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通達:非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練について

 

非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練について

平成24年3月30日能発0330第43号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

標記については、平成22年3月30日付け能発0330第10号「非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練について」の別添「非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練実施準則(以下「準則」という。)により、就業経験が乏しい者等で、直ちに実践的な職業訓練等を受講することが困難な者に対する平易かつ基礎的な訓練の実施について自主的な取組として推進されているについて感謝申し上げます。

今般、この橋渡し訓練について実践的な職業訓練等を組み合わせて一つの職業訓練として実施する「統合型」と、組み合わせを行わず、橋渡し訓練のみ実施する「単独型」の両方を規定していたところですが、求職者支援制度の創設等も踏まえ、単独型を廃止することとします。

このため、平成24年度以降における事業実施に際して、別添のとおり「非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練実施準則」を改定することとしましたので、ご参考ください。

また、本通知については、別紙1により機構理事長あて、別紙2により各都道府県労働局長あて通知しましたので、併せて申し添えます。

 

別添

非正規労働者等に対する実践的な職業訓練等への橋渡し訓練実施準則

1 趣旨

常用雇用を希望しながらも非正規雇用を余儀なくされている登録型派遣労働者やフリーター、ニート状態にある者等が、安定的な就労に移行していくためには、職業能力の向上を図るための職業訓練機会の提供が極めて重要な支援策の一つである。現在、こうした職業能力形成機会に恵まれない者に対して、職業能力形成プログラムによる実践的な職業訓練等を提供しているところである。

他方、こうした者の中には実践的な職業訓練等を受講するために必要な基礎的能力が不足していたり、将来の働き方を踏まえた自己の訓練志望動機が明確になっていないことも多く、直ちに実践的な職業訓練等を受講させても、効果的な職業能力開発、早期再就職につながらない場合があることが懸念される。

このため、就業経験が乏しく、又は職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、直ちに実践的な職業訓練等を受講することが困難な者に対しては、これまでの公共職業訓練と比較し、平易かつ基礎的な訓練内容であって、職業能力形成プログラムによる実践的な職業訓練等への「橋渡し」となる訓練(以下「橋渡し訓練」という。)を実施する。

2 実施体制

橋渡し訓練は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)及び都道府県が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)が主体となって取り組むものとする。

3 橋渡し訓練の概要

(1) 対象者

公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込みを行った求職者であって、次のいずれかに該当する者を対象とする。

① 地域若者サポートステーション(以下「サポステ」という。)に登録中の者のうち、サポステ実施団体の長から公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)あての紹介状の交付を受けた者(以下「サポステ紹介者」という。)であって、安定所職員や職業訓練指導員その他職業訓練担当者(以下「指導員等」という。)のキャリア・コンサルティングの結果等を踏まえ、橋渡し訓練を受講することが必要であると安定所長に判断され、当該安定所長による受講あっせんを受けた者。

② 安定所職員や指導員等によるキャリア・コンサルティングの結果等を踏まえ、委託訓練(「『総合雇用対策』等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について」(平成13年12月3日付け能発第519号)(以下「委託訓練要領」という。)に基づく日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)。以下同じ。)又は能開施設等において実施する普通職業訓練(以下「実践的な職業訓練等」という。)の受講に当たって、橋渡し訓練を受講することが必要であると安定所長に判断され、当該安定所長による受講あっせんを受けた者。

(2) 橋渡し訓練の内容

橋渡し訓練は、以下の①及び②の組み合わせたものを実施する。また、橋渡し訓練の実施に当たっては、実践的な職業訓練等を組み合わせて一つの職業訓練として実施することとする。

① 導入講習

能開施設において、下記②の訓練の受講の前に、すべての橋渡し訓練受講者に対して共通して実施する訓練であり、受講者の状況に応じ、次のカリキュラムの組み合わせから実施する。

i 職業意識啓発

ii コミュニケーション能力の向上

iii 自己理解と仕事理解

iv ビジネスマナー能力の向上

v 就職活動の心構え、面接の受け方等

vi 地域の雇用情勢

vii 基礎学力の向上

② 導入訓練

主にものづくり分野の訓練に興味・適性を有する者を対象とする、能開施設において実施する訓練であり、簡単な課題作成等のものづくりに触れるような訓練内容とする。

4 関係機関の役割及び主な業務の流れ

(1) 相談の実施等に係る関係機関の役割

ア 能開施設

実践的な職業訓練等の受講を希望したものの受講あっせんに至らなかった者(以下「実践的訓練未受講者」という。)から、実践的な職業訓練等の受講を希望する旨の相談が寄せられた場合には、橋渡し訓練の趣旨及び内容、受講に向けた手続等を説明するとともに、安定所に誘導するものとする。

また、能開施設においては、サポステに対して、橋渡し訓練の主な流れや内容がわかるリーフレット等を提供し、橋渡し訓練の周知・広報及び橋渡し訓練受講者の紹介について必要な協力を求めるものとし、橋渡し訓練受講することが適当と認められる者については、安定所の職業相談窓口に誘導する。

イ 安定所

安定所は、能開施設が行う橋渡し訓練の円滑な実施に協力するとともに、実践的訓練未受講者又はサポステ紹介者から、実践的な職業訓練等又は橋渡し訓練の受講を希望する旨の相談があった場合は、適切な訓練コース選択ができるようきめ細やかな相談やキャリア・コンサルティングを行い、受講あっせんを行うこと。

なお、安定所に求職申込みを行っていないサポステ紹介者に対しては、求職申込みを行わせること。

また、実践的訓練未受講者及びサポステ紹介者以外の求職者であっても、実践的な職業訓練等を受講するための基礎的能力が不足しているため、直ちに当該実践的な職業訓練等の受講が困難であり、橋渡し訓練の受講が適当であると判断される者についても、受講あっせんすること。

ウ サポステ

サポステは、能開施設から提供されたリーフレット等により実践的な職業訓練等及び橋渡し訓練の周知・広報を図るとともに、橋渡し訓練を受講することが適当と認められる者については、当該者の同意の上、「別紙」を参考に安定所長あての紹介状を作成、交付し、安定所へ誘導する。

(2) 受講申込みの受付

安定所は、キャリア・コンサルティングの結果、求職者の実践的な職業訓練等の受講希望の有無等を参考にして、当該求職者が橋渡し訓練を受講することが必要と判断した場合は、求職者が提出する受講申込書を受け付け、当該訓練を担当する能開施設に送付するものとする。

(3) 受講者の選考、安定所等への報告

能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、平成9年3月11日付け能発第55号「公共職業訓練を受講する者の選考について」に基づき選考を実施するものであるが、本訓練の趣旨にも鑑み、受講者の選考方法については、十分留意することとする。

能開施設は、その結果を当該受講申込者が求職申込みを行っている安定所あて報告するものとする。

(4) 受講あっせん

安定所長は、上記(3)により能開施設からの報告を受けた場合は、当該報告の内容も踏まえ、当該対象者が「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号別冊2の9)の1の各号のいずれかに該当する場合は、当該要領に基づき受講指示又は平成23年9月1日付け職発0901第4号、能発0901第5号別添求職者支援制度業務取扱要領による支援指示を行う。受講指示又は支援指示の対象とならない者については、下記5(2)に掲げる訓練について「職業訓練受講推薦要領」(昭和61年1月8日付け職発第11号別添)に基づいて受講推薦を行うものとする。

安定所長は、受講指示、受講推薦又は支援指示を行った場合は、その旨を能開施設に通知するものとする。

5 訓練コースの設定等

(1) 訓練コースの設定

能開施設は、労働局、安定所等の意見又は情報の提供を受けた上で、訓練コースを設定するものとし、労働局及び安定所は能開施設に対し必要な協力を行うものとする。

ア 訓練期間

訓練期間については、上記3(2)①及び②の訓練について、それぞれ2ヶ月を上限とすることとし、橋渡し訓練部分の訓練期間の下限は設けないこととする。

イ 訓練人員

受講者数については、おおむね10人までとするが、訓練効果等を勘案して弾力的に取り扱うことができるものとする。

ウ その他

橋渡し訓練部分修了後、受講者が速やかに実践的な職業訓練等に移行できるよう、それぞれの訓練の開始時期について留意すること。

(2) 訓練の種類

職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期課程の普通職業訓練(通信の方法によって行う訓練を除く。)とする。

6 事業実績の報告

機構及び都道府県は、各都道府県における事業の計画及び毎月の実施状況を厚生労働省職業能力開発局能力開発課あて報告するものとする。

7 個人情報の管理

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講者及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。

8 退校等の処分

能開施設の長は、受講者が能開施設において職員の指示に従わない等当該機関内の規律を乱した場合や欠席、遅刻及び早退が著しく多いなど訓練生として相応しくないと認められる場合は、受講者に対し、退校等の処分を行うことができるものとする。

なお、処分後は速やかに関係職業安定機関へ報告すること。