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通達:公共職業訓練(委託訓練)委託先民間教育訓練機関における就職支援体制の整備について

 

公共職業訓練(委託訓練)委託先民間教育訓練機関における就職支援体制の整備について

平成24年3月30日能発0330第4号

(都道府県知事・横浜市長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

職業能力開発行政の推進については、日頃より御協力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、離職者等に対する職業訓練については、「『総合雇用対策』等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について」(平成13年12月3日付け能発第519号、以下「要領通達」という。)により、その推進等に御協力いただいているところです。

今般、平成24年度予算において、都道府県及び市町村が要領通達別添「委託訓練実施要領」に基づき実施する委託訓練のうち一部の訓練コースにおいて、就職実績が低調である委託先民間教育訓練機関が新たに就職支援担当者を配置し、就職支援体制の整備を図ることで就職実績が向上した場合の就職支援体制整備費を措置したところです。

別添のとおり「委託先民間教育訓練機関における就職支援体制の整備要領」を定めましたので、円滑な実施について特段の御配意をお願いします。

なお、本取扱は、平成24年度限りを予定していることを申し添えます。

 

委託先民間教育訓練機関における就職支援体制の整備要領

第1 目的

訓練受講者を着実に再就職へと導くためには、効果的な訓練そのものを提供するだけでなく、訓練期間中から就職活動を円滑に進めるための就職支援を併せて実施する必要がある。

公共職業訓練のうち委託訓練の就職率については、目標に比べて就職実績が低調にとどまっており、その要因の一つとして、委託先の民間教育訓練機関によって、就職支援体制に濃淡があることが考えられるところである。

このため、就職実績が低調である民間教育訓練機関において、就職支援担当者を配置し、就職実績が向上した場合に、奨励措置を実施することとする。

 

第2 対象となる委託先機関

平成24年度において、都道府県及び市町村(以下、「都道府県等」という。)が設置する公共職業能力開発施設(以下、「能開施設」という。)が「『総合雇用対策』等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について」(平成13年12月3日付け能発第519号)別添「委託訓練実施要領」(以下、「実施要領」という。)に基づき実施する委託訓練のうち、「知識等習得コース」(訓練期間が1月を超える訓練コースに限る。以下、「対象コース」という。)を実施する委託先機関であって、平成23年度に対象コースを実施し、訓練修了後3カ月以内の就職率(実施要領第2章第3の2(2)に記載の計算方法による。以下「就職率」という。)が55%未満であり、就職支援担当者を配置した委託訓練実施機関とする。

なお、対象コースであれば、平成23年度に実施したコースと平成24年度に実施するコースが同一である必要はなく、また、複数の対象コースを実施している場合は平均就職率をもって判断することとする。

また、当該措置は平成24年度限りであることから、平成25年3月末までに訓練が終了するコースが対象であり、平成24年度に開始し平成25年度にまたがるコースを実施する場合は対象としない。

 

第3 就職支援担当者

就職支援担当者は、キャリア・コンサルティング技能士、標準レベルのキャリア・コンサルタント(キャリア・コンサルタント能力評価試験合格者等)又は登録キャリア・コンサルタント(委託先機関以外の長の推薦によりジョブ・カード講習を受講し、登録キャリア・コンサルタントとなった者を除く)とし、訓練生又は訓練修了生に対し就職支援を専従的に行うものとする。

就職支援担当者は、委託先機関に新たに1名以上配置し、訓練生又は訓練修了生の就職支援を行うものとする。

なお、就職支援責任者が就職支援担当者を兼務することは可能であるが、この場合、就職支援業務に専従することになることに留意すること。

 

第4 実施方法

委託先機関は、実施要領第1章第6に基づき、受講者の就職支援を実施することとされている。その一環として、訓練受講者の就職意識の向上や就職活動への円滑な移行を促進する観点から、委託先機関において、就職支援担当者を配置し、訓練受講生に対する総合的な就職支援を実施する体制を整備する。

 

第5 就職支援体制整備費及びその支払い等

1 就職支援体制整備費

第2に定める対象コースの受講者に対して、就職支援の一環として、委託先機関で配置した就職支援担当者が就職支援を実施することにより、平成23年度の就職率が55%未満であったものが、平成24年度の就職率が55%を超えた場合に、就職支援体制整備費(以下、「奨励金」という。)として、委託先機関に対して支給するものとする。

2 奨励金の支払い等

(1) 支給対象機関

奨励金の支給対象となる委託先機関は、第2に該当する委託先機関のうち、平成24年度に実施した対象コースの就職率が55%を超えた委託先機関とする。

なお、平成24年度中に、同一の委託先機関が複数の対象コースを実施した場合については、平均就職率をもって判断することとする。

(2) 支給額

委託先機関より、(3)に基づく請求があった場合に、定額500,000円(外税)を支給する。

(3) 奨励金の支払い

委託先機関は、対象コースの訓練修了後3カ月以内の実績について、第5の1に該当する場合、別紙1「就職支援体制整備費申請書」(以下、「申請書」という。)に、申請書に記載した全ての訓練コースの委託契約書、受講生名簿及び就職状況について確認ができる書類(実施要領別紙3「就職状況報告書」の写し等)等を添付して、能開施設に提出すること。

能開施設は、委託先機関より申請書の提出があった場合、内容を確認の上、奨励金を支払うこと。

また、平成24年度にて支払う対象コースは、平成25年3月末までに訓練終了後3カ月後の就職率が把握出来るコースとし、平成25年3月末までに訓練修了後3カ月後の就職率が把握出来ないコースについては、平成25年度にて支払うことになることに留意すること。

(4) 奨励金の返還等

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、能開施設は当該委託先機関に対し、すでに支払った奨励金の額の全部又は一部を返還させるものとすること。

また、偽りその他不正の行為により、当該奨励金の支給を受けたこと、又は受けようとしたことが明らかとなった委託先機関については、その事実が明らかになった日から2年間受託機会を与えないこととする他、必要な措置を講ずるものとする。

 

第6 委託訓練契約書(参考)

別紙2を参考とすること。