の1

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第8級の1

両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級の1

1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級の2

1眼の視力が0.1以下になったもの 第10級の1

1眼の視力が0.6以下になったもの 第13級の1

イ 調節機能障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 第11級の1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 第12級の1

ウ 運動障害

正面視で複視を残すもの 第10級の1の2

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第11級の1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第12級の1

正面視以外で複視を残すもの 第13級の2の2

エ 視野障害

両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第9級の3

1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第13級の2

(2) まぶたの障害

ア 欠損障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第9級の4

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級の3

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 第13級の3

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 第14級の1

イ 運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第11級の2

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第12級の2

 

第2 障害等級認定の基準

1 眼球の障害

(1) 視力障害

ア 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこと。

イ 障害等級表にいう視力とは、きょう正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。

ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力による。

(注 きょう正視力には、眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれる。)

ウ きょう正視力による障害等級の認定は、次によること。

(ア) 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全きょう正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡によりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。

(注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう。)

(イ) 上記(ア)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによるきょう正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。

(ウ) 眼鏡による完全きょう正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡きょう正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。

(エ) コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行う。

なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。

エ 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。

(注

1 「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。

2 「手動弁」とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。

3 「指数弁」は、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」「30cm/指数弁」等と表記する。

このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01にそれぞれ相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。)

オ 両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこと。

ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定すること。

(例 1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては第9級の1に該当するが、1眼の視力障害としては、第8級の1に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、第8級の1とする。)

(2) 調節機能障害

ア 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じたものをいう。

(注 調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを「調節域」という。)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリー(D)である。

調節力は、年齢と密接な関係がある。)

イ 調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行う。

ウ 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により行う。

この場合、表に示される年齢は、例えば「40歳」については「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱う。

なお、年齢は治ゆ時における年齢とする。

5歳毎年齢の調節力

年齢

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

調節力(D)

9.7

9.0

7.6

6.3

5.3

4.4

3.1

2.2

1.5

1.35

1.3

エ 上記イの場合には被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象とならない。

また、上記ウの場合には、55歳以上であるときは、障害補償の対象とならない。

(3) 運動障害

ア 「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいう。

(注

1 眼球の運動は、各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われる。この6つの筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせるものであるから、もし、眼筋の1個あるいは数個が麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(麻痺性斜視)麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることとなる。

2 注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいう。

注視野の広さは、相当の個人差があるが、多数人の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度である。)

イ 複視

(ア) 「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいう。

a 本人が複視のあることを自覚していること

b 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

c ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

(イ) 上記(ア)に該当するもののうち、

a 「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、

b 「正面視以外で複視を残すもの」とは、上記a以外のものをいう。

(注

1 複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重にみえる状態である。麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なる。

2 複視を残す場合、併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いが、これらは複視によって派生的に生じているものであり、症状としても複視とは別途に独立して評価する必要はない程度のものである。

また、複視の原因である眼筋の麻痺等は、「眼球の著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり、「眼球の著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺等がある場合には、通常複視をも残すこととなる。

3 ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法である。

例えば、右外転神経麻痺の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通して見た固視点は右方へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

4 複視には、上記の両眼性のもののほか、単眼性複視がある。単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではないので、視力障害として評価すべきものである。)

(4) 視野障害

ア 視野の測定は、ゴールドマン型視野計によること。

イ 「半盲症」、「視野狭さく」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいう。

なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないこと。

(注

1 視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいう。

なお、日本人の視野の平均値は、次のとおりである。

 

視野

V/4

方向

 

60(55―65)

上外

75(70―80)

95(90―100)

外下

80(75―85)

70(65―75)

下内

60(50―70)

60(50―70)

内上

60(50―70)

2 半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいう。両眼同側の欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲という。

3 視野狭さくとは、視野周辺の狭さくであって、これには、同心性狭さくと不規則狭さくとがある。

高度の同心性狭さくは、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他諸動作が困難となる。また、不規則狭さくには、上方に起こるものや内方に起こるもの等がある。

4 視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭さく及び暗点が含まれるが、半盲症及び視野狭さくについては、障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、暗点と視野欠損をいう。

なお、暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎等にみられる。比較暗点とは、V/4指標では検出できないが、より暗い又はより小さな指標では、検出される暗点をいう。

また、網膜に感受不受部があれば、それに相当して、視野上に欠損を生じるが、生理的に存する視野欠損の主なものはマリオネット盲斑(盲点)であり、病的な視野欠損は、網膜の出血、網膜動脈の閉塞等にみられる。)

2 まぶたの障害

(1) 欠損障害

ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

イ 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。

ウ 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。

(2) 運動障害

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいう。

 

第3 併合、準用、加重

1 併合

まぶたの障害において、系列を異にする2以上の障害が存する場合は、労災則第14条第2項及び第3項により、併合して等級を認定すること。

(例 1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級の3)と他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級の2)が存する場合は、併合第10級とする。)

2 準用

障害等級表に掲げるもの以外の障害については、労災則第14条第4項により、障害等級表に掲げる障害に準じてその等級を定めること。

(1) いずれの系列にも属さないもの

外傷性散瞳については、次により取り扱うこと。

ア 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用すること。

イ 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用すること。

ウ 両眼について、前記アの場合には第11級を、またイの場合には第12級をそれぞれ準用すること。

エ 外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めること。

(注 散瞳(病的)とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減弱するものをいい、羞明とは、俗にいう「まぶしい」ことをいう。)

(2) 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの

同一眼球に、系列を異にする2以上の障害が存する場合(たとえば、調節機能障害と視力障害が存する場合、眼球の運動障害と視力障害が存する場合又は視野障害と視力障害が存する場合等)は、原則として併合の方法を用いて準用等級を定めること。

(例 両眼の視力が0.6以下となり(第9級の1)、かつ、1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(第12級の1)は、準用第8級とする。)

3 加重

(1) 眼については、両眼球を同一部位とするので、次の場合には加重により障害補償給付の額を算定するものであること。

(例

1 1眼を失明し、又は1眼の視力を減じていた者が、新たに他眼を失明し、又は他眼の視力を減じていた場合。

2 両眼の視力を減じていた者が、さらに1眼又は両眼の視力を減じ、又は失明した場合。)

また、次の場合についても同一系列と取り扱うため、加重により障害補償給付の額を算定するものであること。

(例 両眼の眼球に著しい運動障害を残していた者が、新たに、1眼の視力を減じた場合)

(2) 眼の障害のうち、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(日数)から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(日数)を差し引いた額(日数)が、新たな障害のみを残した場合の障害補償給付の額(日数)を下回る場合には、新たな障害のみを残したものとみなして取り扱うこと。

(例 既に右眼の視力が0.1(第10級の1、給付基礎日額の302日分)に減じていた者が、新たに左眼の視力を0.6(第13級の1、給付基礎日額の101日分)に減じた場合の現存障害は第9級の1(給付基礎日額の391日分)に該当し、加重後の障害補償給付の額(日数)から既存の障害補償給付の額(日数)を差し引くと89日分となるが、これは、新たな障害のみを残した場合の障害補償給付の額(日数)である101日分を下回るので、第13級の1の障害のみを残したものとみなして障害補償給付の額を算定する。)