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通達:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について(通知)

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について(通知)

平成29年4月7日能発0407第6号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「法」という。)については、平成28年11月28日に公布され、同日付け能発1128第1号「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の公布について」により通達したところである。今般、この法の施行に関し、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成29年政令第136号)等の関係政省令・告示が本日公布されたところである。その主な内容については下記の通りであるので、十分了知の上、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、技能実習制度の見直しに伴い、都道府県労働局において法に基づき担当する業務の実施のために必要な事項については、今後おって通達することとしているので、御了知ありたい。

なお、本日公布された主な関係政省令・告示は次の通りである。

1.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成29年政令第136号)

2.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年法務省・厚生労働省令第1号)

3.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成29年法務省・厚生労働省令第2号)

4.職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第57号)

5.技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成29年法務省・厚生労働省告示第1号)

6.監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成29年法務省・厚生労働省告示第2号)

7.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件(平成29年法務省・厚生労働省告示第3号)

 

第1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について(別紙1参照)

1 技能実習計画の認定及び監理団体の許可の欠格事由として、法第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものを定めるものとしたこと。 【第1条関係】

2 監理団体の許可の有効期間として、法第31条第1項の政令で定める期間を定めるものとしたこと。 【第2条関係】

3 監理団体の許可の取消事由として、法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものを定めるものとしたこと。 【第3条関係】

4 その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。

 

第2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(別紙2参照)

法の施行に伴い、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)を改正し、技能実習計画の認定、監理団体の許可等に係る法の規定を施行するために必要な所要の整備を行うこと。

1 技能実習計画の認定関係 【第2章関係】

(1) 技能実習計画の認定の申請、技能実習計画の記載事項、技能実習計画の添付資料等について定めるものとしたこと。

(2) 技能実習の目標及び内容の基準、技能実習を行わせる体制及び事業所の設備、技能実習生の待遇の基準等の技能実習計画の認定基準について定めるものとしたこと。

2 監理団体の許可関係 【第3章関係】

(1) 監理団体の許可の申請、申請書の記載事項、申請書の添付資料等について定めるものとしたこと。

(2) 外部役員及び外部監査人の要件、監理団体の業務の実施に関する基準等の監理団体の許可基準について定めるものとしたこと。

3 その他

(1) 技能実習評価試験の基準等所要の規定の整備を行うこととしたこと。

(2) 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法に基づく技能実習の在留資格を有する者に対する経過措置等について定めるものとしたこと。

 

第3 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について(別紙3参照)

法において実習実施者及び監理団体に帳簿書類を保存・作成する義務を課す規定(法第20条及び第41条)について、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の対象とし、書面に代えて電磁的記録により作成・保存することを認めること。

 

第4 職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令について(別紙4参照)

技能検定の等級区分について、基礎1級と基礎2級を統合し、基礎級とすること。

 

第5 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針について(別紙5参照)

基本方針として、以下の事項を規定すること。

1 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項

 (1) 技能実習制度の見直しの経緯

 (2) 技能実習法の概要

 (3) 技能実習の基本理念及び技能実習関係者の責務

2 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項

 (1) 技能実習計画

 (2) 実習実施者

 (3) 監理団体

 (4) 優良な実習実施者及び監理団体

 (5) 技能実習生の保護

 (6) 国レベルでの取決め

3 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項

 (1) 国の役割

 (2) 機構の役割及び業務

 (3) 事業所管大臣等との連携

 (4) 地域協議会

 (5) 対象職種

 (6) 技能実習評価試験

 (7) 特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策

4 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項

 (1) 技能等の移転を図るべき分野

 (2) 技能等の移転の推進に係る調査の実施

 (3) 技能等の移転に係る好事例収集・分析の実施

 (4) 修得等をした技能等の見える化の実施

5 その他

 (1) 技能実習生の我が国における適正な在留の確保

 (2) 地域社会との共生の推進

 (3) 関係機関との連携

 

第6 監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針について(別紙6参照)

1 監理団体は、団体監理型技能実習生等に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件を明示するに当たって配慮すべき事項について定めるものとしたこと。

2 監理団体は、その責務として、団体監理型技能実習生等の能力に適合する職業の紹介の推進、団体監理型技能実習生等からの苦情の適切な処理、監理事業に係る適正な許可の取得を行うこと。

3 監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いについて、適正な管理等をしなければならないこと。

 

第7 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件について

次に掲げる事務について外国人技能実習機構に行わせることとすること。

1 法第12条第1項に規定する認定事務

2 法第18条第1項(法第19条第3項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第7項、第33条第2項、第34条第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出、報告書、監査報告書又は事業報告書の受理に係る事務

3 法第24条第1項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事実関係の調査

4 法第29条第4項(法第31条第5項並びに第32条第2項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する許可証の交付又は再交付に係る事務

 

第8 施行期日・適用期日

平成29年11月1日から施行又は適用すること。

 

○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について(通知)

平成29年4月7日法務省管総第1417号・能発0407第7号

(外国人技能実習機構理事長あて法務省入国管理局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「法」という。)については、平成28年11月28日に公布され、本日、この法の施行に関し、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成29年政令第136号)等の関係政省令・告示が公布されたところである。その主な内容については下記の通りであるので、十分了知の上、その円滑な施行に遺漏なきを期されたい。

なお、本日公布された主な関係政省令・告示は次の通りである。

1.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成29年政令第136号)

2.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年法務省・厚生労働省令第1号)

3.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成29年法務省・厚生労働省令第2号)

4.職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第57号)

5.技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成29年法務省・厚生労働省告示第1号)

6.監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成29年法務省・厚生労働省告示第2号)

7.外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件(平成29年法務省・厚生労働省告示第3号)

第1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について(別紙1参照)

1 技能実習計画の認定及び監理団体の許可の欠格事由として、法第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものを定めるものとしたこと。 【第1条関係】

2 監理団体の許可の有効期間として、法第31条第1項の政令で定める期間を定めるものとしたこと。 【第2条関係】

3 監理団体の許可の取消事由として、法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものを定めるものとしたこと。 【第3条関係】

4 その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。

第2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(別紙2参照)

法の施行に伴い、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)を改正し、技能実習計画の認定、監理団体の許可等に係る法の規定を施行するために必要な所要の整備を行うこと。

1 技能実習計画の認定関係 【第2章関係】

(1) 技能実習計画の認定の申請、技能実習計画の記載事項、技能実習計画の添付資料等について定めるものとしたこと。

(2) 技能実習の目標及び内容の基準、技能実習を行わせる体制及び事業所の設備、技能実習生の待遇の基準等の技能実習計画の認定基準について定めるものとしたこと。

2 監理団体の許可関係 【第3章関係】

(1) 監理団体の許可の申請、申請書の記載事項、申請書の添付資料等について定めるものとしたこと。

(2) 外部役員及び外部監査人の要件、監理団体の業務の実施に関する基準等の監理団体の許可基準について定めるものとしたこと。

3 その他

(1) 技能実習評価試験の基準等所要の規定の整備を行うこととしたこと。

(2) 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法に基づく技能実習の在留資格を有する者に対する経過措置等について定めるものとしたこと。

第3 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について(別紙3参照)

法において実習実施者及び監理団体に帳簿書類を保存・作成する義務を課す規定(法第20条及び第41条)について、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の対象とし、書面に代えて電磁的記録により作成・保存することを認めること。

第4 職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令について(別紙4参照)

技能検定の等級区分について、基礎1級と基礎2級を統合し、基礎級とすること。

第5 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針について(別紙5参照)

基本方針として、以下の事項を規定すること。

1 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項

(1) 技能実習制度の見直しの経緯

(2) 技能実習法の概要

 (3) 技能実習の基本理念及び技能実習関係者の責務

2 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項

 (1) 技能実習計画

 (2) 実習実施者

 (3) 監理団体

 (4) 優良な実習実施者及び監理団体

 (5) 技能実習生の保護

 (6) 国レベルでの取決め

3 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項

 (1) 国の役割

 (2) 機構の役割及び業務

 (3) 事業所管大臣等との連携

 (4) 地域協議会

 (5) 対象職種

 (6) 技能実習評価試験

 (7) 特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策

4 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項

 (1) 技能等の移転を図るべき分野

 (2) 技能等の移転の推進に係る調査の実施

 (3) 技能等の移転に係る好事例収集・分析の実施

 (4) 修得等をした技能等の見える化の実施

5 その他

 (1) 技能実習生の我が国における適正な在留の確保

 (2) 地域社会との共生の推進

 (3) 関係機関との連携

第6 監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針について(別紙6参照)

1 監理団体は、団体監理型技能実習生等に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件を明示するに当たって配慮すべき事項について定めるものとしたこと。

2 監理団体は、その責務として、団体監理型技能実習生等の能力に適合する職業の紹介の推進、団体監理型技能実習生等からの苦情の適切な処理、監理事業に係る適正な許可の取得を行うこと。

3 監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いについて、適正な管理等をしなければならないこと。

第7 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件について

次に掲げる事務について外国人技能実習機構に行わせることとすること。

1 法第12条第1項に規定する認定事務

2 法第18条第1項(法第19条第3項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第7項、第33条第2項、第34条第2項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出、報告書、監査報告書又は事業報告書の受理に係る事務

3 法第24条第1項(法第31条第5項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事実関係の調査

4 法第29条第4項(法第31条第5項並びに第32条第2項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する許可証の交付又は再交付に係る事務

第8 施行期日・適用期日

平成29年11月1日から施行又は適用すること。