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通達:技能検定の受検資格について

 

技能検定の受検資格について

平成30年1月4日開発0104第1号

(都道府県知事あて厚生労働省人材開発統括官通知)

 

技能検定の受検資格については、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第45条、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「規則」という。)第64条から第64条の6まで及び技能検定の受検資格を定める告示(昭和45年労働省告示第18号。以下「昭和45年告示」という。)に定めている。このうち、昭和45年告示第3条第17号における「厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者」は、平成16年4月1日付け能発第0401001号(最終改正:平成29年7月6日付け能発0706第3号)の一部として示している。

今般、これを別添のとおり整理するとともに、3級及び基礎級の技能検定の受検資格に「(ハ) 3級(前期又は後期の期間にかかわらず随時実施するものは除く。)については、工業高等学校に在学する者等であって、かつ、工業高等学校の教員等による検定職種に係る講習を受講し、当該講習の責任者から技能検定試験受検に際して安全衛生上の問題等がないと判定されたもの」を追加した。平成30年4月1日以降に実施される当該講習の受講者について適用することとしたので、了知いただきたい。