img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:技能実習生の労働条件確保のための集中的な取組について

 

技能実習生の労働条件確保のための集中的な取組について

平成22年9月1日基発0901第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

技能実習生の労働条件の確保については、依然として割増賃金に係る労働基準法違反や最低賃金法違反が後を絶たない状況にあり、中には監理団体が関与し法令違反に至っているなどの悪質な事案も認められる。

このような中、平成22年7月1日に、改正された出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)が施行され、従来は労働基準関係法令の適用がなかった入国1年目の者についても、労働者として同法令の適用を受けるものとなり、さらに実習実施機関に対する監理団体による監理・支援体制の強化等が図られたところである。労働基準監督機関としても、技能実習生の労働条件確保について、関係法令等の周知啓発に努めるとともに、重点的な監督指導の実施などによる労働基準関係法令の遵守徹底を図ることとしたところである。

また、最近、技能実習生の死亡に関し、違法な長時間労働が行われていた事案が大きく報じられるなど、技能実習生の労働条件の問題を含め、研修・技能実習制度の在り方等について関心が高まっており、労働基準監督機関においても、実習実施機関等における法定労働条件の遵守状況を確認し、その確保・定着を期することが、より一層求められる状況となっている。

ついては、このような状況を踏まえ、下記により集中的な取組を行うこととしたので、その的確な実施を図られたい。

 

1 取組期間

平成22年9月から12月までの間を中心として取り組むこと。

2 取組事項

(1) 集中的な監督指導の実施

実習実施機関に対し、集中的に監督指導を実施すること。

なお、実習実施機関において認められた法違反について監理団体の関与が疑われる場合は、当該監理団体の傘下の他の実習実施機関に対して監督指導を行うとともに、当該監理団体に対しても必要な指導を行うこと。

(2) 集団指導の実施

監理団体及び実習実施機関に対し、引き続き、出入国管理機関を始め関係機関・団体との連携の下、集団指導を実施し、労働基準関係法令の周知を図るとともに、必要に応じ監督指導結果等を踏まえた指導を併せて行うこと。