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「職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者」について
平成16年3月29日能発第0329002号
(各都道府県知事、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて職業能力開発局長通達)
「職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者を定める告示」(平成5年労働省告示第6号)第3号の規定に基づき厚生労働省職業能力開発局長が定める者については、平成5年2月12日付け能発第20号厚生労働省職業能力開発局長通知「職業能力開発促進法施行規則の一部改正について」記第5の9の(2)のイの(ホ)のc及び平成7年3月31日付け能発第92号厚生労働省職業能力開発局長通知「「職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者」について」により示したもののほか、下記の者を新たに定めることとしましたので、準則訓練に係る設定訓練科の転換に伴う指導員体制の再編成の機動的・効果的な実施に努め、地域の訓練ニーズに対応した職業訓練の展開に当たって、遺漏なきよう配慮願います。
記
1 「職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者を定める告示」第3号の規定に基づき厚生労働省職業能力開発局長が定める者に次に掲げる者を追加すること
① 平成16年3月29日付け能発第0329001号「職業訓練指導員の職種転換研修制度の改正について」に基づき職業訓練指導員職種転換研修として認定を受けた研修を修了したと確認された者