img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」の一部改正について

 

「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」の一部改正について

平成22年9月1日基発0901第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度の実施については、平成18年5月31日付け基発第0531001号「技能実習生の法定労働条件の履行確保のための出入国管理機関との相互通報制度について」により指示しているところである。

今般、改正された出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)が本年7月1日から施行され、また、新たに「技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成21年12月法務省)」が策定されたこと等を踏まえ、当該通達について、別紙のとおり改正することとしたので、この的確な実施に遺漏なきを期されたい。

 

別紙