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通達:日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則及び日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則の改定について

 

日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則及び日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則の改定について

平成23年4月1日職発0401第4号・能発0401第8号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

標記事業については、平成19年4月1日付け能発0401012号、職発0401009号により、実施しているところである。

今般、日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の対象者要件の見直しも踏まえ、別添1のとおり日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則を、また別添2のとおり日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則をそれぞれ改定することとしたので、これらの内容を十分理解の上、その実施に万全を期されたい。

なお、本通知の発出に併せて、別途、各都道府県知事あて、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて発出していることを申し添える。

 

○日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則及び日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則の改定について

平成23年4月1日職発0401第5号・能発0401第9号

(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

標記事業については、平成19年4月1日付け能発0401013号、職発0401010号により、実施しているところである。

今般、日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の対象者要件の見直しも踏まえ、別添1のとおり日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則を、また別添2のとおり日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則をそれぞれ改定することとしたので、これらの内容を十分理解の上、その実施に万全を期されたい。

なお、本通知の発出に併せて、別途、各都道府県労働局長あて、各都道府県知事あて発出していることを申し添える。

 

○日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則及び日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則の改定について

平成23年4月1日職発0401第6号/能発0401第10号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

標記事業については、平成19年4月1日付け能発0401014号、職発0401011号により、実施しているところです。

今般、日本版デュアルシステム(委託訓練活用型)の対象者要件の見直しも踏まえ、別添1のとおり日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則を、また別添2のとおり日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則をそれぞれ改定することとしたので、これらの内容を十分御理解の上、その実施に万全を期されたく様お願い致します。

なお、本通知の発出に併せて、別途、各都道府県労働局長あて、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて発出していることを申し添えます。

 

別添1

日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)実施要領準則

第1 目的

現下の雇用失業情勢は厳しさを増しており、若年層の失業率も高い水準にある。また、フリーター数は減少してきているものの、年長フリーター(25歳~34歳)については改善が遅れている状況にあるとともに、いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者が30代半ばを迎える状況となっている等、若者等を取り巻く環境は厳しさを増しつつある。このような状況が続けば、若年者等本人に職業能力が蓄積されないばかりか我が国の経済基盤にも長期的に重大な影響を及ぼす恐れがある。

日本版デュアルシステムは、こうした状況に対応し、企業における実習訓練と教育訓練機関における座学とを組み合わせた養成プログラムを通じて若年者等を実戦に強い一人前の職業人に育てる、新たな人材育成システムとして、平成16年度から「若者自立・挑戦プラン」(平成15年6月)に基づき3年間のモデル事業として実施してきた。その結果、若年者等に対する新たな枠組みとして一定の有効性が認められることから、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の自主的な取組を促進する観点も踏まえ、公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)が行う既存の施設内訓練に企業実習を組み込み、「日本版デュアルシステム(専門課程・普通課程活用型)」として実施する。

第2 訓練対象者

1 対象者

次のいずれにも該当する者であること。

(1) 概ね40歳未満の者

(2) 本実施要領準則に基づき実施する訓練の受講を希望する者

(3) 当該訓練の参加に必要な知識及び技能を有すると認められる者

(4) 当該訓練の修了後に常用雇用への就職を希望している者

(5) 現在無業であるか、パート、アルバイト等の不安定な就労を繰り返している状態にある者

(6) 当該訓練の受講に際して必要な授業料、教材費その他の経費を負担できる者

(7) 当該訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長に判断され、受講指示又は推薦を受けた者(2(2)のただし書きの規定により「普通課程活用型デュアルシステム」を受講する者に限る。)

ただし、上記(1)については、地域の実情に応じ、能開施設の訓練定員や訓練コースを踏まえ、40歳以上の者を対象とすることもできるものとする。

2 雇用保険受給資格者等の取扱い

(1) 専門課程活用型デュアルシステム

本訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「施行規則」という。)第12条に規定する「高度職業訓練の専門課程」であり、「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号別冊2の9。以下「指示要領」という。)に基づき、受講指示を行う職業訓練には該当せず、訓練延長給付、訓練手当等を受けることができないため、雇用保険受給資格者等が本訓練の受講を希望する場合は、その旨を本人に十分に周知、説明すること。

(2) 普通課程活用型デュアルシステム

本訓練は、施行規則第10条に規定する「普通職業訓練の普通課程」であるが、「指示要領」に基づき、受講指示を行う職業訓練とはしていないことから、訓練延長給付、訓練手当等を受けることはできないため、雇用保険受給者等が本訓練の受講を希望する場合は、その旨を本人に十分に周知、説明すること。

ただし、現下の雇用失業情勢にかんがみ、当面、1年間を訓練期間とする本訓練については、公共職業安定所長は、本訓練の対象者が指示要領1の各号のいずれかに該当する場合は、指示要領に基づいて、受講指示を行い、受講指示の対象にならない者については、「職業訓練受講推薦要領(昭和61年1月8日付け職発第11号別添)に基づいて受講推薦を行うことができるものとする。

第3 訓練コースの設定

1 訓練コース全体の設定

(1) 訓練課程及び訓練期間

ア 専門課程活用型

施行規則第12条に定める「高度職業訓練の専門課程」として設定すること。

訓練期間は2年以上3年以下の範囲内で設定することとし、訓練時間は1年につき概ね1,400時間であり、かつ、総訓練時間が2,800時間以上となるよう設定すること。

イ 普通課程活用型

施行規則第10条に定める「普通職業訓練の普通課程」としての設定を原則とするが、訓練内容の特性等に応じて、施行規則第11条に定める「普通職業訓練の短期課程」による設定もできることとする。

但し、短期課程により設定する場合においても、本訓練が訓練生個々の職業能力の基盤が脆弱である若年者等を対象とした訓練であることを踏まえ、次の(イ)のとおり比較的長期の訓練期間により設定すること。

○ 各訓練課程毎の訓練期間及び訓練時間

(ア) 普通課程

訓練期間:1年以上2年以下

訓練時間:1年につき概ね1,400時間を目安に、訓練期間に応じて設定すること。

(イ) 短期課程

訓練期間:9月以上1年以下

訓練時間:1年につき概ね1,400時間を目安に、訓練期間に応じて設定すること。

(2) 訓練設定科目の対象となる職種

ア 専門課程活用型

実践的能力や実務経験を有する若年等労働者に対する人材ニーズ等を考慮して、設定すること。

イ 普通課程活用型

知識の習得に加え、実務経験が当該分野への就労の重要な要件となっている分野を中心として、地域における若年等労働者に対する人材ニーズ等を考慮した上で、設定すること。

(3) 訓練定員

本訓練を行う一単位の訓練生数は20人を標準として、概ね10人から30人の範囲内とする。

(4) 訓練コースの形態

本事業における職業訓練は、能開施設内で実施する訓練(以下「施設内訓練」という)に加え、事業所等で実施する実習訓練(以下「企業活用型訓練」という。)を能開施設の行う職業訓練の一部として位置付け、施設内訓練により一定の知識及び技能を習得させた後、両訓練を同時並行的に組み合わせて実施する形態を基本とする。この場合の同時並行的な組合せとは、時間毎、一日毎、一週間毎又は一ヶ月毎等で施設内訓練と企業活用型訓練を組み合わせ、訓練職種(分野)の特性や実習先事業主等との調整に応じて、柔軟に設定することをいう。

施設内訓練においては一般教養、社会常識、当該訓練職種に係る知識及び基礎的技能等の習得を中心に、企業活用型訓練においては、実務を通じたより実践的な技能等を中心に訓練内容を設定するなど、訓練形態の特性に応じて、より効果的に組み合わせるように留意すること。

なお、企業活用型訓練として実施される訓練時間数は、資格取得後に引き続き実施されるものも含めて、原則、上記(1)に規定する訓練期間及び訓練時間の一部として計上し、設定すること。

(5) 資格の付与

能開施設が特定の資格の指定養成機関として資格を付与する場合には、これに必要な履修基準に含まれる「実技」は、「有資格者の養成機関」として認定・指定された施設における実習でなければならない場合が大半であるが、受入先について全てこの認定等を受けることは困難であることから、原則として、資格取得に必要な訓練内容及び時間数は施設内訓練として設定すること。

また、実務を行う際に一定の資格が重要な要件となっている職種については、その取得なしに企業活用型訓練に移行しても実務内容が限定されてしまうため効果的とは言い難いことから、まず、資格取得に必要な訓練内容等を満たすように施設内訓練を設定し、当該期間を経過し、能力の習得を得たと判断できるときは、その時点で(当該資格取得の為の期間を修了したことを示す)証書等を発行するなどにより、企業活用型訓練へ移行する以前に資格を取得させるようにすること。(資格を取得できなかった者については、個別に補講を実施するなどにより対応すること。)

なお、資格を取得(若しくは実技試験の免除)させるための訓練として設定する場合は、その内容等に応じて指定施設としての届出等が別途必要となる可能性があるため、個々の事案毎にそれぞれの業務を所管する地方庁等に確認すること。

(6) 授業料の徴収

受益者負担の観点から、授業料を徴収することを原則とする。

(7) 広報等に当たっての留意点

従来の訓練コースとの違いを明確にするため、広報等に当たっては、「日本版デュアルシステム」等の文言を積極的に用いるよう努めること。

2 施設内訓練の設定

(1) 実施方式

施設内訓練の実施に当たっては、既存の能開施設・設備を活用し、当該訓練に係る基礎的な知識・技能を習得させるとともに、一般常識等、社会人として最低限必要な知識を持たせるためのものであることを踏まえて設定すること。

(2) 指導体制の整備

訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。

また、指導員の人数については、通常の普通課程(又は短期課程)の配置基準と同様に取扱うものとし、就職のために必要な能力習得及び一人前の職業人への育成が適切に行われる体制を確保すること。

3 企業活用型訓練の設定

(1) 実施方式

企業活用型訓練の実施方式としては、雇用形態によるもの(以下「就労型実習」という。)と雇用形態によらないもの(以下「委託型実習」という。)の二つの形態を組み合わせることにより実施することとする。

(2) 就労型実習と委託型実習の組合せ方法及び訓練期間・時間数

基本的には、委託型実習は就労型実習に入る前の試行的・準備的な訓練としての位置付けとし、訓練内容、資格取得のために要する時間数等の状況に応じて、以下に規定する期間・時間数を設けること。

但し、施設内訓練も含めた総訓練時間数の5分の1以上は企業活用型訓練の時間数を確保すること。

なお、一事業主等での複数の訓練生の受け入れ、また、企業活用型訓練内で複数の実習先を一定期間毎に巡回させるなどにより実施することも可能であること。

ア 専門課程活用型

就労型学習については総訓練時間数の8分の1以上の時間数は確保すること。

イ 普通課程活用型

(ア) 就労型実習

総訓練時間数の8分の1以上の時間数は確保することとし、4分の1程度の設定を標準とする。

(イ) 委託型実習

個々の訓練コースの特性等に応じて、委託型実習の期間を設けずに、直接、就労型実習へ移行するなどの柔軟な設定も可能であること。

(3) 企業活用型訓練先の選定基準について

企業活用型訓練先は、次に掲げる事項に留意して選定を行うこと。

① 訓練科目に関連した職場実習訓練を実施することが可能であり、効果的かつ適切に訓練が実施できる体制・環境が整っていること。

② 労働保険関係が成立しており、労働保険料等の滞納がないこと。

③ 労働安全衛生法に基づいた安全衛生管理体制がとられていること。

④ 過去3年以内に重大な労働災害が発生していないこと。

⑤ 委託型実習における担当指導者及び就労型実習における担当管理者を選任することが可能であること。

⑥ 実習期間中に施設内訓練を組み込むことが可能であること。

(4) 企業活用型訓練先の開拓について

企業活用型訓練の実施事業所等の開拓は訓練生の募集開始以前に行い、上記(3)の選定基準を踏まえて、就労型及び委託型実習の実施が見込める企業等についてリスト化するなどにより、訓練定員数を全て受け入れることが可能な体制を整えるように努めること。

また、開拓に当たっては、都道府県と機構との連携のほか、公共職業安定所及び事業主団体、認定職業訓練施設等とも連携を図り、当該事業の概要、事業のメリット(並行して訓練を受講しているため、知識面等について自ら指導する必要は少ないこと、雇用予約的なものではないが受け入れた訓練生の適性を見極めた上で、場合によってはそのまま採用することも可能であるといった側面もあること、等)を、可能な限り直接事業主等に対し説明を行うことにより、積極的に開拓すること。

(5) 訓練計画等の調整

企業活用型訓練の実施に当たっては、能開施設の長は、受入事業主と協議の上、実践的な能力を確保する等の本制度の趣旨、受入事業所等において実施可能な範囲、施設内訓練との整合性等を考慮の上、訓練内容や実施スケジュール等について明記した訓練計画を策定すること。

また、その確実な実行を確保するため、就労型実習の場合は覚書、委託型実習の場合は契約書等においてその内容を盛り込むなど、必要な措置を講じるよう努めることとする。

(6) 訓練生と実習先とのマッチング

企業活用型訓練の委託(就労)先事業主等と訓練生のマッチングに当たっては、本訓練は訓練修了後の常用雇用を前提とするものではなく、職業訓練の一環として実施するものであること等の理由により、実習先の意見を考慮しつつ、あくまで能開施設が主体となって行うこと。

(7) 委託型実習の設定

ア 委託契約の締結

本訓練を総括する能開施設の長は、委託型実習を実施する際には、原則として、別紙1「契約書(準則)」により、当該訓練を実施する事業主等との間で契約を締結するものとする。

イ 委託費

委託費の額は委託訓練実施要領の第1章の第7の1イ(ロ)②実習等訓練コースの額を標準とする。

また、委託費の支払い方法についても、委託訓練実施要領の第1章の第7に準ずるものとする。

ウ 実施体制の整備

委託型実習が訓練計画に沿って適切に実施されるよう、受入事業所においては、担当の指導者を定めるようにすること。特に委託型実習においては訓練生に賃金が支給されないことから無賃金労働との誤解が生じることも考えられるので、能開施設を受入事業所の担当指導者との間で入念な連絡調整を行い、実習が単なる労務の提供とならないよう注意すること。

また、委託元となる能開施設においても、委託型実習実施中に担当指導員等が直接当該委託先事業所等を訪問、あるいは実施状況の報告を求めるなどにより、訓練生の能力習得状況等について把握するとともに、必要に応じて助言、指導を行うこと。

(8) 就労型実習の設定

ア 設定方式

本訓練を総括する能開施設の長は、就労型実習を実施する際には、下記の調整事項を参考にして、事前に事業主等と協議し、当該訓練の適切な実施が図られるよう、訓練生の身分や取扱い等について必要な調整を行うこと。

また、その確実な実行を確保するため、覚書(ただし、訓練生の待遇等は除く。)を実習先事業主等と取り交わすなどの措置を講じるよう努めること。

なお、就労型実習に係る事項については、別紙2を参考に事業主等と訓練生の間で締結する雇用契約中に定めることを原則とする。

(調整事項)

○訓練目標及び従事させる業務内容(例:旋盤操作技術の実践的展開 等)

○禁止事項(過度の危険を伴う業務への関与、過度の超過勤務 等)

○訓練生の待遇(雇用形態、給与、安全衛生 等)

○施設内訓練との組合せについて(時間・期間)

○訓練生の選定にかかる事項(上記(6)参照)

○訓練修了後の雇用の関係

○訓練生の管理・指導に係る事項

○報告が必要な事項等(訓練生が従事した業務、出勤状況及び下記5に規定する職業能力評価の結果)

イ 実施体制の整備

就労型実習が訓練目標に応じた業務を適切に実施されるよう、受入事業所において、担当の管理者を定めるようにすること。

なお、能開施設においては、委託型実習と同様に担当指導員等が直接当該委託先事業所等を訪問、あるいは実施状況についての連絡を求めるなどにより、訓練生の能力習得状況等について把握するとともに、必要に応じて助言、指導を行うこと。

(9) 企業活用型訓練の実施が困難であった場合の取扱い

上記(4)に挙げたとおり、訓練開始以前に一定程度の実習先を確保した上で実施することが前提ではあるが、やむを得ない理由により企業活用型訓練への移行が困難となった場合は、当該訓練生に対しては施設内訓練を継続して実施するなどにより対応するとともに、速やかに企業活用型訓練先を開拓すること。

4 修了の要件

(1) 本訓練の修了要件は、通常の職業訓練と同様に「職業訓練の運用について」(平成10年6月29日付け能発第160号)の第1の6又は第2の6若しくは第3の5の規定に加え、下記第5の2における能力習得状況の評価等を行うことを修了の要件とする。

なお、本訓練においての「学科」とは、施設内訓練で実施する座学訓練のことであり、また、「実技」とは施設内訓練で実施する実技及び企業活用型訓練のことをいうものとする。

(2) 上記(1)における修了要件を満たした場合には、下記第5の2における評価の結果とともに、「日本版デュアルシステム修了証書」を別紙3を参考にして作成し、上記通達に示す修了証書に代えて交付すること。

第4 補償

1 労働者災害補償保険の特別加入

委託型実習の受講生については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者として、災害が発生した場合の補償のため、あらかじめ労災保険の特別加入を行うこと。

この場合における手続等に関しては委託訓練実施要領の第1章の第8の3の(1)から(9)の規定を準用する。

なお、就労型実習については、事業主等と訓練生の雇用契約に基づき実施するものであることから、労災保険の適用になること。

2 訓練受講中の事故発生に備えた保険の取扱い

委託型実習については、実習中の事故等により訓練受講生が負傷し、あるいは、訓練受入先事業所の設備や顧客に損害を与える事態に備え、訓練生は、訓練実施中の訓練受講生の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険に加入すること。

第5 能力習得状況の評価

1 技能照査

専門課程及び普通課程として設定する場合には、技能照査を実施すること。

なお、これに合格した場合は、「技能照査合格証書」(別紙4参照)を交付すること。

2 評価

企業活用型訓練を受講したことにより習得した能力に対する評価については、能開施設において評価項目を定め、これを用いて、実習型訓練の終期に当該訓練生を受け入れていた実習先企業が実施すること。(評価項目(例)は別紙5参照のこと。)

第6 その他

1 個人情報の保護

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講生及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。

 

別紙1

委託訓練契約書(準則)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練の実施及びこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた職業訓練(以下「受託訓練」という。)の実施に係る業務を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託訓練の内容を変更しようとする場合又は受託訓練を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託訓練の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して第1条に定める業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする

2 訓練受講者が、訓練期間中における就職、自己都合等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、1ヵ月毎に算定し、当該月の総訓練日数から日額を算定(1円未満切り捨て)し、その額に当該月の訓練が行われた日数を乗じて得た額を当該月に支払う額とする。

ただし、契約期間内において、訓練生本人の都合により欠席等があった場合については、原則として減額等の処理は行わないこととする。

3 第1項の委託費は、受託訓練終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の「付随する業務」に定めるところにより受託訓練の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第6条 乙は、受託訓練の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者、職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当する者と認められた者若しくはこれに準じた能力を持つと認められる者等とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生概ね10人につき1人の割合で置くものとすること。

第7条 乙は、受託訓練の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第8条 乙は、訓練受講者が受託訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託訓練の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託訓練を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託訓練を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合においては、乙は、受託訓練の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第10条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第11条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

甲                 

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

乙                 

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

 

別表

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別紙2

(続き2)

(続き3)


別紙3


別紙4


別紙5

(続き2)


別添2

日本版デュアルシステム(短期課程活用型)実施要領準則

第1 目的

現下の雇用失業情勢は厳しさを増しており、若年層の失業率も高い水準にある。また、フリーター数は減少してきているものの、年長フリーター(25歳~34歳)については改善が遅れている状況にあるとともに、いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者が30代半ばを迎える状況となっている等、若者等を取り巻く環境は厳しさを増しつつある。このような状況が続けば、若年者等本人に職業能力が蓄積されないばかりか我が国の経済基盤にも長期的に重大な影響を及ぼす恐れがある。

日本版デュアルシステムは、こうした状況に対応し、企業における実習訓練と教育訓練機関における座学とを組み合わせた養成プログラムを通じて若年者等を実践に強い一人前の職業人に育てる、新たな人材育成システムとして、平成16年度から「若者自立・挑戦プラン」(平成15年6月)に基づき3年間のモデル事業として実施してきた。その結果、若年者等に対する新たな枠組みとして一定の有効性が認められることから、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の自主的な取組を促進する観点も踏まえ、公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)が行う既存の施設内離職者訓練に企業実習を組み込み、「日本版デュアルシステム(短期課程活用型)」として実施する。

なお、当該訓練については、「平成21年4月1日付け職発第0401029号、能発第0401035~0401037号「「ジョブ・カード制度」の一層の推進について」の改正について」(以下「ジョブ・カード通達」という。)に基づき、「日本版デュアルシステム(短期課程活用型)」(以下「短期デュアル訓練」という。)をジョブ・カード制度の職業能力形成プログラムに位置付けることとする。

第2 訓練対象者

1 対象者

次のいずれにも該当する者であること。

(1) 概ね40歳未満の者

(2) 本実施要領準則に基づき実施する訓練の受講を希望する者

(3) 当該訓練の参加に必要な知識及び技能を有すると認められる者

(4) 当該訓練の修了後に常用雇用への就職を希望している者

(5) 現在無業であるか、パート、アルバイト等の不安定な就労を繰り返している状態にある者

(6) キャリア・コンサルティングを受けた結果、当該訓練の対象者であると確認され、当該訓練対象者のキャリア・コンサルティングの結果等を参考にして、その早期安定就労のために、当該訓練を受講することが必要であると公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)に判断され、受講指示又は推薦を受けた者

ただし、上記(1)については、地域の実情に応じ、能開施設の訓練定員や訓練コースを踏まえ、40歳以上の者を対象とすることもできるものとする。

2 受講指示及び受講推薦

安定所長は、本訓練の当該対象者が「職業訓練受講指示要領」(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号別冊2の9)の1の各号のいずれかに該当する場合は、受講指示を行い、受講指示の対象とならない者については、「職業訓練受講推薦要領」(昭和61年1月8日付け職発第11号別添)の2~5までに基づいて受講推薦を行うものとする。

安定所長が受講指示又は受講推薦を行った場合は、その旨を能開施設に通知するものとする。

3 ジョブ・カード制度の活用

(1) 相談の実施

(ア) 能開施設

能開施設において、「短期デュアル訓練」の受講希望について相談が寄せられた場合には、ジョブ・カードの作成は、自らの職業選択や今後の職業キャリアの方向付けをしていく上で非常に有意義であり、必要かつ適切な訓練を選択し、高い訓練効果を得ることができるとともに、就職活動にも活用できるものである等ジョブ・カード制度の意義を十分に説明するものとする。その上で、ジョブ・カード制度の概要、短期デュアル訓練の趣旨や内容、受講に向けた手続き(ジョブ・カードの交付が必要であり、原則として、訓練開始日前までに交付を受けなければならないことなど)等を紹介し、受講申込みを行おうとする求職者に対しては、ジョブ・カード制度に係るリーフレット等を手交するとともに、機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)の登録キャリア・コンサルタントの巡回する日時等を紹介することにより、安定所への誘導及び都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨するものとする。

また、公共職業安定所(以下「安定所」という。)による求職者に対する短期デュアル訓練に関する相談、情報提供の円滑化を図るため、受講案内、受講申込書等の印刷物を送付して求職者への配布に供する等、安定所によるきめ細かな相談の実施に便宜を図るものとするとともに、都道府県が設置する若年者のためのワンストップサービスセンター(ジョブカフェ)に対して、短期デュアル訓練の周知・広報、相談の実施等についての必要な協力を求めるものとする。

(イ) 安定所

安定所は、能開施設の作成する短期デュアル訓練に係る受講案内・受講申込書等を施設内に配置する等により、短期デュアル訓練の円滑な実施に協力するものとする。また、求職者が適切な訓練コース選択ができるよう、きめ細やかな相談実施に努めるものとし、ジョブ・カード制度に係るリーフレット等を手交するとともに、都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨するものとする。

都道府県センターの登録キャリア・コンサルタントによる安定所への巡回が困難である場合は、当該安定所の就職支援アドバイザー等が、主たる業務に支障がない範囲で、求職者に対してキャリア・コンサルティングを実施するものとする。

なお、受講申込みまでに当該求職者が対象者に合致しているかどうかを確認する必要があるため、都道府県センターの登録キャリア・コンサルタント等によるキャリア・コンサルティングが困難な場合であっても、受講申込みまでに、最低1回はキャリア・コンサルティング(登録キャリア・コンサルタントに限らず、安定所職員及び相談員によるものも含む。)を実施するものとする(ただし、その時点ではジョブ・カードの交付にまで至らなくても差し支えない)。

(2) 受講申込みの受付

安定所は、(1)の相談及びキャリア・コンサルティングの結果、当該求職者が短期デュアル訓練を受講することが必要と判断した場合は、求職者が提出する受講申込書を受け付け、当該訓練を担当する能開施設に送付するものとする。

その際、ジョブ・カードの交付を受けていない求職者に対して、登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受け、原則として、訓練開始日前までにジョブ・カードの交付を受けなければならないことを説明するものとする。

(3) 受講者の選考、安定所等への報告

能開施設は、受講申込書の提出を行った者について、平成9年3月11日付け能発第55号「公共職業訓練を受講する者の選考について」に基づいて選考を実施するものとし、前掲能発第55号の趣旨に沿った選考が実施できるよう配慮するものとする。

能開施設は、その選考結果を当該受講申込者が求職申込を行っている安定所あて報告するものとする。

(4) ジョブ・カードの活用

ジョブ・カードは受講者の職業意識やキャリア形成上の問題点、当該訓練で克服すべき課題等を明確にし、自らの職業選択やキャリア形成の方向付けをしていくことが可能となるものであることから、訓練期間を通じて積極的な活用を促すこと。また、訓練終了後もジョブ・カードを持参してキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨すること。

第3 訓練コースの設定

1 訓練コース全体の設定

(1) 訓練課程及び訓練期間

本訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第11条に定める「短期課程の普通職業訓練」として設定するものとし、訓練期間は6月以上1年以下の範囲内とする。なお、1箇月当たりの訓練時間は100時間を標準とする。

(2) 訓練設定科目の対象となる職種

知識の習得に加え、実務経験が当該分野への就労の重要な要件となっている分野を中心とし、地域における若年等労働者に対する人材ニーズ等を考慮した上で、設定すること。

(3) 訓練定員

本訓練を行う一単位の訓練生数は20人を標準として、概ね10人から30人の範囲内とする。

(4) 訓練コースの形態

本事業における職業訓練は、能開施設内で実施する訓練(以下「施設内訓練」という)に加え、事業所等で実施する実習訓練(以下「企業活用型訓練」という。)を能開施設の行う職業訓練の一部として位置付け、施設内訓練により一定の知識及び技能を習得させた後、企業活用型訓練を組み合わせ、訓練職種(分野)の特性や実習先事業主等との調整に応じて、柔軟に設定するものとする。

なお、企業活用型訓練として実施される訓練時間数は、原則、上記(1)に規定する訓練期間及び訓練時間の一部として計上し、設定すること。

(5) 広報等に当たっての留意点

従来の訓練コースとの違いを明確にするため、広報等に当たっては、「日本版デュアルシステム」等の文言を積極的に用いるよう努めること。

2 施設内訓練の設定

(1) 実施方式

施設内訓練の実施に当たっては、既存の能開施設・設備を活用し、当該訓練に係る基礎的な知識・技能を習得させるとともに、一般常識等、社会人として最低限必要な知識を持たせるためのものであることを踏まえて設定すること。

(2) 指導体制の整備

訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。

また、指導員の人数については、通常の短期課程の配置基準と同様に取扱うものとし、就職のために必要な能力習得及び一人前の職業人への育成が適切に行われる体制を確保すること。

3 企業活用型訓練の設定

(1) 実施方式

企業活用型訓練の実施方式は、雇用形態によらないもの(以下、「委託型実習」という)とする。

(2) 委託型実習の訓練期間・時間数

委託型実習は、原則として施設内訓練も含めた総訓練時間数の5分の1以上の時間数を確保すること。

なお、一事業主等での複数の訓練生の受け入れ、また、委託型実習内で複数の実習先を一定期間毎に巡回させるなどにより実施することも可能であること。

(3) 委託型実習先の選定基準について

委託型実習先は、次に掲げる事項に留意して選定を行うこと。

① 訓練科目に関連した職場実習訓練を実施することが可能であり、効果的かつ適切に訓練が実施できる体制・環境が整っていること。

② 労働保険関係が成立しており、労働保険料等の滞納がないこと。

③ 労働安全衛生法に基づいた安全衛生管理体制がとられていること。

④ 過去3年以内に重大な労働災害が発生していないこと。

⑤ 委託型実習における担当指導者を選任することが可能であること。

⑥ 実習期間中に施設内訓練を組み込むことが可能であること。

(4) 委託型実習先の開拓について

委託型実習の実施事業主等の開拓は訓練生の募集開始以前に行い、上記(3)の選定基準を踏まえて、実施が見込める企業等についてリスト化するなどにより、訓練定員数を全て受け入れることが可能な体制を整えるように努めること。

また、開拓に当たっては、都道府県と機構との連携のほか、公共職業安定所及び事業主団体、地域職業訓練センター及び認定職業訓練施設等とも連携を図り、当該事業の概要、事業のメリット(並行して訓練を受講しているため、知識面等について自ら指導する必要は少ないこと、雇用予約的なものではないが受け入れた訓練生の適性を見極めた上で、場合によってはそのまま採用することも可能であるといった側面もあること、等)を、可能な限り直接事業主等に対し説明を行うことにより、積極的に開拓すること。

(5) 訓練計画等の調整

委託型実習の実施に当たっては、能開施設の長は、受入れ事業主と協議の上、実践的な能力を確保する等の本制度の趣旨、受入れ事業所等において実施可能な範囲、施設内訓練との整合性等を考慮の上、訓練内容や実施スケジュール等について明記した訓練計画を策定すること。

また、その確実な実行を確保するため、契約書等においてその内容を盛り込むなど、必要な措置を講じるよう努めることとする。

(6) 委託契約の締結

本訓練を総括する能開施設の長は、委託型実習を実施する際には、原則として、別紙1「契約書(準則)」により、当該訓練を実施する事業主等との間で契約を締結するものとする。

(7) 委託費

委託費は、委託訓練実施要領の第1章の第7の1イ(ロ)②実習等訓練コースの額を標準とする。

また、委託費の支払い方法についても、委託訓練実施要領の第1章の第7に準ずるものとする。

(8) 実施体制の整備

委託型実習が訓練計画に沿って適切に実施されるよう、受入れ事業所においては、担当の指導者を定めるようにすること。委託型実習においては訓練生に賃金が支給されないことから無賃金労働との誤解が生じることも考えられるので、能開施設を受入れ事業所の担当指導者との間で入念な連絡調整を行い、実習が単なる労務の提供とならないよう注意すること。

また、委託元となる能開施設においても、委託型実習実施中に担当指導員等が直接当該委託先事業所等を訪問、あるいは実施状況の報告を求めるなどにより、訓練生の能力習得状況等について把握するとともに、必要に応じて助言、指導を行うこと。

(9) 企業活用型訓練の実施が困難であった場合の取扱い

上記(4)に挙げたとおり、訓練開始以前に一定程度の実習先を確保した上で実施することが前提ではあるが、やむを得ない理由により企業活用型訓練への移行が困難となった場合は、当該訓練生に対しては施設内訓練を継続して実施するなどにより対応するとともに、速やかに企業活用型訓練先を開拓すること。

第4 補償

1 労働者災害補償保険の特別加入

委託型実習の受講生については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者として、災害が発生した場合の補償のため、あらかじめ労災保険の特別加入を行うこと。

この場合における手続等に関しては委託訓練実施要領の第1章、第8、3の(1)から(9)の規定を準用する。

2 訓練受講中の事故発生に備えた保険の取扱い

委託型実習については、実習中の事故等により訓練受講生が負傷し、あるいは、訓練受入先事業所の設備や顧客に損害を与える事態に備え、訓練生は、訓練実施中の訓練受講生の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険に加入すること。

第5 能力習得状況の評価

1 修了

本訓練の修了要件は、「職業訓練の運用について」(平成10年6月29日付け能発第160号)の第2の規定を準用する。

2 評価

実習型訓練を行う企業(以下「実習先企業」という。)は、訓練受講者に対して、実務能力の評価を実施すること。

(ア) 評価シートの作成

能開施設は、実習先企業と相談した上で、ジョブ・カード通達に基づき、ジョブ・カードの様式4(以下「評価シート」という。)として別紙2の「ジョブ・カード(評価シート)」を作成すること。評価シートの作成に当たっては、訓練成果が客観的かつ公正に評価されるよう、今後新たに作成されるモデル評価シートのほか、ホームページ等で公表されている汎用性のある評価基準に基づき、実習型訓練の内容を踏まえ作成すること。能開施設においては、評価シートの評価項目等について必要な助言等を行うこと。また、作成した評価シートは実習先企業を通じて若しくは直接、実習型訓練の開始前までに受講者に提示すること。

(イ) 評価の実施

① 受講者による自己評価

受講者は、評価シートの内容に基づき能力評価を実施すること。受講者が評価を実施するに当たっては、実習先企業又は能開施設は必要な助言・協力を行うこと。なお、受講者による自己評価は、実習型訓練の終了日までに完了し、評価シートを実習先企業に提出すること。

② 実習先企業による受講者の能力評価の実施

受講者から評価シートの提出を受けた実習先企業は、速やかに受講者の能力評価を行い、受講者に対して評価シートを交付し、ジョブ・カードを持参してキャリア・コンサルティングを受けることを勧奨すること。

第6 その他

1 受講料等

受講料は無料とする。ただし、受講者本人の所有に属するテキスト代等は、受講者本人の負担とする。

2 個人情報の保護

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講生及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。能開施設及び委託先機関は、受講生及び受講希望者に関するいかなる秘密についても第三者に漏らしてはならない。

3 退校等の処分

能開施設の長は、受講者が職員(委託先機関の職員を含む。)の指示に従わない等当該機関内の規律を乱した場合や欠席、遅刻及び早退が著しく多いなど訓練生として相応しくないと認める場合は、当該受講者に対し、退校等の処分を行うことができるものとする。

なお、処分後は速やかに関係職業安定機関へ報告すること。

 

別紙1

委託訓練契約書(準則)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練の実施及びこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた職業訓練(以下「受託訓練」という。)の実施に係る業務を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託訓練の内容を変更しようとする場合又は受託訓練を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託訓練の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して第1条に定める業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする

2 訓練受講者が、訓練期間中における就職、自己都合等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、1ヵ月毎に算定し、当該月の総訓練日数から日額を算定(1円未満切り捨て)し、その額に当該月の訓練が行われた日数を乗じて得た額を当該月に支払う額とする。

ただし、契約期間内において、訓練生本人の都合により欠席等があった場合については、原則として減額等の処理は行わないこととする。

3 第1項の委託費は、受託訓練終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の7に定めるところにより受託訓練の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第6条 乙は、受託訓練の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者、職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当すると認められた者等とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生概ね10人につき1人の割合で置くものとする。

第7条 乙は、受託訓練の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第8条 乙は、訓練受講者が受託訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託訓練の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託訓練を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託訓練を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託訓練の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第10条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第11条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

甲                 

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

乙                 

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

別表

1 訓練科              科

2 訓練内容

3 訓練期間  平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

4 訓練人員             人

5 委託費              円

(積算内訳)

「訓練受講者1人当たり○○円×○○月×○○人=○○○円

又は

訓練受講者1人当たり○○円×○○日(又は時間)×○○人=○○○円」

6 訓練実施場所

7 職業訓練の実施に伴う業務

(1) 訓練受講者の出欠席の管理及び指導

(2) 訓練の指導記録の作成

(3) 訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

(4) 受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出

(5) 災害発生時の連絡

(6) 訓練実施状況の把握及び報告

(7) 訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告

(8) その他甲が必要と認める事項

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別紙2

(続き2)

(続き3)