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通達:都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の管理運営について

 

都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の管理運営について

平成22年4月28日能発0428第4号

(各都道府県知事・横浜市長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づき、国、都道府県又は市町村が設置することとされている公共職業能力開発施設については、これまで、設置者である国、都道府県又は市町村が自ら管理運営を行うべきものとして解釈し運用してきたところである。

これについて、今般、「「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る過去の未実現提案等についての政府の対応方針」(平成22年1月29日構造改革特別区域推進本部決定)において、平成22年度中に「都道府県が設置する職業能力開発校について、都道府県以外の者が管理運営することができるよう、所要の措置を講ずることとする。」とされたところである。

このため、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の今後の管理運営について、下記のとおり整理することとしたので、御了知願いたい。

 

1 都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の管理運営について

都道府県又は市町村が職業能力開発促進法の規定に基づき設置した公共職業能力開発施設について、当該都道府県又は市町村以外の者が管理運営することができることとすること。

2 指定管理者制度について

都道府県又は市町村が公共職業能力開発施設の管理運営を当該都道府県又は市町村以外の者に行わせるにあたっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度によることとなること。

3 地方公共団体の責務

公共職業能力開発施設の管理運営を指定管理者に行わせる都道府県又は市町村は、当該公共職業能力開発施設の管理運営に係る責任を有する者として、条例の制定や指定管理者との協定等の締結にあたり、指定管理者が職業能力開発促進法における職業訓練基準等を遵守して適切な公共職業訓練を実施するよう、必要な措置を講じなければならないこと。