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通達:緊急人材育成支援事業実施要領の一部改正について

 

緊急人材育成支援事業実施要領の一部改正について

平成23年2月3日能発0203第3号

(中央職業能力開発協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

緊急人材育成支援事業に係る業務については、平成21年6月8日付け職発第0608003号・能発第0608021号「緊急人材育成支援事業の実施について」により通知したところであるが、同通達別添の緊急人材育成支援事業実施要領について、業務の取扱いの一部変更に伴い、別添のとおり一部改正することとしたので、実施に当たり遺漏なきようお願いする。

○緊急人材育成支援事業実施要領の一部改正について

平成23年2月3日職発0203第7号・能発0203第4号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・職業能力開発局長通知)

緊急人材育成支援事業に係る業務については、平成21年6月8日付け職発第0608004号・能発第0608022号「緊急人材育成支援事業の実施について」により通知したところであるが、同通達別添の緊急人材育成支援事業実施要領について、業務の取扱いの一部変更に伴い、別添のとおり一部改正することとしたので、実施に当たり遺漏なきようお願いする。

 

緊急人材育成支援事業実施要領<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成21年6月8日職発第0608002号・能発第0608020号

最終改正 平成23年 2月 3日職発0203第 6号、能発0203第 2号