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通達:成長分野人材育成プログラムの実施について

 

成長分野人材育成プログラムの実施について

平成23年11月21日能発1121第5号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

東日本大震災や急速な円高の進展に伴い、雇用失業情勢の悪化が懸念される中、環境・エネルギー分野など新たな雇用機会の創出が期待される分野における人材育成を計画的に進めていく必要があります。このため、公共職業訓練の委託訓練の制度を活用し、事業主等を活用した実践的な職業能力を付与するための職業訓練を実施することとし、「成長分野人材育成プログラム実施要領」を別添のとおり制定することとしたので、委託先の事業主等の開拓を進め、都道府県労働局と連携した積極的な事業の実施に御協力をお願いします。

 

(別添)

成長分野人材育成プログラム実施要領

1 趣旨

成長分野人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)は、環境・エネルギー等の新たに雇用機会が期待される分野における人材の育成を推進するため、事業主等を活用した職業訓練や座学と企業実習を組み合わせた職業訓練を通じ、実践的な職業能力を習得することを目的として実施する。

2 訓練課程

職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期課程の普通職業訓練として実施する。

3 職業訓練の実施

(1) 訓練コースの設定

環境・エネルギー分野等の新たに雇用機会が期待される分野を対象に訓練コースを設定する。

また、「新たに雇用機会が期待される分野」として、環境・エネルギー分野以外にも、今後、観光分野や農林業分野など地域において雇用機会が期待される分野や、都道府県の産業育成・雇用創出のための計画において、政策的に育成を進めている産業分野を対象として設定する。

これらを訓練カリキュラムの一部に含む訓練コースも対象とする。

(2) 事業主等を活用した職業訓練

事業主や事業主団体、NPO法人等(以下「事業主等」という。)を活用した職業訓練については、「委託訓練要領(平成23年3月30日能発0330第5号別添)」に基づき実習等訓練コースとして実施する。なお、当該訓練コースは「委託訓練実施要領」の第2章第2に基づき、就職支援費の対象にしないものとする。

また、訓練コースの設定期間については、2ヶ月~6ヶ月間で設定することとするが、その期間は委託先の事業主等の事情を勘案して設定する。

なお、「委託訓練実施要領」に定める知識習得等コースにおいて、省エネルギー管理士や電気工事士など環境・エネルギー分野に従事するための資格取得を専ら目的とし、実技・実習を取り入れたカリキュラムとして実施する場合には、対象とすることができる。

(3) 座学と企業実習を組み合わせた職業訓練

座学と企業実習を組み合わせた職業訓練については、「日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の実施要領(平成23年4月1日能発0401第13号別添)」に基づき実施する。

また、訓練コースの設定期間については、原則として、座学訓練部分を3ヶ月、実習訓練部分を1ヶ月とするが、全体6ヶ月以内の範囲内において、委託先の事業主等の事情を勘案し、実習訓練部分を延長することができる。

(4) 委託先の事業主等の確保

都道府県等は、訓練実施主体の確保のため、事業主団体や、都道府県内の商工主管課や環境・エネルギー政策主管課と連携し、当該分野における実績のある事業主等を把握する方法や、当プログラムの実施に伴い配置する事業主委託訓練の委託先開拓員等を活用した実施機関の開拓を進める。

4 その他

当該プログラムによる職業訓練実績については、毎月の実施状況を厚生労働省職業能力開発局能力開発課あて報告するものとする。

また、都道府県等が当該プログラムに要する予算については、「生涯職業能力開発事業等委託費(労働保険特別会計雇用勘定)」として措置する。