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通達:職場適応訓練従事者の特別加入の取扱いについて

 

職場適応訓練従事者の特別加入の取扱いについて

平成16年4月13日基発第0413007号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号イの作業に従事する者(以下「職場適応訓練従事者」という。)に係る労災保険の特別加入については、昭和41年12月26日付け基災発第29号「職場適応訓練受講者の特別加入について」(以下「41年通達」という。)等により取り扱っているところであるが、本年4月1日から求職者を作業環境に適応させるための訓練が新設されることから、今後は下記のとおり取り扱うこととしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

1 職場適応訓練従事者の範囲等

職場適応訓練従事者に係る労災保険の特別加入については、現在、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第23条第1項第3号、雇用保険法第63条第1項第3号等の規定に基づく訓練であって、「職場適応訓練実施要領(昭和56年6月8日付け職発第320号)」に定められた職場適応訓練(以下「職適訓練」という。)の受講者を対象としているところである。

今般、「特開自立訓練事業実施要領(平成16年3月26日付け職高発第0326007号)」が定められ、本年4月1日からこれに基づき新たな訓練が実施されることとなったところであるが、特開自立訓練事業実施要領に基づく訓練(以下「特開訓練」という。)は、地方公共団体が実施する訓練であって求職者を作業環境に適応させるためのものであることから、特開訓練の受講者についても、職場適応訓練従事者として労災保険の特別加入の対象となること。

特開訓練の受講者に係る特別加入申請の手続等については、41年通達により取り扱うこと。また、特開訓練の受講者は、職適訓練の受講者と区別することなく同一の特別加入団体の構成員として取り扱うこと。

なお、特開訓練は昭和53年労働省告示第41号により福岡県内の一部の地域においてのみ実施されるものである。

2 職場適応訓練従事者である特別加入者の給付基礎日額

職場適応訓練従事者である特別加入者の給付基礎日額については、平成4年3月12日付け基発第111号「職場適応訓練従事者の給付基礎日額について」(以下「4年通達」という。)により取り扱っているところであるが、特開訓練要領に基づく訓練の受講者が特別加入の対象となること等に伴い、4年通達の一部を次のとおり改正する。

(1) 別添「職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準」中、「16,000円」を「20,000円」に改める。

(2) 別添「職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準」4を次のように改める。

4 職場適応訓練従事者が「特開自立訓練事業実施要領(平成16年3月26日付け職高発第0326007号)」に定める訓練の受講者である場合

給付基礎日額は、決定基準額のうち、当該職場適応訓練従事者に支給される訓練手当の日額を超える額であって直近のものとする。ただし、当該訓練手当の日額が20,000円を超える場合は20,000円とする。