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緊急人材育成支援事業実施要領の一部改正について
平成23年2月3日能発0203第3号
(中央職業能力開発協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
緊急人材育成支援事業に係る業務については、平成21年6月8日付け職発第0608003号・能発第0608021号「緊急人材育成支援事業の実施について」により通知したところであるが、同通達別添の緊急人材育成支援事業実施要領について、業務の取扱いの一部変更に伴い、別添のとおり一部改正することとしたので、実施に当たり遺漏なきようお願いする。
○緊急人材育成支援事業実施要領の一部改正について
平成23年2月3日職発0203第7号・能発0203第4号
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・職業能力開発局長通知)
緊急人材育成支援事業に係る業務については、平成21年6月8日付け職発第0608004号・能発第0608022号「緊急人材育成支援事業の実施について」により通知したところであるが、同通達別添の緊急人材育成支援事業実施要領について、業務の取扱いの一部変更に伴い、別添のとおり一部改正することとしたので、実施に当たり遺漏なきようお願いする。
緊急人材育成支援事業実施要領<編注:略。通達名をクリックして表示>
平成21年6月8日職発第0608002号・能発第0608020号
最終改正 平成23年 2月 3日職発0203第 6号、能発0203第 2号