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通達:「委託訓練実施要領」の改定について

 

「委託訓練実施要領」の改定について

平成23年3月30日能発0330第5号

(各都道府県知事・横浜市長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

職業能力開発行政の推進につきましては、日頃より格段の御配意をいただきまして感謝申し上げます。

さて、大変厳しい雇用失業情勢が続くなか、離職者の着実な就職促進を図るため、平成23年度予算においては、過去最大であった平成22年度と同規模の訓練定員を確保し、また、これまで独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)で実施してきた委託訓練について、都道府県へ全面的に移管することとしたところであります。

今般、平成23年度予算の成立に伴い、「『総合雇用対策』等に基づくあらゆる教育訓練資源を活用した委託訓練の推進について」(平成13年12月3日付け能発第519号)別添「委託訓練実施要領」を別添のとおり改定することとしたので、これら訓練の円滑な運営について、特段の御配意をお願い申し上げます。

なお、旧要領に基づき平成22年度以前に開講した訓練コースについては、従前の例によることとするので、適切に実施するようお願いいたします。

また、本通達については、別紙により機構理事長あて通知しましたので、併せて申し添えます。

 

別紙1

(訓練期間が1か月を越えるものに適用)

委託訓練契約書(参考)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して受託業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする

2 受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、1ヵ月毎に算定し、当該1ヵ月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)

また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。

ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の委託費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の9及び10に定めるところにより受託訓練の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

(実習等訓練コースの場合)

第 条 乙は、実習型訓練の実施に当たり、次に定めるところによるものとする。

(1) 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

(2) 訓練で作業を行う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを行うこと。

(3) 訓練担当者は、職業訓練指導員の免許を有する者、職業能力開発促進法第30条の2の第2項に該当するものと認められた者等とすること。

(4) 訓練担当者は訓練生概ね10人につき1人の割合で置くものとすること。

第6条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第7条 乙は、受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第9条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第10条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第11条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。

第12条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

別表

1 訓練科・コース名

2 訓練内容

3 講師名簿

4 訓練期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

5 訓練人員            人

6 委託費             円(うち消費税○○円)

(積算内訳)

「受講者1人当たり○○円×○○月×○○人=○○○円又は受講者1人当たり○○円×○○日(又は時間)×○○人=○○○円」

7 訓練実施場所

8 就職支援実施事項

(キャリア・コンサルティング(実施可能な場合)、就職相談室の設置、就職支援担当者の配置、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(許可を受けている場合)の実施 等)

9 訓練修了者の就職状況の把握及び報告

(就職状況の把握は訓練修了後3ヶ月以内とする。)

(報告期日) 平成 年 月 日

10 職業訓練の実施に伴う業務

(1) 受講者の出欠席の管理及び指導

(2) 訓練の指導記録の作成

(3) 受講証明書及び訓練・生活支援給付金等に係る事務処理

(4) 受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

(5) 受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理

(6) 受講者の中途退校に係る事務処理

(7) 受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出

(8) 災害発生時の連絡

(9) 訓練実施状況の把握及び報告

(10) 受講者の能力習得状況の把握及び報告

(11) その他、甲が必要と認める事項

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別紙2

(続き)


別紙3

(資格取得コースに適用)

委託訓練契約書(参考)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定める業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して受託業務に必要な経費として、別表に定める委託費を支払うものとする

2 受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る委託費は、暦に従って、1ヵ月毎に算定し、当該1ヵ月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、在籍していた日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)

また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。

ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の委託費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、甲に対して別表の9及び10に定めるところにより受託訓練の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第6条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第7条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第9条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第10条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第11条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。

第12条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

別表

1 訓練科・コース名

2 訓練内容

3 講師名簿

4 訓練期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

5 訓練人員             人

6 委託費              円(うち消費税○○円)

(積算内訳)

「受講者1人当たり○○円×○○月×○○人=○○○円又は受講者1人当たり○○円×○○日(又は時間)×○○人=○○○円」

7 訓練実施場所

8 就職支援実施事項

(キャリア・コンサルティング(実施可能な場合)、就職相談室の設置、就職支援担当者の配置、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(許可を受けている場合)の実施 等)

9 訓練修了者の就職状況の把握及び報告

(就職状況の把握は訓練修了後3ヶ月以内とする。)

(報告期日) 平成 年 月 日

10 職業訓練の実施に伴う業務

(1) 受講者の出欠席の管理及び指導

(2) 訓練の指導記録の作成

(3) 受講証明書及び訓練・生活支援給付金等に係る事務処理

(4) 受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

(5) 受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理

(6) 受講者の中途退校に係る事務処理

(7) 受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出

(8) 災害発生時の連絡

(9) 訓練実施状況の把握及び報告

(10) 受講者の能力習得状況の把握及び報告

(11) その他、甲が必要と認める事項

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

別紙4

(就職支援経費対象コースに適用)

委託訓練契約書(参考)

○○(能開施設名)所長(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練を委託するに当たり、△△(委託先機関名)代表者(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務を乙に委託する。

第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定めた業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。

第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。

2 乙は、受託業務の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を甲に報告し、その指示に従うものとする。

第4条 甲は、乙に対して訓練の実施に必要な経費として、別表に定める訓練実施委託費を支払うものとする

2 受講者が、公共職業安定所長の指示、訓練期間中における就職、自己都合、能力習得状況の確認の結果を踏まえた受講打ち切り等により中途退所等した場合の当該受講者に係る訓練実施委託費は、1ヵ月毎に算定し、当該1ヵ月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他乙が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。

また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。

ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

3 第1項の委託費は、受託業務終了後に乙の請求により支払うものとする。

第5条 乙は、訓練修了日の翌日から起算して3ヶ月間(90日間)を経過した日(以下「経過日」という。)までの訓練受講修了生(就職による中途退校者を含む。以下同じ。)の就職状況について訓練受講修了生からの書面の提出により把握のうえ、別表の11に規定する期限までに当該書面を添付して甲に報告する。

ただし、経過日までに乙又はその関連事業主に内定した訓練受講修了生については、別表の11に規定する期限の翌日から起算して20日を経過した日までに甲に報告するものとする。

2 甲は、前項の報告を受けたときは速やかに検査を行い、通知するものとする。

3 乙は、前項の通知を受け、別表に定める計算方法に基づき算定した結果、就職支援実施委託費の減額がないとき又は減額が一部であるときは、当該委託費を書面により甲に対して請求することができる。

なお、中途退所等が発生した場合の就職支援実施委託費の算定に当たっては、第4条第2項の取扱いを準用する。

第6条 乙は、甲に対して別表の5及び11に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況及び実施状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

第7条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た訓練生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。

第8条 乙は、訓練受講者が訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。

第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払を停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。

(1) この契約に違反したとき

(2) 著作権法違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき

(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき

(4) 第5条第1項の規定による訓練受講修了生の就職状況報告に関して虚偽の報告をしたとき

(5) この受託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき

2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、受託業務の残務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づき、責任をもって処理するものとする。

第10条 乙は、この契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

第11条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

第13条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。

第14条 この契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して決定するものとする。

この契約成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成  年  月  日

所在地(住所)

組織名 ○○(能力開発施設名)

代表者職名

氏名             印

所在地(住所)

商号(組織名)△△(受託機関名)

代表者職名

氏名             印

 

別表

1 訓練科・コース名

2 訓練内容

3 講師名簿

4 就職支援内容

(キャリア・コンサルティング、職業相談の実施、求人企業等の開拓、求人情報の提供、職業紹介事業の実施、等)

5 付随業務

(1) 受講者の出欠席の管理及び指導

(2) 訓練の指導記録の作成

(3) 受講証明書及び訓練・生活支援給付金等に係る事務処理

(4) 受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導

(5) 受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理

(6) 受講者の中途退校に係る事務処理

(7) 受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出

(8) 災害発生時の連絡

(9) 訓練実施状況の把握及び報告

(10) 受講者の能力習得状況の把握及び報告

(11) その他甲が必要と認める事項

6 訓練期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

7 訓練人員             人

8 訓練実施場所

9 委託費              円(うち消費税○○円)

(積算内訳)

(1) 訓練実施委託費

受講者1人当たり○○円×○○月×○○人=○○○円

○○○円×0.05=○○円(消費税)

(2) 就職支援経費

受講者1人当たり○○円×○○月×○○人=○○○円

○○○円×0.05=○○円(消費税)

10 就職支援経費の減額

上記9の(2)の経費は、実績(就職支援経費就職率)に応じて下記の規定に基づき支給単価を減額するものとする。

就職支援経費就職率75%以上 =減額なし(満額支給)

就職支援経費就職率55%~75%未満 =受講者一人一月当たり単価を5割減額

就職支援経費就職率55%未満 =受講者一人一月当たり単価を10割全額(支給なし)

*就職支援経費就職率=(就職(中途退校就職を含む)又は内定した者のうち、「雇用期間の定め無し」又は「4ヶ月以上」の雇用期間により就職した人数+自営を開始した人数)(以下「対象就職者」という。)÷(修了者数+対象就職者のうち中途退校就職者数)×100

11 訓練受講修了生の就職状況の把握及び報告

(就職状況の把握は訓練修了後3ヶ月以内とする。)

(報告期日) 平成 年 月 日

 

別記

個人情報取扱注意事項

第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。

第3 乙は、この契約により取扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。

第4 乙は、この契約により取扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、甲に通知しなければならない。

2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。

第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。

2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。

3 乙は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。

第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

2 乙は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。

第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。

第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

第10 甲は、定期的又は必要と認めたとき、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は乙に対して報告を求めることができる。

第11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

第12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙と協議の上、別に定める。

 

委託訓練実施要領

平成13年12月3日能発第519号

改正 平成14年 4月 1日能発第0401074号

同 15年 4月 1日同 第0401049号

同 16年 4月 1日同 第0401009号

同 17年 3月28日同 第0328021号

同 19年 3月29日同 第0329023号

同 20年 3月31日同 第0331006号

同 20年10月 1日同 第1001009号

同 21年 3月31日同 第0331006号

同 22年 3月31日能発0331第6号  

同 23年 3月30日能発0330第5・6号

目次

第1章 委託訓練に共通する事項

 第1 目的

 第2 実施主体

 第3 訓練対象者

 第4 職業訓練の実施

 第5 委託先機関の選定及び契約の締結

 第6 委託先機関の実施する就職支援等

 第7 委託費

 第8 その他

第2章 就職実績に応じた委託費の支給に関する事項

 第1 目的

 第2 対象となる委託訓練コース

 第3 委託費及びその支払い等

 第4 就職実績低調な訓練コースに対する措置

 第5 確認調査等

 第6 その他

第3章 特別な機関を活用する委託訓練等に関する事項

 第1 大学等委託訓練実施

 第2 NPO法人等委託訓練実施

 第3 求人セット型訓練制度に係る事項

 第4 組み合わせ訓練に関する事項

第4章 実績報告、予算措置等

 第1 訓練実績

 第2 予算措置等

 

第1章 委託訓練に共通する事項

第1 目的

現下の雇用情勢は、厳しさを増しているところである。こうした中で、再就職に当たり、職業能力の開発を必要とする求職者に対する多様な職業訓練の受講機会を確保するため、専修学校等の民間教育訓練機関をはじめ、大学・大学院、事業主、職業訓練法人、NPO法人等の幅広い教育訓練資源を最大限に活用することが重要となっている。

このため、委託訓練の実施の仕組みについて以下のとおり定めることとする。

第2 実施主体

実施主体は都道府県及び市町村(以下「都道府県等」という。)が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)とする。

ただし、委託訓練の契約締結については、能開施設の長に限定するものではなく、都道府県等の会計規則等に従い、都道府県知事等(以下「知事等」という。)が行うことも可能である。

第3 訓練対象者

委託訓練の訓練受講者は、次の(1)に該当する者とする。ただし、本章第4の2(3)に定める「定住外国人向け職業訓練コース」については次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

① 公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込を行っている者

② 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)、及び「職業訓練運用要領」(平成10年6月29日付け能発第160号「職業訓練の運用について」別添)に基づき地域の各訓練コースの分野・水準、定員の設定状況等に鑑み設定される委託訓練コースを受講することが適切であると判断され、職業訓練受講指示要領(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号)及び職業訓練受講推薦要領(昭和61年1月8日付け職発第11号)に基づき公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)の受講指示又は受講推薦を受けた者

(2) 次のいずれにも該当する者

① 労働に従事することを目的として我が国に在留する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)である者

② 一定程度の日本語能力を有するものの、本章第4の2(2)イの知識等習得コースを受講する上で配慮が必要である者

第4 職業訓練の実施

1 訓練コースの設定

(1) 訓練コースの設定の考え方

都道府県等は、情報通信、介護等の雇用吸収力を有する分野の職種、中小企業の発展に資する職種、企業法務、財務分野等の企業の基盤となる人材に係る職種及び求職者の応募・就職が見込まれる職種を中心として、委託先機関の特性に応じた多様な訓練コースの設定に努め、求職者の動向等を勘案して定員、地域、実施時期等を定めることとする。特に、専修学校等の民間教育訓練機関に加え、学校教育法(昭和20年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)、職業訓練法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)等の教育訓練資源を最大限に活用することとする。

(2) 人材ニーズの的確な把握と訓練コースの設定(事業形態ごとの関係機関、団体との連携方法については第3章参照)

イ 就職に資する訓練コースを設定するに当たっては、人材ニーズを的確に把握した上で実施する必要がある。このため、都道府県等においては、関係機関と連携の上、ハローワーク等の求人・求職情報はもとより、労働者派遣事業所、民営職業紹介事業所及び各事業主団体等へのヒアリング等により労働市場のニーズを幅広く把握するとともに、各都道府県の実施する産業政策(重点産業、企業誘致計画等)や雇用対策等から、雇用の拡大の見込まれる産業、職業、人材像を総合的に把握すること。

ロ また、各都道府県毎に「就職促進能力開発協議会」等の場を活用しながら、職業安定機関、民間の職業能力開発機関、経済団体等との連携を図ること。

ハ 上記イ及びロにおいて把握した人材ニーズ等を総合的に分析し、必要とされる職業能力開発の目標を明らかにし、都道府県労働局と協議の上、地域の教育訓練資源を効果的に活用し、就業に必要な水準の能力を習得できる訓練コースを設定すること。

なお、地域の実情を踏まえて、新規学卒未就職者、若年者、中高年齢者等を主な対象とした訓練コースを設定することは差し支えない。

(3) 訓練コースの設定の形態

訓練コースを設定するに当たっては、次の手法により、多様な訓練コースの設定に努めるものとする。

イ 民間教育訓練機関等に対してあらかじめ訓練コース内容を示し、民間教育訓練機関等がこれを踏まえて新たに訓練コースを設け、実施するもの。

ロ 民間教育訓練機関等が現在行っている内容の教育訓練について、必要に応じ一定の修正を加えた上で、訓練コースとしてあらかじめ設定して実施するもの。

ハ 事業主等が実際に実施している業務内容を踏まえ、事業主等と連携し、就業現場を活用した実践的な訓練コースを設け、実施するもの。

ニ 上記イ~ハによる訓練コースの設定(訓練コースの受講者全員が第3に示す訓練対象者となるコース)が困難な分野を対象に、民間教育訓練機関等が一般向けに既に開設しているもので都道府県が事前に認定を行った訓練コースから、個々の求職者が自らのニーズ等を踏まえて自主的に選択したものについて、訓練の委託を行い、実施するもの(自主選択訓練コース)。

(4) 訓練コースの設定基準

訓練コースの内容は、求職者の就職促進に真に資するものとし、次のいずれにも該当しないものとすること。

なお、事業主又は事業主団体への委託訓練の場合は、当該事業主への就職促進に資するものであれば、下記イ、ハ、ホについて、本章第4の2(2)ハの「資格取得コース」の場合は、下記ニについて、この限りではないものとすること。

イ 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。

ロ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。

ハ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。

ニ 業務独占又は業務独占的資格の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。

ホ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。

ヘ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。

ト その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないものとなるもの。

2 訓練コースの種類

能開則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練(通信の方法によって行う訓練を除く。)として、求職者向けに以下の訓練を実施する。(ただし、下記(2)のハに該当する訓練コースについては普通課程の普通職業訓練に位置付けることを原則とする。)

(1) 中核人材育成コース

企業において中核的な役割を果たす人材を養成するために必要な内容からなる訓練コースであり、総訓練時間が50時間以上であること。

なお、訓練期間は1年以下とする。

(2) 就職促進コース

イ 知識等習得コース

求職者に必要な知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コース(訓練コース内容に占める、職場を活用した実習等による訓練の比率が9割未満のものを含む。)であり、総訓練時間については300時間を標準とし、50時間以上(資格取得を主な目的とするものであり、これ未満の時間を設定することが適当であるものは、この限りではない。)であること)。

なお、訓練期間は1年以下とする。

ロ 実習等訓練コース

訓練コース内容に占める職場を活用した実習等による訓練の比率が9割以上となるものであり、総訓練時間については300時間を標準とし、50時間以上であること)。

なお、訓練期間は1年以下とする。

ハ 資格取得コース

介護福祉士及び保育士の資格の取得を目的とした訓練コースであり、訓練期間は2年以下とする。

ニ 母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース

配偶者等からの暴力により、精神的なダメージ等を負った母子家庭の母等に対する情報通信分野の基礎力に係る訓練コースであり、また、訓練の実施に当たり、指導上の配慮や心理的な配慮を行うとともに、託児サービスを提供し、総訓練時間が50時間以上であること。

なお、訓練期間は1年以下とする。

ホ 刑務所出所者向け職業訓練コース

刑務所出所者に対する農作業等に係る訓練コースであり、総訓練時間が50時間以上であること。

なお、訓練期間は1年以下とする。

(3) 定住外国人向け職業訓練コース

定住外国人向けに日本語能力等に配慮した訓練コースであり、総訓練時間については上記(2)イの知識等習得コースに準ずるものであること。

なお、上記の各訓練コースごとの要件を満たしても、訓練期間が2箇月以上でかつ訓練時間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象とならないことに留意すること(なお、この要件を満たさない場合も受講推薦の対象にはなり得るものであることに留意すること)。

3 訓練人員

委託訓練を行う一単位の受講者数は、概ね10人から30人とする。ただし、離転職者等の発生状況及び地域労働市場の動向等によって弾力的に取り扱うものとし、職場実習を要する就職促進コース及び自主選択訓練コースについては1人を単位とすることができるものとする。

4 訓練期間中の留意事項

訓練受講中の者に対する指導、援助等については、本章第6によるほか、別途通達・通知によること。

第5 委託先機関の選定及び契約の締結

1 委託先機関の選定

(1) 概要

イ 委託訓練は、民間教育訓練機関等が能開施設に代わり、公共職業訓練を実施するものであることから、委託先機関の選定、訓練コースの設定に当たっては、真に就職に資するものとなるよう、的確・効果的に行うこと。このため、新たに民間教育訓練機関等を委託先機関とする場合においては、当該民間教育訓練機関等の学生(講座等受講者)の就職状況、第6における就職支援の実施見込み等を、また、訓練受託実績がある場合には、受託実績(就職率、就職支援への取組み状況等)等を踏まえ選定を行うこと。

ロ 当面、直近の受託訓練コースの就職率が、同一地域の同一・類似分野の他の訓練コースに比べ、有意に低い場合には、当該機関・訓練コースは委託の対象としないこと。

同一地域内において同一・類似の訓練コースがない時は、当該訓練コースの就職率が同一地域内全体の就職率と比較して、著しく低い場合には、当該訓練コースを委託の対象としないこと。

また、特定の訓練分野に係る就職率が、同一地域内の他の分野の就職率と比べて著しく低い場合には、当該特定分野の訓練定員を縮小する等見直しを行うことにより、就職率の確保に努めること。

(第2章第2に該当する訓練コースについては、当該ロの規定は、第2章第4の規定に読み替えるものとする)

ハ 年度当初の時点では計画に基づくすべての訓練コースの設定は行わず、年度途中の雇用失業情勢や人材ニーズの変化等に機動的に対応できるよう、訓練コースの設定や契約方法に工夫を講ずること。

(2) 委託先機関・訓練コースの要件

委託先機関は、訓練コースの設定に当たって、職業訓練の水準維持のため、能開則第11条の規定に基づく適切な教科内容、施設・設備等を確保すること。

具体的な運用に当たっては、能開則別表第2の普通課程の普通職業訓練に係る訓練基準(訓練時間を除く。)及び能開施設の施設内で実施している短期課程の普通職業訓練の訓練基準等を参考にすること。

訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は能開法第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。

また、訓練を指導する者の配置については、訓練内容が実技のものにあっては15人に1人以上、学科のものにあっては概ね30人に1人以上の配置をすることを標準とすること。

教科内容等については、就職のために必要な能力習得を適切に実施することができる体制を確保することとし、委託訓練実施計画の提出をもって当該機関の訓練内容・訓練コースが委託訓練として適切かどうか確認することとする。

(3) 訓練コース内容の明示

訓練コースが設定された場合、能開施設は、受講対象者の条件(何をできる者を対象とするかの条件)、訓練により習得できる内容(できるようになる事柄の内容)、訓練受講者が受けることのできる就職支援の内容、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費の経費等)をあらかじめ具体的に明示し、安定所を通じ求職者に示すこと。また、独立行政法人雇用・能力開発機構が運営する訓練コース情報提供システムを活用する等、求職者に対して広く情報提供を行うようにすること。

2 契約の締結

(1) 能開施設の長又は知事等は、訓練を委託する場合には、別紙1「委託訓練契約書(参考)」(ただし、本章第4の2(2)ハの「資格取得コース」を委託する場合には、別紙3「委託訓練契約書(参考)」、第2章第2に該当する訓練コースを委託する場合には、別紙4「委託訓練契約書(参考)」)により、契約を締結するものとする。

なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合は、契約額総額のほか、その内訳として年度毎の契約額及び対応する期間を契約書に記載するものとする。

(2) 委託契約は、次のいずれかに該当するときは変更又は解除することができる。

イ 委託先機関が特別の事情により、能開施設の長又は知事等に対し委託契約の変更又は解除の協議をし、同意を得たとき。

ロ 次のいずれかに該当すると能開施設の長又は知事等が認めたとき。

(イ) 委託契約締結後の事情の変更により、当該委託訓練を実施できなくなった場合

(ロ) 委託先機関が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合

(3) 知事等が契約を締結する場合は、訓練実施に直接的に関連する業務(委託先機関に対する監督・指導等)については能開施設の長が行う旨を契約書に記載するものとする。

第6 委託先機関の実施する就職支援等

委託先機関においては、受託した訓練の実施に加え、受講者の就職に資する以下の業務を実施することとする。

1 訓練受講者の選考

委託先機関は、能開施設の求めに応じ、受講者の選考及びその準備(書類選考(応募動機・就職意欲の確認等)、適性検査、面接試験、学科試験問題の作成・実施等)等に参加し、必要な協力を行うこと。

2 就職支援の実施

委託先機関は、訓練期間中及び訓練終了後を通じ受講者の就職促進に努めることとする。委託先機関が実施する就職支援の内容については、事前に能開施設に対し明確にし、その内容は委託契約書に明記すること。また、能開施設は、受講者の募集に際し、就職支援の内容を訓練受講希望者に対して明確にすること。なお、具体的な就職支援内容については、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、キャリア・コンサルティング、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(無料の職業紹介の届出又は許可を受けている場合及び有料職業紹介の許可を受けている場合に限る)等受講者の就職に資する各種取組とする。

なお、能開施設は、委託先機関へ求人情報の提供、就職支援に関する技術的支援(求人開拓の実施方法、職業相談の実施方法等)等、巡回就職支援指導員等を活用することにより、委託先機関の行う就職支援の援助を積極的に行うこと。また、巡回就職支援指導員は、就職支援の実施状況を確認するとともに、的確な就職支援がなされていない場合は、委託先機関に必要な指導・助言を行うこと。また、本章第4の2(3)に定める訓練コースを実施する都道府県においては、定住外国人職業訓練コーディネーターを活用し、定住外国人支援者団体・市町村担当部門等への巡回によるニーズ把握、定住外国人向け委託訓練先の開拓・調整、受講生の募集に係るハローワークとの連絡調整、訓練受講中の諸問題への対応を行うとともに、効果的な就職支援につなげるため委託先機関に必要な助言、指導等を行うこと。

3 就職状況の把握及び報告

委託先機関においては、訓練修了者の就職状況を把握するとともに、能開施設に対し当該把握結果を報告すること。

把握時期は、訓練修了後3ヶ月以内の就職状況とする。把握する内容は、就職日、就職先及び関連職種に就職しているか否か等とする。

なお、第2章第2に該当する訓練コースに係る当該就職状況の把握及び報告は、第2章第3の2(2)ハの規定による把握及び報告に代えて差し支えない。

4 ジョブ・カードの交付

当該実施要領に基づき実施する訓練のうち、第4の2(2)イに定める「知識等習得コース」のうち訓練期間が1月を超えるものについては、別途通知により委託訓練の実施機関におけるジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング実施体制の整備を図ることとしている。

ジョブ・カードは、求職者の自立的なキャリア形成支援のためのツールとして求職活動等に活用することを目的とし交付されるものであるので、受講生に対してもジョブ・カードの交付に努めること。

第7 委託費

1 委託費は、以下の内容によることとする(ただし、第2章第2に該当する訓練コースの委託費については、第2章第3参照。)。

イ 訓練コースの委託費の単価は、個々の経費の積み上げによる実費とし、下記の価格を上限とすること。(受講者1人1月(1月当りの訓練時間が100時間未満のもの(ただし、下記(ロ)③については除く)にあっては、下記の価格を訓練時間の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たり、以下同じ。)

(イ) 中核人材育成コース 150,000円(外税)

(ロ) 就職促進コース

① 知識等習得コース 60,000円(外税)

② 実習等訓練コース 60,000円(外税)

③ 資格取得コース 90,000円(外税)

※ただし保育士については60,000円(外税)

④ 母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース 60,000円(外税)

⑤ 刑務所出所者向け職業訓練コース 90,000円(外税)

(ハ) 定住外国人向け職業訓練コース 90,000円(外税)

ロ 上記イ(ロ)④を設定する場合、併せて託児サービスを提供するものであるが、実施方法等については別途通知する。

ハ 上記イ(イ)又は(ハ)を設定する場合及び委託費の単価が上記イの金額を超えて設定しようとする場合は、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。

ニ 訓練の開始日に応当する日の前日より前に訓練が終了した場合、受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託費の額は、1ヵ月毎に算定し、当該1ヵ月間の訓練が行われた日(以下「訓練日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他訓練機関が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)を除く。)を分母に、訓練を行った日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)

また、訓練日数が16日以上又は訓練が行われた時間が96時間以上であるときは月額単価とする。

ただし、算定した額の合計が、中途退所する者が当該訓練を全期間受講した場合に支払う額を超える場合は、当該訓練を全期間受講した場合に支払う額とする。

例外として、上記イ(ロ)③については、全て暦月ごとに計算することによって得た額とすること。

ホ 委託費は、委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について支払われるものであること。

ヘ 委託費の返還

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、能開施設は当該委託先機関に対し、すでに支払った委託費の額の全部又は一部を返還させるものとすること。

ト 不正行為に対する処分

偽りその他不正な行為を行い、又は行おうとしたことが明らかとなった委託先機関については、委託者は、その事実が明らかになった日から2年間受託機会を与えないこととするほか、必要な措置を講ずるものとし、訓練のあっせんを行う安定所等関係機関に情報提供を行うこと。

また、受託機会の制限については、他の要領に基づく委託訓練や緊急人材育成支援事業による職業訓練において不正行為があった場合も同様とする。

チ 実施状況報告及び調査

能開施設の長は、毎月及び訓練終了後、受講者ごとの出欠・能力習得状況、就職状況等について、委託先機関から速やかに報告を求めるとともに、必要と認めるときは、関係職員等(巡回就職支援指導員等を含む。)をして訓練期間中の出欠状況確認等の調査を行わせること。

2 委託費については、原則として訓練終了後の支払いとするが、訓練期間が3月を超える場合、必要に応じ、修了した3月間を単位として支払いを行うことができることとする(例:訓練期間6月間の場合は、3月と3月に分割してそれぞれの期間修了後に請求)。

なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合、契約書に記載された年度毎の契約額の範囲内において、年度毎に要した委託費について委託先機関の請求に基づき支払うものであること。

その場合、契約書に記載された複数年契約のうち初年度分に要した経費に関しては、その訓練期間、訓練が終了しているか否かに関わらず、当該年度末をもって委託先機関から請求させる必要があるものであること。

第8 その他

1 受講の申込

受講を希望する求職者の相談・指導に関することは別途通達・通知によること。

2 訓練受講料

受講料は、無料とすること。

ただし、受講者本人の所有に帰するテキスト代等は、受講者本人の負担とする。この場合にあっては、訓練に真に必要なものに限定するとともに低廉な額となるよう配慮すること。

3 労働者災害補償保険の特別加入

職場実習を要する就職促進コースにあっては、災害が発生した場合に、それを補償するため受講者について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第33条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者とする。

(1) 労災保険の特別加入の方法

職場実習を要する就職促進コース受講者の労災保険への特別加入は、当該受講者が労災法第33条第5号に該当する者として同法第35条第1項の規定に基づく団体を結成し、管轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長あて申請することが必要であるが、特別加入及びその後の関係事務は、都道府県等において行うものとする。

(2) 特別加入申請の手続

イ 特別加入の申請団体名を「○○県委託訓練生組合」とし、代表者は都道府県等職業能力開発主管課長をもってあて、事務所を都道府県等職業能力開発主管課内に置くものとする。

ロ 特別加入の対象は、当該年度における職場実習を要する就職促進コースの受講者のうち、委託先が事業主又は事業主団体である者とする。

(3) 給付基礎日額

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の24に規定する給付基礎日額については、以下のとおりとすること。

イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条の規定に該当する者及び同法第39条第1項の規定に該当する者については、当該基本手当の額の算定の基礎となる賃金日額が3,500円を超え、20,000円以下である場合、同給付基礎日額の決定基準額(3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円及び20,000円)に相当する額のうち、当該基本手当の額の算定の基礎となる賃金日額の直近の高い額とし、20,000円を超えるものにあっては20,000円とする。

ロ 雇用対策法(昭和41年法律第132号)第18条第2号の給付金(以下「訓練手当」という。)を受ける者については、当該訓練手当の基本手当日額が同給付基礎日額の決定基準額に相当する額のうち、直近の高い額とする。

ハ 上記イからハまでに該当する者以外の者については、3,500円とする。

(4) 保険料の算定

保険料については、給付基礎日額に応ずる労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)別表第4「特別加入保険料算定基礎額表」の右欄の保険料算定基礎額の12分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に職場実習を要する就職促進コースの受講者の訓練月数(暦月により計算することとし、端数は1月に切り上げる。)を乗じて得た額を「保険料の算定の基礎となる額」とし、この額に1000分の5(徴収則別表第5「第2種特別加入保険料率表」の特15)を乗じて算定するものとする。

なお、保険年度の中途又は2保険年度にわたって当該委託訓練を受講する場合の受講を開始した保険年度についての保険料は、特別加入した月から当該保険年度の末日までの当該受講者の訓練月数(暦月により計算することとし、端数は1月に切り上げる。)により計算するものとする。

(5) 概算保険料及び確定保険料の申告・納付

概算保険料及び確定保険料の申告・納付に当たっては、各都道府県労働局と相談の上、適切に手続きを行うものとする。

なお、確定保険料の申告に際しては、当該保険年度における全受講者(職場実習を要する就職促進コースに限る。)について賃金総額の内訳書を添付するものとする。

(6) 保険給付の請求

保険給付請求を行う場合、保険給付請求書の事業主の証明は、当該特別加入団体の代表者が行うこととし、また、証明事項のうち、負傷又は発病年月日、災害の原因及び発生状況等については、委託先機関のその事実を証明する書類を添付するものとする。

なお、平均賃金欄に記載されるべき給付基礎日額については、当該特別加入団体の代表者が給付基礎日額証明書により証明するものである。

(7) 加入者名簿の整理

都道府県等職業能力開発主管課において、訓練開始年月日、訓練修了年月日、当該年度内における訓練月数等を記載した「特別加入者名簿」を整備する。

(8) その他

イ 本業務については、各都道府県労働局又は管轄の労働基準監督署と協議の上、進めるものとする。

ロ 保険料については、第4章第2に規定する国から都道府県等に対して交付する訓練実施に係る予算から支弁するものとする。

4 訓練受講中の事故発生に備えた取扱い

訓練受講中の事故等により受講者が負傷し、あるいは、委託先機関等の設備や顧客に損害を与える事態に備え、能開施設は受講者に対して、訓練実施中の受講者の死亡、負傷、他人に対する損害賠償責任に対する民間保険に加入するよう勧奨するものとする。

なお、本章第4の2(2)ホの「刑務所出所者向け職業訓練コース」の受講者については、訓練実施中の受講者の死亡、負傷、他人対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を義務付けるものとする。

5 安全衛生

委託訓練を実施するに当たり、訓練期間中における受講者の安全衛生については十分配慮するものとする。

6 個人情報の管理

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、能開施設及び委託先機関は、受講者及び受講希望者の個人情報の適切な管理を行うものとする。

7 退校等の処分

能開施設の長は、受講者が委託先機関において職員の指示に従わない等当該機関内の規律を乱した場合や欠席、遅刻及び早退が著しく多いなど受講者として相応しくないと認める場合は、当該受講者に対し、退校等の処分を行うことができるものとする。

なお、処分後は速やかに関係職業安定機関へ報告すること。

第2章 就職実績に応じた委託費の支給に関する事項

一定の訓練コースを実施する委託先機関への委託費を訓練実施経費と就職支援経費に区分し、当該訓練コースの就職率に応じて就職支援経費の支給額に差を設けることとする。このため、当該訓練コースに関して、委託費については第1章第7によらず、また、委託者が委託先に対して行う指導・助言及び委託先機関の選定については第1章によるほか、以下により実施するものとする。

第1 目的

委託訓練における就職状況は、施設内訓練に比し低い状況となっている。このため、委託先機関において実施した訓練コースの安定的な雇用に係る就職率に応じて委託費を支給することにより、就職率の向上とともに、求職者の安定的な雇用の実現を図る。

第2 対象となる委託訓練コース

第1章第4の2(2)イに定める「知識等習得コース」のうち訓練期間が1月を超えるものを対象とする。ただし、第1章第4の2(1)に定める 「資格取得コース」、「母子家庭の母等の特性に応じた訓練コース」、「刑務所出所者向け職業訓練コース」、第3章に該当する訓練コース、事業主が委託先機関となり、定員が1~3名程度の少人数で実施する訓練コース(事業主団体が委託先機関となり、傘下事業主に訓練の一部を再委託する形態による訓練コースを含む)及び自主選択訓練コースについては、当面対象から除くものとする。

なお、実態として全国的に特別な対策としての側面を併せ持つ等の訓練コース(自動車運転科等)についても、当面対象から除くものとする。

第3 委託費及びその支払い等

1 委託費

イ 訓練実施経費

訓練実施経費の単価は、直接訓練を実施に係る個々の経費の積み上げとし1人1月50,000円(外税)を上限とすること。(受講者1人1月(1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては、上記の価格を訓練時間の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たり、以下同じ。)

なお、訓練実施経費の委託単価を上記の金額を超えて設定しようとする場合は、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。

ロ 就職支援経費

就職支援経費の単価は、受講者全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、1人1月20,000円(外税)とする。(受講者1人1月(1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては、上記の価格を訓練時間の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たり、以下同じ。)

2 委託費の支払い等

(1) 訓練実施経費

イ 委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について、訓練修了後に支払いを行う。ただし、訓練期間が3月を超える場合、必要に応じ、修了した3月間を単位として支払いを行うことができることとする(例:訓練期間6月間の場合は、3月と3月に分割してそれぞれの期間修了後に請求)。

なお、年度をまたぐ訓練実施に伴い、債務負担行為を活用した複数年度契約を行う場合、契約書に記載された年度毎の契約額の範囲内において、年度毎に要した委託費について委託先機関の請求に基づき支払うものであること。

その場合、委託書に記載された複数年契約のうち初年度分に要した経費に関しては、その訓練期間、訓練が終了しているか否かに関わらず、当該年度末をもって委託先機関から請求させる必要があるものであること。

ロ 訓練の開始日に応当する日の前日より前に訓練が終了した場合、受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託費の額は、第1章第7の1ニを準用することによって得た額とする。

(2) 就職支援経費

イ 対象者

就職支援経費の対象となる就職者は、訓練修了後3カ月以内(この場合の「訓練修了後3カ月以内」とは、「訓練修了日の翌日から起算して90日以内」とする。以下同じ。)に就職(中退就職を含む。)又は内定した者のうち、「雇用期間の定め無し」又は「4カ月以上」の雇用期間により雇い入れられた者(この場合の「4カ月以上」とは、「雇い入れの日から起算して120日以上」とする。)及び自営を開始した者(以下「対象就職者」という。)とする。

なお、就職した者のうち、一般労働者派遣事業(登録型派遣事業)により派遣される場合は、就職者は訓練修了後3カ月以内に派遣先に就業(就業予定は除く)した者に限ることとし、自営業の場合は、訓練終了後3カ月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限るものとする。

また、委託先機関又はその関連事業主に雇用された又は内定した場合は、雇用保険の加入者又は加入予定者に限ることとし、委託先機関は下記ロの報告の際に、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(雇用保険被保険者資格取得届等受理後に安定所長から事業主に交付)の写しを提出するものとする。

(注) 「内定」は、下記ハの訓練修了者等からの書面に就職予定日を記載した場合のみ可とする。

ロ 就職支援経費就職率

就職支援経費就職率の算定方法は以下のとおりとする。

 

図3

 

(注) 「訓練修了者」からは、下記ハの報告の日以前に、複数の職業訓練に係る受講指示を受けたことにより、再度の訓練受講中である又は予定している者を除くものとする。

ハ 就職者の把握及び報告

委託先機関は、訓練修了者及び就職のための中退者(以下「訓練修了者等」という)の訓練修了後3カ月以内の就職状況(就職のための中退者の場合は、中退時の就職状況)について、訓練修了者等からの書面(別紙2)の提出により把握を行うとともに、委託者に対し当該把握結果を報告するものとする。また、報告の際には、訓練修了者等からの書面を添付するものとする。

なお、委託者への報告は、訓練修了日の翌日から起算して100日以内を報告期限とする(ただし、訓練修了後3カ月以内に委託先機関又は関連事業主に内定した訓練修了者等に関しては、訓練修了日の翌日から起算して120日以内を報告期限とする。)。

ニ 支給額

(イ) 上記ハの報告に基づく請求により、受講者数×対象月数(3月を超える訓練であっても修了月を含む直近3月のみ)×就職支援経費(2万円)によって計算される額を支給する。ただし、下記の基準に従って就職支援経費の支給額の減額を行う。

①就職支援経費就職率 75%以上 減額なし

②就職支援経費就職率 55%以上75%未満 50%減額

③就職支援経費就職率 55%未満 支給なし

(注)「受講者数」は、訓練修了者数と中退者数の合計である。

(ロ) 訓練の開始日に応当する日の前日より前に訓練が終了した場合、受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託費の額は、第1章第7の1ニを準用することによって得た額とする。

(ハ) 上記(イ)の基準となる就職支援経費就職率については、前々年度の実績に基づき、毎年度見直しを行うこととする(例:17年度の実績をもとに、19年度の基準となる就職支援経費就職率を見直し)。

(3) 委託費の返還

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合については、第1章第7の1へを準用するものとする。

(4) 実施状況報告及び調査

実施状況報告及び調査については、第1章第7の1チを準用するものとする。

第4 就職実績低調な訓練コースに対する措置

委託先機関において実施した訓練コースの就職率が初めて30%未満となった場合、当該委託先機関がその後当該訓練コースと同一又は類似の訓練コース(以下「同種の訓練コース」という。)の実施を希望する場合(2回目)には、委託者は、就職実績が向上するよう、訓練内容の見直し、就職支援体制の整備等に関して改善指導・助言を行うものとする。

その後、当該委託先機関が、2回目の同種の訓練コースを実施して就職率が30%未満となった場合、それ以後直近の委託者が行う委託先機関選定に当たって、当該委託先機関が2回目と同種の訓練コースの設定を希望する場合には、当該訓練コースは委託の対象としないものとする。

ただし、この場合において、2回目の訓練コースを実施して就職率が30%未満となった場合以後、直近の委託先機関選定までの間において、その後に2回目と同種の訓練コースの実施に関して既に委託契約を締結又は締結を予定している場合には、委託者による改善指導・助言を受けることを前提に3回目の訓練コースを実施又は委託契約の締結、訓練実施を認めることとする。この際、以後直近の委託先機関選定までの間に、実施した3回目の訓練コースの就職率が30%以上となった場合に限り、当該選定に当たって、当該委託先が3回目と同種の訓練コースの設定を希望する場合、委託の対象として差し支えない。

 

図4


(注) 就職者は第3の2(2)イの者に限定しない。

第5 確認調査等

1 就職状況等に係る確認調査

第1章第7の1チに基づき随時出欠状況を確認し不正行為等の有無を確認するとともに、上記第3の2(2)ハの報告に基づき、委託者は、就職状況等について一定数の確認調査を行うものとする。

なお、確認調査の具体的な実施については、平成16年9月24日付け能能発第0924002号「「就職状況に係る確認調査実施マニュアル」等について」別添「就職状況に係る確認調査実施マニュアル」に基づくこと。

2 不正受給に対する措置

偽りその他不正の行為により就職支援経費の支給を受けたこと、又は受けようとしたことが明らかとなった委託先機関については、委託者は、その事実が明らかになった日から2年間、受託機会を与えないこととするほか、必要な措置を講ずるものとする。

第6 その他

能開施設の長は、上記第2に該当する訓練コースを委託する場合には、別紙4の「委託訓練契約書(参考)」により、契約を締結するものとする。

第3章 特別な機関を活用する委託訓練等に関する事項

第1 大学等委託訓練実施

大学等を活用した委託訓練について、第1章によるほか、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

1 目的

中高年ホワイトカラー等職業資産を有効に活用し、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度な専門職等としての再就職を促進する上で必要な、高度な職業能力開発機会の提供を図るため、大学等を活用した委託訓練を実施する。

2 本事業の対象となる委託先機関

大学等。

3 主な対象者

(1) 安定所求職者のうち、管理職、比較的高度な専門職等としての職業経験を有する者であって、

① 技術革新等により、知識・技能のレベルアップ・幅の拡大、問題発見・解決(危機管理等)能力の習得等が必要であり、これら企業の人材ニーズに即した、より高度で実践的な職業能力開発等を通じ、再就職の促進を図ることが期待される者

② 起業家を直接補佐する高度人材等を目指す者

等を対象とすること。

(2) 大学等における正規の教育課程や、これを活用した科目等履修コースについては、必要な場合、委託先機関が試験等による選考を実施し、安定所長が、その選考結果を踏まえ、受講指示等を行うものとすること。

(3) 訓練期間1年以上の長期訓練コースについては、本訓練の目的、求職者間の公平性の確保等の観点から、原則として、

① 訓練コースに対応する一定の職務経験を有すること

② 訓練コースに対応する能力を有することを確認する委託先機関が行う選考(筆記試験等)に合格すること

の条件を満たす者の中から、安定所長が受講指示等を行うものとすること。

また、都道府県等は、訓練受講期間中に、受講者の能力習得状況の確認を行い(原則半年単位で、委託先機関の協力を得て行うもの)、その結果、都道府県等が当該受講者の職業訓練の受講を打ち切ることとした場合には、その旨を安定所に連絡すること。

4 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の達成度合

(1) 経営、法務、国際ビジネス、介護・福祉等、ホワイトカラー系の職務に関連する学術、実践両面で特に高度な分野

(2) バイオ、化学、環境等、技術系の職務に関連する学術、実践両面で特に高度な分野等について、訓練を実施すること。

こうした訓練受講を通じ、受講者に、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度専門職等として必要な職業能力を習得させ、再就職に結び付けることを目標とすること。

なお、歴史、文学、芸術等、それを応用することによっても職業に活かすことが通常困難な分野の訓練コースについては、対象から除外すること。

5 訓練コース設定の形態等

(1) 訓練コースの種類

原則、第1章の第4の2(1)の中核人材育成コースとして設定する。

(2) 訓練コース設定の種類

① あらかじめ求職者を対象とした公共職業訓練コースとして設定するもの

エクステンションコース(公開講座、セミナー等)に相当する訓練コースとして設定。

② 学校教育法上の教育課程として既に設置されている科目を活用し自主選択訓練コースとして設定するもの

イ 大学院修士・博士課程

ロ 大学等における正規の教育課程に係る科目等履修コース

ハ エクステンションコース(公開講座、セミナー等)

ニ 上記イ、ロ、ハの2以上を組み合わせて設定

(3) 修了要件

上記(2)②の各訓練コースの場合、通常の公共職業訓練の修了要件に加え、学校教育法上の当該課程(訓練コース)の修了(科目等履修コースの場合、設定単位の8割以上の単位の取得)を修了要件とすること。

(4) 訓練コース設定に係る周知

設定した訓練コース(自主選択訓練コースとして設定し得るものとして事前に要件を確認したものを含む。)の教育訓練内容・水準、就職に資するものとして受講の対象とする単位(講座)等、受講要件、期待される就職分野、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費、補習・追試の経費等)、図書館の利用等の付随的なサービス内容、交通の便等について、安定所等を通じ、正確かつ幅広い周知に努める。

なお、当該訓練コースは、その訓練内容が専門・分化されたものであり、受講希望者の期待した内容・水準と実際内容等とが異なった場合には、再就職に資する職業能力の習得の効果が希薄となるため、教育訓練内容・水準等について、特に充分な周知に配慮すること。

(5) 訓練コース設定に当たっての留意事項

訓練コースの設定に当たっては、大学等委託訓練が、専門学校等では実施できない高度な訓練を実施するものであることに鑑み、受講者の要件、訓練カリキュラム、出来上がり像等を精査し、訓練内容が大学等で実施すべき高度なものであることを確認すること。なお、訓練コースを設定するに当たっては、当該訓練コースを受講することにより習得する能力を必要とする具体的な人材ニーズが生じていることも併せて確認すること。

また、既存の訓練コースについては、就職状況、受講者へのアンケート調査等の結果を精査の上、就職状況が悪い、大学等委託訓練として実施すべき高度な内容と認められないコースについては、原則再度のコース設定を行わないこと(訓練内容・カリキュラムを再構築する等により、就職状況、コース内容等の改善が明らかに図られると認められる場合においては、再度のコース設定を行っても差し支えない)。

6 委託要件の特例

(1) 訓練期間

3月ないし6月を標準とする。

(2) 月当たりの訓練時間数

大学等が実施する訓練については、受講効果を上げる上で、予復習(文献講読等)に相当の時間を費やすことが必須であることを勘案し、訓練(講義)時間数について、第1章の第4の2(1)の規定にかかわらず、上記5の(2)②イの訓練コースの場合毎月30時間以上、上記5の(2)①又は②ロの訓練コースの場合毎月50時間以上である場合、訓練コース設定を認めること(ハの訓練コースの場合、各月についてコースの種別ごとの基準を満たしているか否かにより判定。)。

ただし、一般の訓練コースとの訓練時間の整合性を図る観点より、当該訓練コースの時間数と当該訓練コース受講者が通常予復習で必要となる時間数の合計が100時間を超えるものであることを訓練コース内容等より確認すること。なお、既実施コースについては、訓練修了者の予復習時間実績等も併せて確認すること。

(3) 委託費

委託費の単価は、15万円(外税)/人月を上限に、通常の入学者の授業料を勘案し、実費の範囲内で設定すること。

なお、委託費の単価設定に当たっては、一般の訓練コースに比し、単価上限を大幅に緩和しているものであることより、経費内容について充分精査を行うこと。

7 受講指示の特例等

大学等委託訓練においては、6(2)を満たし、さらに訓練期間が2月以上でかつ訓練時間が150時間以上の要件を満たさない場合、受講指示の対象にならないものであることに留意すること。

8 委託先機関の開拓等

(1) 中央における取組

厚生労働省は、文部科学省、大学団体等との緊密な連携の下、幅広く大学等に、本事業にかかる周知浸透を図るものとする。

(2) 各地域における取組

① 都道府県等は、地域の大学等に幅広く協力を求めるほか、連携、調整して必要な訓練コースの設定に努めること。

② 都道府県等は、各大学等とより緊密な連携をとり得ることから、地域の人材ニーズを的確に捉え、真に就業に資する内容、水準等のものであって、地域の発意に基づくものについて実施すること。

第2 NPO法人等委託訓練実施

NPO法人等を活用した委託訓練について、第1章によるほか、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

1 目的

介護、福祉等、今後の有力な雇用創出分野に係る事業形態の一つであり、かつ、地域貢献、生き甲斐探索等の意味付けも持ち、新たな働き方として期待される、NPO法人の管理者等としての再就職、起業その他の就業に資する実践的職業能力開発、また、実習等を通じた、職業能力開発の動機付けを強め、これを踏まえた効果的な技能等の習得に資するため、NPO法人等を活用した委託訓練を実施する。

2 本事業の対象となる委託先機関

NPO法第2条第2項に規定するNPO法人又はNPO法人の事業活動支援等を主たる事業内容とする公益法人(以下「NPO法人等」という。)。

3 主な対象者

(1) ホワイトカラー等としての職務経験を活かし、NPO法人の管理者等としての再就職、将来のNPO法人の起業等を希望する求職者

(2) 概ね30歳未満で、職業経験に乏しく、就職に当たりNPO法人等における実習等を通じた効果的な技能等の習得が有効と判断される求職者を対象とすること。

4 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の達成度合

(1) 中高年齢者等を対象とするNPO法人の管理者等を目指す訓練コース

NPO法人の運営・活動に関する連絡、助言、援助等を主たる事業内容とするNPO法人等(以下「NPO支援センター」という。)などを活用した、

① NPO法人の起業・運営に係る全般的知識(財務、税務、ボランティア人材確保等)習得のための講義主体の訓練

② 特定事業分野のNPO法人の運営に係る知識習得のための講義主体の訓練

③ NPO法人の事業資源を有効活用した実習等による訓練

の組み合わせを標準とする。その場合、必要に応じ、NPO支援センターから、個別NPO法人に②及び③の訓練部分を再委託することとする。

①のみ又は、①及び②による訓練コース編成もあり得るものとする。

この実施により、NPO法人の管理者等としての再就職、将来のNPO法人の起業を目指す者を養成する。

(2) 若年者を対象とした実習型訓練コース

個別NPO法人を活用した、実習等を主体とする訓練内容とし、実践的な技能等の習得に加え、職業能力開発の動機付けを強めることを目指すこととし、併せて職業意識の啓発にも配慮する。

5 訓練実施の手続

(1) 本事業の目的に沿った教育訓練実施能力を有する機関を選定するため、都道府県は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講者を労働力として活用することを目的としたものではないこと等をあらかじめ確認する。

(2) その上で、都道府県等は、地域における本事業の受講ニーズや、受講後の就職見込み等を勘案し、必要な訓練コースを設定し、安定所長による受講指示等の手続を経て、委託訓練を実施する。

6 訓練コース設定の形態

各NPO支援センター及び個別NPO法人において、都道府県等の支援の下に訓練コースを設定する。なお、実習等主体の訓練に係る各個別NPO法人の受講者受入数は、訓練効果、実施能力等を勘案し、1人単位で調整する。

7 委託要件の特例

(1) 訓練期間

早期に就職に結びつけることを目的としていることにかんがみ、3月を標準とする。

(2) 委託費

月単位で委託単価を設定することとし、6万円(外税)/人月を上限とする。

(3) 労災保険の特別加入

第1章第8の3(2)ロについては、当該訓練においてこれを準用するものとする。

8 委託先機関の開拓等

(1) 中央における取組

厚生労働省は、NPO法人等関係団体との緊密な連携の下、幅広い地域のNPO法人等に本事業に係る周知浸透を図るものとする。

(2) 各地域における取組

① 都道府県等は、地域のNPO法人等に幅広く協力を求めるほか、連携調整して必要な訓練コースの設定に努めること。

② 都道府県等は、各NPO法人等とより緊密な連携をとり得ることから、地域の人材ニーズを的確に捉え、真に就業に資する内容、水準等のものであって、地域の発意に基づくものについて実施すること。

③ NPO支援センター等に都道府県等からの委託により「委託先開拓員」を配置し、地域のNPO法人等に対し、本事業の周知、委託訓練実施体制の確立、カリキュラムの編成等に係る技術的指導を行い、適切な委託先機関の開拓を効果的に行うこと。

9 訓練受講を確実に起業等就職に結び付けるための措置

都道府県等は、起業等を希望する者については、NPO支援センターの協力を得、これに係る情報提供、相談等の支援を実施する。

第3 求人セット型訓練制度に係る事項

事前に把握した求人者の具体的な人材ニーズに即して設定・実施する委託訓練を、第1章によるほか、以下の方針・方法により行う。

1 目的

求人セット型訓練とは、求職者が職業訓練の受講により職業能力を習得することを条件に当該求職者の採用の意向を有する求人者の要望に応じ、当該求職者を対象として実施する職業訓練をいい、同訓練修了後に当該求人者の採用に結びつけることを目的とするものである。

2 求人セット型訓練の形態

求人セット型訓練は、求人者のニーズに即した職業訓練を、当該求人者への委託により実施するもの(以下「求人者委託訓練」という。)、民間教育訓練機関への個別の委託により実施するもの(以下「オーダーメイド型訓練」という。)及び能開施設等が行う既存の訓練コースを活用して実施するものとする。

3 主な対象者

特定の求人事業主に、求人者委託訓練又は他の方法による委託訓練等を通じた一定の能力習得を前提に、雇用されることを希望する求職者。

4 訓練実施に至る手続等(求人者委託訓練及びオーダーメイド型訓練共通)

(1) 能開施設は、安定所から、事業主が求人申込みに際し求人セット型訓練の活用を希望している旨の連絡を受けた場合及び訓練実施事業主を開拓した場合等には、当該求人者の人材ニーズに即した訓練コースの設定を行い、さらに、受講指示等が行われた場合、委託先機関との間で委託契約の締結等を行う。

(2) 受講者の職業紹介を実施することのできる能開施設は、求人者の意向を踏まえつつ、訓練受講後の当該訓練の受講者の数に応じて採用を希望する事業主に係る求人について、求人公開の対象から除外する、又は求人数を減じることを勧奨する等により、受講者の訓練修了後の就職機会を確保した上で職業紹介を行う。

(3) 能開施設は、受講者の求人事業主への就職促進に資するため、巡回就職支援指導員の活用等により、受講者の能力習得状況を的確に把握するとともに、これを安定所に連絡する。

(4) 委託先機関の開拓方法

① 中央における取組

厚生労働省は、中央の事業主団体との緊密な連携の下、幅広い地域、業種の事業主に、本事業に係る周知浸透、協力要請を行う。

② 各地域における取組

各地域における取組については以下により実施することとする。なお、開拓した委託先機関については、職業分野毎等に分類の上リスト化すること。

・ 都道府県等は、安定機関と連携し、地域の事業主・事業主団体等が参加する会議等を活用し、本事業の周知浸透を図るものとする。

・ 都道府県等は、能開施設、都道府県センター及び商工会議所等に配置した委託先開拓員等を活用し、委託先の効果的な開拓を行うこと。

なお、委託先開拓員等は、事業主・事業主団体等に事業の周知を実施するとともに、訓練実施体制の確立、訓練内容・カリキュラムの編成等に係る技術的指導も併せて行うこと。

・ 都道府県等は、安定所と連携の上、能力のミスマッチが原因と判断される未充足求人事業主に対し制度の周知及び活用の促進を図ること。

5 求人者委託訓練実施に係る事項

(1) 求人者委託訓練の委託先機関

委託先訓練機関である事業所は、次のいずれの条件も満たすものとする。ただし、国、地方公共団体は除くものとする。

イ 安定所に求人申込を行い、かつ委託訓練実施計画を作成し、能開施設に登録した事業所であること。

ロ 委託訓練を実施後、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者を採用する希望を有する事業所であること。

ハ 雇用保険の適用事業の事業主であること。

また、事業主団体が委託先機関となり、傘下事業主に訓練の一部を再委託する形態も認めることとする。

なお、能開施設は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講者を労働力として活用することを目的とするものではないこと、修了後の採用計画(一定基準の具体的な能力習得が図られ、求める具体的な職務を遂行することが可能であると認められる者を採用すること等)等をあらかじめ確認する。

(2) 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の達成度合

当該事業所の事業資源を有効活用し、実習等による訓練実施により、特に実践的な能力習得を図り、当該事業所の人材ニーズに即した人材養成を図る。

(3) 訓練コース設定方法

① 就職促進コースとして実施する。

② 各事業所において、能開施設が提示する代表的な職種に係るモデルカリキュラム等を参考に、訓練コースを編成する。各事業所の受講者受入数は、訓練効果、実施能力等を勘案し、1人単位で調整する。

(4) 設定期間

3月を標準とする。ただし、訓練コース期間は、求人者の採用予定時期、習得が必要な技能の内容等に応じ設定するものとする。また、第4の「組み合わせ訓練」の実習訓練部分を求人セット型訓練で実施する場合は、1月以上6月以下の範囲で機動的なコース設定を行うこととする。

(5) 受講者数

受講者数については、当該訓練実施求人者の採用予定人数と原則同数とする。

(6) 受講者の取扱い

委託先事業主は、次に定めるところにより、受講者を取り扱うこととする。

イ 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

ロ 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。

ハ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

6 オーダーメイド型訓練に係る事項

(1) 訓練コースの設定方法

オーダーメイド型訓練コースは、以下の方法により、求人者の希望等に従い、能開施設において設定し、安定所において求人を受理する(設定された訓練コースについては、通常の求人受理後、これに追加する形態も可とする。)。

① 安定所における訓練コースの決定

訓練を受講した求職者の採用を希望する求人者について、求人者が習得を希望する技能等に関し、安定所において把握する既存の公共職業訓練で適切な訓練コースが存在する場合には、当該訓練コースを活用し求人セット型訓練コースとして設定する。

② 能開施設における訓練コースの設定

能開施設は、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者の採用を希望する求人者であって、既存の公共職業訓練では適切な訓練コースが存在しない事例について、上記①の方法によっては、訓練コースの設定を行えないとの安定所からの連絡、求人者からの申し出、その他の方法により把握した場合は、それぞれの事例の性格、求人者の希望等に応じ、求人者が自ら民間教育訓練機関等と交渉し、求人者が自主的に選択した訓練コース(民間教育訓練機関が実施している講座(公共職業訓練コースの全部又は一部を含む。))について、委託訓練としての要件を満たすことの確認等を行った上で、委託を行う。なお、求人者が訓練コースを選択するに当たって、能開施設は求人者の求めに応じ、民間教育訓練機関等で実施している講座の情報等を随時提供すること。また、公共職業訓練として設定されている訓練コースの一部を活用することにより対応可能な場合には、これを活用することとする。

第4 組み合わせ訓練に関する事項

座学型訓練と実習型訓練を組み合わせる実践的な能力を習得する委託訓練を、第1章によるほか、以下の方針・方法により実施する。

1 目的

公共職業安定所に求職申し込みを行った求職者であって既存の訓練コースの受講では再就職が困難と思われる者に対し、能開施設及び民間教育訓練機関等での座学型訓練と事業所等での実習型訓練を組み合わせた実践的な職業訓練を実施し、離職者の早期の再就職及び将来的な開業に資することとする。

2 訓練コースの設定について

(1) 訓練コース設定の概要

都道府県等は、訓練コースの設定に当たって、訓練コースの一部について、能開施設、民間教育訓練機関及び事業主団体等での座学型訓練と事業所等での実習型訓練を組み合わせ、一つの訓練コースとして設定する。当該訓練コースを設定することにより、座学型訓練により習得した知識・技能を、実習型訓練を併せて受講し、実際の職場での経験も有する実践的な能力を習得することを可能とする。

なお、当該訓練コースは、早期の再就職に資するものとするが、求職者の希望・適性等に応じ将来的な開業も視野に入れた訓練コースも併せて設定するものとする。

(2) 訓練コース設定方法

① 設定訓練コース

都道府県等は、設定する訓練コースについて、座学型訓練及び実習型訓練コースを組み合わせ、一つの訓練コースとして設定すること。

なお、組み合わせに当たっては、主として知識を座学型訓練で、実践力を実習型訓練で効果的に習得できるようにすること。また、実習型訓練を求人セット型で行う場合には、当該求人事業主から必要な能力要件等を聴取した上で、それを習得するに必要な座学型訓練を組み合わせること。

また、設定方法は座学訓練・実習訓練の順でも実習訓練・座学訓練の順でもよく、さらに、座学訓練・実習訓練を同一の機関で実施することとして差し支えない。

② 訓練実施主体

訓練実施主体については、以下のとおりとする。

・ 座学型訓練部分

能開施設、民間教育訓練機関、労働者派遣元事業所、NPO及び事業主団体等座学における訓練を実施できる機関。

・ 実習型訓練部分

事業主、事業主団体、NPO及び労働者派遣元事業所又は派遣先事業所等実際の職場を活用した実習等による訓練を実施できる機関。

なお、事業主等を活用して実習型訓練を設定する場合においては、第3の求人セット型訓練としての設定が望ましいものであるが、組み合わせ訓練においては、必ずしも求人セット型訓練とする必要はない。

③ 訓練コース設定期間

訓練コースの設定期間については、座学型訓練部分、実習型訓練部分ともに、それぞれ概ね6ヶ月以内(座学型訓練の委託訓練については原則3ヶ月以内)で、訓練内容、委託先機関等の事情等を勘案して設定すること。なお、当該訓練は実践能力の付与を目的としていることより、実習型訓練に重点が置かれるよう配慮すること。

④ 訓練実施主体の開拓

都道府県等は、訓練実施主体、特に実習型訓練を実施する事業主の開拓に当たっては、事業主委託訓練の委託先開拓員を活用するほか、各種助成金を利用して従業員の職業訓練を行う事業主にも周知する等により積極的な開拓に努めること。また、訓練実施機関の開拓に当たっては、認定職業訓練の実施主体及びその関係事業主、労働者派遣事業所及びその派遣先事業所等についても積極的な開拓の上、活用を図ること。

⑤ 開業に向けた訓練コースの開拓設定

都道府県等は、将来的な開業も視野に入れた訓練コースを設定する場合においては、座学型訓練部分については、起業・新分野展開支援センター(創業サポートセンター)の活用及び起業に関するセミナー等を実施している民間機関を積極的に開拓の上、活用を図ること。また、実習型訓練部分を実施する事業主等の開拓に当たっては、地方経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)や都道府県商工主管部局、商工会議所等と連携し、起業ニーズの高い分野や、起業経験があり後継者育成に熱意のある事業主を開拓すること。また、フランチャイズチェーンや暖簾分け制度がある等既に開業支援のノウハウがある事業主の積極的な活用を図ること。

3 委託先機関における能力修得状況の評価の実施

組み合わせ訓練においては、必要に応じ受講者の訓練修了後の能力習得状況の評価を必要に応じ委託先機関において実施すること。なお、委託先機関において能力習得状況の評価を実施するに際しては、能開施設は委託先機関に対し、評価事項、評価方法等の必要事項を明確に示すこと。

4 委託費の特例

委託費については、第1章第7によるが、実習等訓練コースの委託先機関が上記3の能力習得状況の評価を実施する場合においては、その上限を6万円(外税)/人月とする。

また、別に定めるところにより、都道府県が開業に向けた訓練を実施する場合であって、専門家のアドバイスの下、起業・独立のための具体的な事業計画の作成等を行う講習を実施する場合は、その上限を9万円(外税)/人とする。

第4章 実績報告、予算措置等

第1 訓練実績の報告

毎月の実施状況を厚生労働省職業能力開発局能力開発課あて報告するものとする。なお、具体的な報告内容については別途定めるものとする。

第2 予算措置等

都道府県等が行う委託訓練等の訓練のうち、国が都道府県等に委託して実施するものについては、この委託訓練実施要領に定めるほか、「離職者等再就職訓練事業委託要綱」により行うものとする。

また、国は別に定める基準に従い、訓練の実施に要する経費を、都道府県等に対しては「生涯職業能力開発事業等委託費(労働保険特別会計雇用勘定)」として交付するものとする。