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通達:職場適応訓練従事者の給付基礎日額について

 

職場適応訓練従事者の給付基礎日額について

平成四年三月一二日基発第一一一号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

最終改正 平成16年4月13日基発第0413007号

 

労働者災害補償保険法施行規則第四六条の一八第二号イの作業に従事する特別加入者(以下「職場適応訓練従事者」という。)の給付基礎日額については、昭和四一年一二月二六日付基災発第二九号等により取り扱ってきたところであるが、今般、別添「職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準」を定めたので事務処理に遺漏なきを期されたい。

 

別添

職場適応訓練従事者の給付基礎日額決定基準

1 職場適応訓練従事者が雇用保険法第一三条又は同法第三九条第一項の規定に該当する者である場合

給付基礎日額は、労災則第四六条の二〇第一項に規定する額(以下「決定基準額」という。)のうち、当該職場適応訓練従事者に支給される基本手当(雇用保険法第一六条に規定する基本手当)の算定の基礎となる賃金日額を超える額であって、直近のものとする。ただし、当該賃金日額が給付基礎日額の最高額を超える場合は当該最高額とする。

2 職場適応訓練従事者が「職場適応訓練実施要領(昭和五六年六月八日付職発第三二〇号、訓発第一二四号別添)」の職場適応訓練生であって、上記一以外の者である場合

給付基礎日額は、決定基準額のうち、当該年度の四月一日において当該職場適応訓練従事者に支給されるべき基本手当の日額及び受講手当の日額(「訓練手当支給要領(昭和四一年七月二一日付婦発第二六九号、職発第四四二号、訓発第一三七号別添)」に規定する基本手当及び受講手当)の合算額を超える額であって直近のものとする。ただし、当該合算額が給付基礎日額の最高額を超える場合は当該最高額とする。

(参考一)

職場適応訓練実施要領

(昭五六、六、八職発第三二〇号、訓発第一二四号別添)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第一五条第一項の規定に基づき労働大臣が定めた就職促進の措置に関する計画(昭和四六年労働省公示)第三の一の(3)に掲げる職場適応訓練及び同計画に準拠した求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)の実施、雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第六三条第一項第三号の規定に基づく職場適応訓練の実施並びに雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)第一三条第五号の規定に基づく職場適応訓練費の支給は、この要領の定めるところにより行うものとする。

1 職場適応訓練の種類

職場適応訓練は、下記の対象者に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を行い、もって作業の環境に適応することを容易にさせることを目的とし、職場適応訓練修了後は、当該事業所に雇用させることを期待して実施する一般の職場適応訓練(以下「一般職場適応訓練」という。)と、次の2の対象者に対して、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人の申込みをしている事業所において、実際に従事することとなる仕事を経験させることにより、当該対象者に対しては就業の自信を与え、当該事務所の事業主に対しては当該対象者に技能の程度や職場への適応性の有無を把握させ、もって当該対象者が作業環境に適応することを容易にさせることを目的とする短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)からなる。

2 職場適応訓練の対象者

職場適応訓練を受ける者(以下「職場適応訓練生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)が職場適応訓練を受けることを指示(以下「受講指示」という。)したものとする。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四六年法律第六八号)第一二条の規定により中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(以下「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。)

(2) 安定所において緊急失業対策法(昭和二四年法律第八九号)第二条第一項の失業対策事業に紹介される失業者として取扱われている者

(3) 地域雇用開発等促進法(昭和六二年法律第二三号)第二一条に規定する職業紹介活動により職業のあっ旋を受けることが適当であると安定所長により認定された者、いわゆる広域就職適格者

(4) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの

激甚な災害を受けた地域とは、災害救助法が適用された地域その他激甚な災害の発生した地域のうち、雇用失業情勢が悪化した地域として職業安定局長が指定した地域をいう。

ただし、その者の離職の日が、受講指示を行おうとする日前一年以内の日である者であって、当該離職後安定した職業に就いたことのないものに限る。

(5) へき地又は離島に居住している者

ただし、受講指示を行おうとする日においてへき地又は離島に居住している者であって、学校卒業後一年を経過しており、かつ、安定した職業に就いていない者に限る。

なお、「へき地又は離島」とは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三七年法律第八八号)第二条第一項の「辺地」に該当する地域及び沖縄振興開発特別措置法(昭和四六年法律第一三一号)第二条第二項の「離島」に該当する地域をいう。

(6) 雇用対策法施行規則(昭和四一年労働省令第二三号)第一条第一項第八号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

これは、四五歳以上の者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三五年法律第一二三号)第二条第二号に規定する身体障害者、刑余者等又は社会的事情により就職が著しく阻害されている者であって、所得等に関する一定の要件を満たしているものをいう(昭和五〇年四月一日職発第一三〇号参照)。

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第四号に規定する精神薄弱者(児童相談所、精神薄弱者更正相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者職業センターにより精神薄弱者と判定された者をいう。)であって、安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると安定所長により認定されたもの(以下「精神薄弱者」という。)

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三五年政令第二九二号)第一条に規定する障害者(精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかっている者をいう。)で症状が安定し就労が可能な状態にあるもののうち、安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると安定所長により認定されたもの(以下「精神障害回復者等」という。)

なお、「精神分裂病、そううつ病又はてんかんにかかっている者で症状が安定し就労が可能な状態にあるもの」であることの確認は、その者の主治医の意見書をもって行うこととする。

(9) 雇用対策法施行規則第二条第二項第八号の規定する母子家庭の母等の求職者

(10) 中華人民共和国からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日(昭和四七年九月二九日から昭和五七年四月五日までの引揚者については、昭和五七年四月六日)から起算して五年を経過していないもの

「引揚者」の範囲は、昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号通達の別添三「広域求職活動費支給要領」一の(1)のトと同様とする。

(11) 雇用対策法施行規則第二条第三項に規定する離農転職者

(12) 雇用保険法第一三条の規定に該当する者及び同法第三九条第一項の規定に該当する者(以下「受給資格者等」という。)

(13) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五二年法律第九四号)第五条第一項に規定する手帳所持者

(14) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五六年法律第七二号)第一六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五六年労働省令第三八号)第一条の規定する手帳所持者

(15) 港湾運送事業法(昭和二六年法律第一六一号)第二条第一項第四号に規定する行為(沿岸荷役)を行う事業の事業主であって、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下(15)において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められたもの、すなわち昭和六〇年四月八日付け職発第一七八号、能発第八五号「本州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関する雇用対策の実施について」の別添2「本州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関する雇用対策実施要領」の第五(港湾運送事業離職者に係る手帳の発給)の規定による港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けている者

(16) 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五八年法律第三九号)第一三条第一項若しくは第二項若しくは第一四条又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五八年労働省令第二〇号)第一一条に規定する手帳所持者

(17) 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者

(18) 沖縄県の区域内に住所若しくは居所を有し、又は有していた駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三三年法律第一五八号)第一〇条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「(駐)離職者」という。)

ただし、沖縄県の区域内の安定所長が職場適応訓練を受けることを指示した者に限る。

(19) 沖縄振興開発特別措置法第四一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「(沖)手帳所持者」という。)

(20) 沖縄県の区域内に居住する三〇歳未満の者であって、雇用対策法施行規則第一条第一項第八号イの(2)から(4)までのいずれにも該当するもの

(以下 略)

 

(参考二)

訓練手当支給要領

(昭四一、七、二一婦発第二六九号、職発第四四二号、訓発第一三七号別添)

1~4 略

5 基本手当

(1) 基本手当は、支給対象者が訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が、疾病又は負傷により引き続き一四日を超えて訓練を受けることができなかった場合は、当該一四日を超える時間、又は天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかった場合は、当該訓練を受けなかった期間について支給しない。

(2) 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、別表二に掲げる地域の級地区分に従って定める次の額とする。

イ 一級地  三、七七〇円

ロ 二級地  三、四五〇円

ハ 三級地  三、〇八〇円

(3) 前項の規定にかかわらず、二〇歳未満である者に対して支給する基本手当の日額は、三、〇八〇円とする。

6 技能習得手当

技能習得手当は、受講手当、特定職種受講手当及び通所手当とする。

(1) 受講手当

イ 受講手当は、支給対象者が訓練を受けた日数に応じて支給する。

ロ 受講手当の日額は、五九〇円とする。

(以下 略)