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通達:賃金の支払の確保等に関する法律(退職手当の保全措置関係)の施行について

 

賃金の支払の確保等に関する法律(退職手当の保全措置関係)の施行について

昭和52年1月20日基発第33号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五一年法律第三四号。以下「法」という。)の施行に関し、未払賃金の立替払事業については昭和五一年六月二八日付け基発第四七四号により、退職労働者の賃金に係る遅延利息等については昭和五一年九月二八日付け基発第六九〇号により、また、貯蓄金の保全措置については昭和五二年一月七日付け基発第四号により、それぞれ通達したところであるが、退職手当の保全措置については、左記事項に留意の上、その運用に遺漏のないよう万全を期されたい。

なお、退職手当の保全措置に関する規定の施行に当たつての細部の留意事項については、別途指示する。

 

一 法第五条の趣旨等

(一) 法第五条の概要

法第五条は、退職手当の支払を確保する観点から事業主に対して、中小企業退職金共済法(昭和三四年法律第一六〇号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の労働省令(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五一年労働省令第三一号)による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五一年労働省令第二六号。以下「施行規則」という。)第四条)で定める事業主を除き、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働契約等」という。)において労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として施行規則第五条で定める額について、施行規則第二条で定める措置(貯蓄金の保全措置)に準ずる措置を講ずるよう努力義務を課したものであること。

(二) 退職手当の範囲等

法第五条の退職手当とは、労働契約等においてあらかじめ支給条件が明確に定められているものをいい、その支給形態が退職一時金であるか、退職年金であるかを問わないものであること。

なお、労働契約等のうち「その他これらに準ずるもの」には、労働組合法(昭和二四年法律第一七四号)上の労働協約に該当しない労使協定(当該協定の一方の締結当事者が労働組合ではなく、労働者代表である場合等)及び明文の規定はないが、前例又は慣習によつて退職手当の支払が期待される場合であつて、予め支給条件が明確であり事業主にその支払義務が生ずることとなるときの当該前例又は慣習が含まれること。

(三) 努力義務規定とした理由

法第三条の規定(貯蓄金の保全措置)とは異なり、法第五条を努力義務規定としたのは、①少数の企業にしか生じない倒産等に備えるため、退職手当の支払に充てるべき源資の確保を画一的、かつ、強制的に義務づけることとすると、退職手当制度は一般的な制度になつているため企業の資金の流動性に相当の影響をもたらし、その結果、退職手当の保全のために経営に支障をきたす企業が出てくるおそれがあり、また、退職手当制度を後退させる企業が出てくるおそれがあること、②退職手当の保全措置については、貯蓄金の保全措置とは異なり、行政実績を有していないこと等の理由によるものであること。

(四) 退職手当の支払の確保のあり方

法第五条は、退職労働者の生活の安定に資するため、企業の倒産等により事業主に支払能力がなくなるに至つた場合の退職手当の支払に充てるべき資金の確保を図ることを目的にしているものであるが、退職手当の支払の確保の観点からは、中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結すること等退職手当の支払が確実に保証されている法令に基づく社外積立退職手当制度(施行規則第四条第一号及び第二号に係る制度をいう。以下同じ。)を採用することは、法第五条に基づく保全措置を講ずることと並んで、同条の趣旨にかなうものであること。

二 法第五条の具体的内容

(一) 退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主(施行規則第四条関係)

イ 適用除外の事業主の範囲

退職手当の保全措置を講ずることを要しない法第五条の労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主であること。

(イ) 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主

a 中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約

b 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三六年法律第一五五号)第二条第四項に規定する退職手当共済契約

c 法人税法(昭和四〇年法律第三四号)第八四条第三項に規定する適格退職年金契約

d 所得税法施行令(昭和四〇年政令第九六号)第七三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)

(ロ) その使用する労働者が厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)第一二二条に規定する加入員である事業主

(ハ) 退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の労働大臣の指定を受けた特殊法人等である事業主

(ニ) 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について貯蓄金の保全措置に準ずる措置によらない旨の書面による協定をした事業主

ロ 法令に基づく社外積立退職手当制度を採用している事業主

(イ) 適用除外の理由

前記イ(イ)及び(ロ)に掲げる事業主(法令に基づく社外積立退職手当制度を採用している事業主)は、退職手当の支払に充てるべき源資を法令に基づいて社外に継続的に積み立て、その積み立てた資金により経常的に退職手当が直接労働者に支払われる制度を利用しているものであり、この制度では退職手当の支払が確実に保証されていることから保全措置を講ずることを要しないものとしたものであること。

前記イ(ロ)に掲げる事業主を法第五条の規定の適用除外としたのは、厚生年金基金制度は国が社会保障政策の一環として行つている厚生年金保険制度(公的年金)と企業が行つている退職手当制度(私的年金)とを調整してひとつの年金制度に統合したものであり、厚生年金基金が政府事業を代行して行う報酬比例部分の給付については、その代行部分の三〇パーセント程度以上の付加給付を行わなければならないこととされており、この付加給付の部分が私的年金の性格を有することによるものであること。

なお、法令に基づく社外積立退職手当制度を採用している事業主を法第五条の適用除外としたのは、当該社外積立退職手当制度により退職手当が支払われることとなる労働者の範囲が法令上適正であることが予定されていることによるものであること。

(ロ) 法令に基づく社外積立退職手当制度以外の退職手当制度を併用している場合の法第五条の適用関係

前記イ(イ)及び(ロ)に掲げる事業主は、法令に基づく社外積立退職手当制度以外の何らかの退職手当制度を併用している場合であつても、保全措置を講ずる義務は課されていないものであること。

ハ 労働大臣の指定を受けた特殊法人等である事業主

前記イ(ハ)に掲げる事業主(労働大臣の指定を受けた特殊法人等である事業主)は、貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合に関する施行規則第一条の規定と同様の趣旨により適用除外とされたものであること。

この指定は、特殊法人等である事業主からの指定の申請に対して労働大臣が審査の上指定を行うものであること。従つて、特殊法人等から都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長に対して、労働大臣の指定の申請があつたときは、これを受理した上別途指示するところにより、本省あて送付すること。

また、同一の特殊法人等である事業主についての貯蓄金の保全措置と退職手当の保全措置に関する指定は、それぞれについて別々に行われるものであること。

なお、法の適用が除外される日本国有鉄道、日本専売公社及び日本電信電話公社については、退職手当の保全措置を講ずる必要がないことは言うまでもないこと。

ニ 労使協定を締結した事業主

(イ) 適用除外の理由

前記イ(ニ)に掲げる事業主(労使協定を締結した事業主)を本条の適用除外としたのは、①保全措置が必要であるか否かは、企業経営の状態と関連が深く、労働者側は企業経営の状態を知り得る立場にあること、②本条は努力義務規定であること、③労働者側が合意した以上必ずしも労働者の利益に反することにはならないと考えられること等にかんがみ、労使書面による協定を締結した場合には、必ずしも保全措置を講じなくともよいこととする趣旨によるものであること。

(ロ) 労使協定の内容

この労使協定には、①退職手当の保全について何らの措置を講じない旨の協定又は②貯蓄金の保全措置に準ずる措置には該当しないが、退職手当の支払の確保を図る観点から、これ以外の何らかの有効な措置を講ずる旨の協定が含まれるものであること。

(ハ) 労使協定の有効期間

労使協定の有効期間については、それを定めるか否か、また、定める場合にはどの位の期間を定めるかは、当該協定において定めることとなるが、有効期間を定める場合には、当該協定の性格から、三年を超える有効期間とすることは望ましくないこと。なお、当該協定が労働協約である場合については、三年を超える有効期間を定めることはできないこととされていること(労働組合法第一五条)。

(ニ) 労働者の代表者の選出等

労使協定の一方の締結当事者である労働組合が、労働者の過半数で組織されているか否か、又は代表者が労働者の過半数を代表しているか否かの判断は、退職手当制度を企業単位で設けている場合には企業単位で、事業場単位で設けている場合は事業場単位で行うこと。

また、労働者の過半数を代表する者の選出については、労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第三六条に基づく時間外又は休日労働に関する協定の締結当事者の選出方法と同様であること(昭和四六年一月一八日四五基収第六二〇六号参照)。

(二) 退職手当の保全措置を講ずべき額(施行規則第五条関係)

イ 保全額

退職手当の保全措置を講ずべき額(以下「保全額」という。)は、次に掲げるいずれかの額以上の額であること。

(イ) 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払われるべき金額の見積り額(以下「退職手当の見積り額」という。)の四分の一に相当する額

(ロ) 廃止

(ハ) 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額

ロ 保全額についての考え方

(イ) 前記イ(イ)の場合

前記イ(イ)に掲げる額については、昭和三九年度までの税制においては、退職給与引当金勘定への繰入限度額(当該引当金勘定への繰入により所得の金額の計算上必要経費又は損金の額への算入が認められている額)を、各事業年度の終了日において定められている退職手当規程により計算される退職手当の見積り額の全額まで認めることとされ、事業主に対しては、当該繰入額の四分の一以上の額について特定預金等(預金、合同運用信託、従業員を被保険者とする生命保険の保険料、国債証券、地方債証券、社債券、証券投資信託の受託証券等であつて、退職手当の支払に充てるため特別に事業主が所有する資産)として保有することが義務づけられていた沿革があること等により定めたものであること。

現行の税制においては、退職給与引当金勘定への繰入限度額は退職手当の見積り額の二分の一の額を基準としている(所得税法(昭和四〇年法律第三三号)第五四条第一項、所得税法施行令第一五四条、法人税法(昭和四〇年法律第三四号)第五五条第一項及び法人税法施行令(昭和四〇年政令第九七号)第一〇六条)ことから、前記イ(イ)に掲げる額は、この繰入限度額のおおむね二分の一となるものであること。

なお、退職手当の見積り額の算出に当たり、退職年金については、予定利率を年五・五パーセントとして算出した現価額(何年かにわたつて支払うべき年金額の総額から、その間に生ずる利息分を控除して、年金額の総額を一時金として現在の金額に換算した値)によるものとすること。

(ロ) 廃止

(ハ) 前記イ(ハ)の場合

前記イ(ハ)に掲げる額については、労働者側の合意を得た場合は必ずしも労働者の利益に反しないという観点から、労使の書面協定により前記イ(イ)又は(ロ)の額と異なる額を保全額として定めることを認める趣旨であること。

なお、労使協定の一方の締結当事者である労働組合が、労働者の過半数で組織されているか否か、又は代表者が労働者の過半数を代表しているか否かの判断については、前記(1)ニ(ニ)と同様であること。

ハ 保全額の算出時期

保全額の算出時期については、法及び施行規則には特段の定めはなく、当該企業の退職手当制度における勤続月数の算出方法、企業会計年度の末日等を勘案して、企業の実情に応じ、適当な日とすること。また、当該算出時期は毎年一回定期の日とすることが望ましいこと。

(三) 退職手当の保全措置の種類

イ 退職手当の保全措置の種類

退職手当の保全措置の種類は、貯蓄金の保全措置(施行規則第二条)に準ずる措置とされ、具体的には施行規則第五条の二が規定しているとおりであり、また、同条第一項各号に掲げる措置の二つ以上を併用することは、差し支えないものであること。

なお、施行規則第五条の二第一項第一号及び第三号に掲げる措置は、一定の極度額を定めた根保証、根質又は根抵当となるものであること。

ロ 保証契約の締結

この方法は、退職手当の支払につき、金融機関(貯蓄金の保全措置として保証契約を締結する場合に債務の保証を行う者として労働大臣によつて指定された法人を含む。)が事業主と連帯して保証し、これにより退職手当の保全を図るものであること。

ハ 信託契約の締結

(イ) この措置は、事業主と信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)との間に、事業主が退職手当の支払に係る債務を履行し得なくなつた場合に、信託財産から労働者に弁済するため、事業主の有する財産を信託財産とする信託契約を締結するものであること。

(ロ) 信託財産については、換価が容易であるものが望ましいこと。また、価格変動をきたすものは好ましくないので、金銭その他価額の安定したものをこれに充てることが望ましいこと。

(ハ) 信託財産から労働者に支払われる金銭は退職所得とは扱われないこと。

ニ 質権の設定

前記イ(ロ)の措置のうち、質権の設定は、下記の(イ)から(ハ)までによるものであること。

(イ) 質権設定契約の締結

この措置は、労働者と事業主又は第三者との間で、労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を担保するため、事業主又は第三者の有する財産(債権を含む。)を質物とする質権設定契約を締結するものであること。

(ロ) 質物の範囲

質物については、価額変動をきたすものは好ましくないので、事業主が金融機関に対して有する預金債権、合同運用指定金銭信託受益権、金融債、生命保険契約上の債権等を質物とすることが望ましいこと。

(ハ) 第三者に対する対抗要件

質権については、第三者に対する対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないことに留意すること。

ホ 抵当権の設定

前記イ(ロ)の措置のうち、抵当権の設定は、下記の(イ)から(ニ)までによるものであること。

(イ) 抵当権設定契約の締結

この措置は、労働者と事業主又は第三者との間で、労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を担保するため、事業主又は第三者の有する財産を抵当権の目的物とする抵当権設定契約を締結するものであること。

(ロ) 抵当権の目的物の範囲

抵当権の目的物については、不動産のほか、各種の財団抵当法による財団(工場財団、鉱業財団等)、自動車、建設機械等があること。

(ハ) 抵当権の設定順位

抵当権は、同一の目的物につき、複数の債権の担保のために設定することができ、その抵当権相互間の優先順位は登記の前後によつて定まるものであるので、原則として、第一順位の抵当権の設定が望ましいが、退職手当の支払に係る債権につき設定する抵当権が後順位であつても、目的物の価額が当該後順位たる退職手当の支払に係る債権をも担保するに十分である限り差し支えないこと。

(ニ) 第三者に対する対抗要件

抵当権については、その設定の登記がなければ、第三者に対抗できないことに留意すること。

ヘ 退職手当保全委員会の措置

(イ) 趣旨

退職手当保全委員会は、退職手当の支払準備に関する状況を事業主が報告し、労働者が把握することを通じて、退職手当制度の運営についての労使の積極的な関心と事業主の支払確保のための努力を促し、もつて退職手当の支払確保を図つていこうとするものであること。したがつて、退職手当保全委員会は、事業主に対して退職手当の支払準備につき意見を述べることができるが、退職手当に充てるべき資金の運用方法等につき、交渉決定する機関ではないこと。

なお、退職手当保全委員会は、施行規則第五条の二第二項の規定により読み替えて適用される施行規則(以下「読み替え後の施行規則」という。)第二条第二項の全ての要件を満たす必要があること。

(ロ) 設置の単位

退職手当保全委員会は、少なくとも企業単位で設置する必要があること。

(ハ) 委員会の構成

読み替え後の施行規則第二条第二項第一号の「半数」とは、少なくとも半数の意であること。したがつて、退職手当保全委員会の構成員の数を奇数とする場合には、その過半数を労働者代表の推薦を受けた者とすることが必要であること。

(ニ) 委員の選出方法等

a 読み替え後の施行規則第二条第二項第一号の「労働者の過半数」とは、設置の単位ごとにその労働者の過半数をいうものであること。ここでいう「労働者」の範囲については、労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第三六条に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結当事者を選出する場合の「労働者」の範囲と同様であること(昭和四六年一月一八日四五基収第六二〇六号参照。)

b 労働者代表の推薦に係る委員は、当該事業主に現に使用されている労働者であることを要するので、労働組合役員等が構成員となる場合であつても少なくとも、その者は当該事業主の事業に在籍する者でなければならないこと。

c 推薦の形式については、定めがないので、被推薦人の氏名が特定される限り、任意の方式によることができるものであること。

(ホ) 支払準備の状況の報告

退職手当保全委員会に対する事業主の退職手当の支払準備に関する状況に係る報告については、例えば、報告時から遡る過去一定期間内に退職した者に対する退職手当の支払の状況、今後生じる退職手当に係る支払準備の状況等が考えられるが、具体的な報告の内容は、退職手当の支払準備の状況が十分に把握できるよう退職手当保全委員会において定められるべきこと。

(ヘ) 苦情処理

事業主は、退職手当保全委員会から退職手当の支払準備について意見が提出された場合には、これを誠実に処理するように努めなければならないこと。また、事業主は、退職手当保全委員会が退職手当の支払準備に関する苦情を処理するために必要な資料の提出等の措置を講ずること等により退職手当保全委員会の活動を保障するように努めなければならないこと。

(ト) 周知と記録の作成

a 労働者に周知すべき議事概要の内容には、少なくとも、開催日時、議題、出席者職氏名、各出席者の発言要旨及び決定された事項を含むこと。

b 記録として作成すべき重要な議事の内容には、少なくとも、開催日時、議題、出席者職氏名、各出席者の発言要旨のうち重要なもの、決定された事項、退職手当保全委員会に対し報告された退職手当の支払準備に関する状況の概要を含むこと。

(チ) その他

施行規則第二条第一項第四号の預金保全委員会がある場合において当該預金保全委員会が上記退職手当保全委員会の要件を備えたときには、退職手当保全委員会を設置したことになるものであること。

附 則

1 この通達は、昭和六二年一二月一六日から施行する。ただし、記の二の(一)のイの(イ)のdの改正規定は、昭和六三年一月一日から施行する。

2 この通達による改正前の「賃金の支払の確保等に関する法律(退職手当の保全措置関係)の施行について」記のニの(三)のニに基づき、その他の退職手当の保全措置として認められていた保全措置については、この通達の施行後も法第五条の退職手当の保全措置に該当するものとする。