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通達:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る出入国在留管理庁及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る出入国在留管理庁及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令

平成31年4月22日入管庁管訓第3号・厚生労働省訓第18号

(部内一般)

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る出入国在留管理庁及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令を次のように定める。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る出入国在留管理庁及び厚生労働省における行政不服審査法に基づく審理員の指名に関する訓令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に定める出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の権限に係る審査請求について、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、厚生労働省大臣官房総務課審理室長(以下「審理室長」という。)が同法第九条第二項各号に掲げる者に該当する場合を除き、審理室長とする。ただし、審理室長が、同項各号に掲げる者に該当する場合及び必要と認める場合は、審理室長は次に掲げる職員のうちから審理員を指名することができるものとし、当該指名に係る事務については厚生労働省大臣官房総務課審理室が行うものとする。

一 厚生労働省大臣官房総務課審理室総括審理専門官

二 厚生労働省大臣官房総務課の職員であって当該審査請求に係る事件の審理手続の進行に必要な知見を有するもの

附 則

この訓令は、平成31年4月22日から施行する。