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通達:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う同法に基づく労働基準監督官の職権等について

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う同法に基づく労働基準監督官の職権等について

平成29年10月27日基発1027第49号・開発1027第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省人材開発統括官通知)

 

 

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)については、平成28年11月28日に公布され、本年11月1日から施行されることとなったところである。

技能実習法では、主務大臣である法務大臣及び厚生労働大臣の職員が同法の施行に必要な職権を行うこととされているが、その職権の一部について、主務大臣はこれを労働基準監督官に行わせることができるとされたところであり、その職権の範囲等については下記のとおりであるので、遺憾なきを期されたい。

なお、本件については、法務省入国管理局と協議済みであることを申し添える。

おって、本通達は平成29年11月1日から施行する。

 

第1 技能実習法に基づく労働基準監督官の業務を指揮する主務大臣について

技能実習法における主務大臣は法務大臣及び厚生労働大臣であるが、主務大臣が同法第105条第1項の規定に基づき、同法第35条第1項に規定する主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせる場合、厚生労働大臣がその職権に係る指揮を行うこととしていること。

 

第2 技能実習法に基づく労働基準監督官の職権について

1 労働基準監督官の職権の範囲

主務大臣が、同法第105条第1項に基づき、労働基準監督官に行わせることができる同法第35条第1項の職権は、具体的には次のとおりである。

① 技能実習法第2条第8項に規定する団体監理型実習実施者若しくは団体監理型実習実施者であった者(以下「団体監理型実習実施者等」という。)又は同法第2条第10項に規定する監理団体若しくは監理団体であった者(以下「監理団体等」という。)の関係者に対する質問(同法第2節の規定(監理団体の責務を定めた第23条から第45条までの規定)を施行するために必要な限度)

② 団体監理型実習実施者等及び監理団体等に係る事業所その他関係のある場所への立入(同上)

③ 団体監理型実習実施者等及び監理団体等に係る事業所その他関係のある場所の設備又は帳簿書類その他の物件の検査(同上)

2 労働基準監督官の司法警察権限

技能実習法においては、労働基準監督官は、同法違反の罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する司法警察官の職務を行うこととされていないこと。

3 労働基準監督官の職権行使に係る関係部署との連携

上記1の職権は、労働基準監督官が主務大臣の職員の職権を行うものであり、労働基準法(昭和22年法律第49号)第101条等に基づく労働基準関係法令の履行確保を目的とした職権とは異なるため、その行使に当たっては、技能実習法の施行に関する事務を所掌する都道府県労働局の関係部署間で緊密な連携を図ること。

 

第3 労働基準監督官の立入検査証の交付等

労働基準監督官は、上記第2の1の職権を行う場合、技能実習法第35条第2項(第13条第2項の規定の準用)により、その身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないとされていることから、同職権を行う際には、別途交付する立入検査証を携帯すること。

 

参考

○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(抄)<編注:略>

平成二十八年十一月二十八日法律第八十九号