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通達:眼の障害に関する障害等級認定基準の一部改正等について

 

眼の障害に関する障害等級認定基準の一部改正等について

平成13年3月29日基発第195号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労災保険の障害等級の認定については、昭和50年9月30日付け基発第565号別冊「障害認定基準」(以下「認定基準」という。)により取り扱っているところであるが、今般、平成13年2月28日付けで報告のあった「眼の障害認定に関する専門検討会」の検討結果をふまえ、認定基準のうち、眼の障害について下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏のないようにされたい。

 

1 改正の要旨

(1) 矯正視力については、従来は眼鏡による矯正に限るものとされていたが、今後はコンタクトレンズによる矯正も採用することとしたこと。

(2) 失明については、従来は「光覚弁(明暗弁)」、「手動弁」又は「指数弁」が含まれるか否か明らかではなかったが、今後は、「光覚弁(明暗弁)」と「手動弁」が失明に含まれ、「指数弁」は含まれないことを明らかにしたこと。

(3) 調節機能障害の認定に関し、

イ 日本人の年齢別の平均的調節力の表を改めたこと。

ロ 調節機能障害の評価方法については、従来は、障害を残した眼の調節力と日本人の年齢別調節力値を比較して障害の評価を行っていたが、今後は、障害を残した眼の調節力と健眼の調節力とを比較して障害を評価することを原則としたこと。

ハ 調節機能障害の評価の対象となる年齢については、従来は、50歳以上の者は一律に補償の対象としないこととしていたが、今後は、健眼との比較が出来ない場合にのみ年齢の基準を用いることとし、その場合に補償の対象とならない年齢を55歳以上としたこと。

(4) その他用語の訂正等所要の改正を行ったこと。

2 改正の内容

(1) 認定基準第2の1の(2)のイの(イ)のbを次のとおり改める。

障害等級表にいう視力とは矯正視力をいう(労災則別表障害等級表備考第1号)。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力による。

(注 矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正又は眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる。)

(2) 認定基準第2の1の(2)のイの(イ)のbの注書きの次に新たにcとして次のとおり加える。

矯正視力による障害等級の認定は、

(a) 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定する。

(注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう。)

(b) 上記(a)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視力が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定する。

(c) 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生じる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。

(d) コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行う。

なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能である場合とする。

(3) 認定基準第2の1の(2)のイの(イ)のcをdとして次のとおり改める。

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。

(注

1 「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。

2 「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる視力をいう。

3 「指数弁」は、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数弁」等と表記する。

このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01に各々相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。

(4) 認定基準第2の1の(2)のイの(イ)のdをeに改める。

(5) 認定基準第2の1の(2)のイの(ロ)を次のとおり改める。

(ロ) 調節機能障害

a 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が1/2以下に減じたものをいう。

(注 調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを調節域という。)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリー(D)である。調節力は、年齢と密接な関係がある。)

b 調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行う。

c 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下表の調節力値との比較により行う。

この場合、表に示される年齢は、例えば「40歳」については「40歳」から「44歳」までの者に対応するものとして取り扱う。

なお、年齢は治ゆ時における年齢とする。

5歳毎年齢の調節力

年齢

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

調節力(D)

9.7

9.0

7.6

6.3

5.3

4.4

3.1

2.2

1.5

1.35

1.3

d 上記bの場合には被災していない眼の調節力が1.5D以下であるときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象とならない。

また、上記cの場合には年齢が55歳以上であるときは障害補償の対象とならない。

(6) 認定基準第2の1の(2)のイの(ハ)の注書きの2の中の「生ずる」を「生じる」に、「偽像」を「仮像」に各々改める。

(7) 認定基準第2の1の(2)のイの(ニ)のbの注書きの2の中の「生ずる」を「生じる」に改める。

(8) 認定基準第2の1の(2)のイの(ニ)のbの注書の3の「これには、求心性狭さくと不規則性狭さくとがあり、前者は視神経萎縮、後者は脈絡網膜炎等に見られる。」を「これには、求心性狭さくと不規則性狭さくとがある。」に改める。

3 コンタクトレンズ装用が後に不能となった場合の取扱いについて

業務災害又は通勤災害による視力障害について、コンタクトレンズによる矯正視力に基づき障害等級が認定された場合であって、その後、新たな災害によることなくコンタクトレンズの装用が不能な状態となったと医学的に認められるときは、当初の眼の傷病が再発して再治ゆしたものとして取り扱い、再治ゆに係る障害等級の認定を行ったうえ、必要に応じ、所定の給付を行うこと。

4 施行日等

(1) 改正した認定基準は、平成13年4月1日以降に障害(補償)給付の決定を行うものについて適用すること。

ただし、平成13年3月31日までに請求がなされたもののうち、改正通達の記の2の(1)及び(2)に係るもので給付の決定が行われていないものについては改正前の認定基準によるものとすること。

(2) 現に障害補償年金又は傷害年金を受給している者については、改正した認定基準を適用しない。したがって障害の程度に変更があったと認められる場合を除き、労災保険法第15条の2に基づく障害補償年金の改定は行わないものであること。