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通達:「訓練生災害見舞金支給基準」に基づく報告及び留意事項について

 

「訓練生災害見舞金支給基準」に基づく報告及び留意事項について

平成23年2月9日能能発0209第1号

(各都道府県職業能力開発主管部(局)長あて厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知)

 

職業能力開発行政の推進については、日頃より格段の御協力を賜り、深く感謝申し上げます。

「訓練生災害見舞金支給基準」につきましては、平成23年2月9日付け能発0209第1号「「訓練生災害見舞金支給基準」の制定について」の別添(以下「支給基準」という。)において通知したところですが、支給基準に基づく災害見舞金の支給状況及び重大災害の発生状況につきましては、訓練中の災害発生の再発防止等のために把握する必要があることから、その支給状況等報告及び留意事項について支給基準の「第9」に基づき別添のとおり定め、平成23年4月1日から適用することといたしましたので、御協力いただきますようお願いいたします。

なお、昭和58年8月20日付け管発第29号の2・指発第39号の2「職業訓練における災害の防止及び災害の報告について」(各都道府県職業訓練主管部長及び身体障害者雇用促進協会総務部長あて)につきましては、平成23年3月31日をもって廃止することといたします。

また、本通知につきましては、別紙1により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション部長あて、別紙2により独立行政法人雇用・能力開発機構総務部長あて通知いたしましたので申し添えます。

 

【別紙1】

○「訓練生災害見舞金支給基準」に基づく報告及び留意事項について

平成23年2月9日能能発0209第2号

(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション部長あて厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知)

職業能力開発行政の推進については、日頃より格段の御協力を賜り、深く感謝申し上げる。

「訓練生災害見舞金支給基準」については、平成23年2月9日付け能発0209第2号「「訓練生災害見舞金支給基準」の制定について」の別添(以下「支給基準」という。)において通知したところであるが、支給基準に基づく災害見舞金の支給状況及び重大災害の発生状況については、訓練中の災害発生の再発防止等のために把握する必要があることから、その支給状況等報告及び留意事項について支給基準の「第9」に基づき別添のとおり定め、平成23年4月1日から適用することとしたので、御協力いただくようお願いする。

なお、昭和58年8月20日付け管発第29号の2・指発第39号の2「職業訓練における災害の防止及び災害の報告について」(各都道府県職業訓練主管部長及び身体障害者雇用促進協会総務部長あて)については、平成23年3月31日をもって廃止する。

また、本通知については、別紙1により各都道府県職業能力開発主管部(局)長あて、別紙2により独立行政法人雇用・能力開発機構総務部長あて通知したので申し添える。

 

【別紙2】

○「訓練生災害見舞金支給基準」に基づく報告及び留意事項について

平成23年2月9日能能発0209第3号

(独立行政法人雇用・能力開発機構総務部長あて厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知)

職業能力開発行政の推進については、日頃より格段の御協力を賜り、深く感謝申し上げる。

「訓練生災害見舞金支給基準」については、平成23年2月9日付け能発0209第3号「「訓練生災害見舞金支給基準」の制定について」の別添(以下「支給基準」という。)において通知したところであるが、支給基準に基づく災害見舞金の支給状況及び重大災害の発生状況については、訓練中の災害発生の再発防止等のために把握する必要があることから、その支給状況等報告及び留意事項について支給基準の「第9」に基づき別添のとおり定め、平成23年4月1日から適用することとしたので、御協力いただくようお願いする。

なお、昭和58年8月20日付け管発第29号・指発第39号「災害の報告について」(雇用促進事業団職業訓練部長あて)については、平成23年3月31日をもって廃止する。

また、本通知については、別紙1により各都道府県職業能力開発主管部(局)長あて、別紙2により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション部長あて通知したので申し添える。

【別添】

「訓練生災害見舞金支給基準」に基づく報告及び留意事項について

1.訓練生災害見舞金関係報告書について

(1) 「訓練生災害見舞金支給状況等報告書」(【別紙様式1】関係)

①報告内容及び報告様式

災害発生日に関わらず、報告期間内に支給基準による災害見舞金の支給を行った(支給が見込まれるものを含む。)災害について、記入要領に従い【別紙様式1】に記入し報告すること。

なお、報告期間内に該当する災害がない場合についても、その旨報告すること。

②報告期間等

上期分(4月~9月)分と下期分(10月~3月)の年2回の報告とすること。

③報告期日

上期分については、11月末日まで、下期分については5月末日までに報告すること。

④報告方法

厚生労働省職業能力開発局能力開発課担当者連絡先あて、電子メールにより報告すること。

(2) 「重大災害発生状況等報告書」(【別紙様式2】関係)

①報告内容及び報告様式

発生した災害が、支給基準による災害見舞金の支給が見込まれる災害であって、重大災害(「支給基準」に定める「身体障害等級表」の障害が残存すると見込まれる災害。)又は死亡災害である場合において、記入要領に従い【別紙様式2】に記入し報告すること。

②報告期日

該当する災害発生の事実を把握した時点で、速やかに報告すること。

③報告方法

厚生労働省職業能力開発局能力開発課担当者連絡先あて、電子メール又はファックスにより報告すること。

2.その他留意事項について

(1) 支給基準については、国としての基本的な考え方を示し、技術的助言を行うものであり、公共職業能力開発施設の各運営主体の責任において制度の運用等を行うものであること。

(2) 公共職業能力開発施設の職員等の故意若しくは過失又は施設の設置若しくは運営の欠陥等による災害については、支給基準による災害見舞金を支給することにより損害賠償責任を免れるものではないこと。

(3) 災害見舞金の支給対象事案となるかなどについては、労働者災害補償保険法関係法令及び判例等を参考とすること。