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「独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの都道府県に対して譲渡された職業能力開発促進センター等の運営に要する費用の補助の算定に係る厚生労働大臣が定める基準」(厚生労働省告示第181号)第3項第2号に基づき厚生労働大臣が定める平成24年度の率について
平成23年10月26日能発1026第10号
(各道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
「独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの都道府県に対して譲渡された職業能力開発促進センター等の運営に要する費用の補助の算定に係る厚生労働大臣が定める基準」(厚生労働省告示第181号)第3項第2号に基づき厚生労働大臣が定める平成24年度の率について、別紙のとおり定められたので通知します。
○「独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの都道府県に対して譲渡された職業能力開発促進センター等の運営に要する費用の補助の算定に係る厚生労働大臣が定める基準」(厚生労働省告示第181号)第3項第2号に基づき厚生労働大臣が定める平成24年度の率について
平成23年10月26日
(厚生労働大臣)
「独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの都道府県に対して譲渡された職業能力開発促進センター等の運営に要する費用の補助の算定に係る厚生労働大臣が定める基準」(厚生労働省告示第181号)第3項第2号に基づき厚生労働大臣が定める平成24年度の率(調整率)は、人件費については99.0パーセント、業務費については97.0パーセントとする。