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通達:職業訓練指導員の職種転換研修の実施について

 

職業訓練指導員の職種転換研修の実施について

平成16年3月29日能能発第0329001号

(各都道府県職業能力開発主管部長、独立行政法人雇用・能力開発機構職業能力開発担当理事、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構職業リハビリテーション担当理事あて職業能力開発局能力開発課長通達)

 

職業訓練指導員の職種転換研修については、「職業訓練指導員の職種転換研修制度の改正について」(平成16年3月29日付け能発第0329001号)によるほか、下記にご留意のうえ積極的な職種転換研修の実施をお願いします。

なお、昭和63年5月18日付け開発第25号は廃止します。

 

1 研修科目等の設定

(1) 研修科目、研修期間及び研修時間を設定する場合は、職種転換研修修了後において新たに担当させようとする転換先訓練科等の内容に十分に精通した者及び職種転換研修を受講する職業訓練指導員と十分検討したうえで、職業能力開発総合大学校、公共職業能力開発施設、大学、短期大学、専修学校、各種学校及び企業等(以下「教育訓練施設等」という。)の教育訓練を中心として設定すること。

なお、研修科目、研修期間及び研修時間は、受講者のキャリア形成状況(教育訓練施設等における履修履歴、職業訓練指導員研修の受講履歴、実務経験等)を勘案して設定すること。

(2) 多様な訓練ニーズに対応するため、複数の教育訓練施設等における現場研修等を複合的に組み合わせた研修科目の設定を行うことができるものであること。

(3) 職業能力開発総合大学校において本研修を実施する場合は、原則として研修課程の長期専門研修とすること。

また、研修科目等の設定に当たっては、職業能力開発総合大学校と十分な調整を行うものであること。

ただし、複合的な研修を設定する場合の一部として活用する場合は、他の研修コースの受講も可能であること。

(4) 通信制の教育訓練を活用する場合は、専門学科の習得のためのものとし、県内に派遣先がない等のやむを得ないと認められるものに限るものであること。

(5) 企業等における教育訓練とは、専らOff―JTによる体系的な技能・技術及び専門知識を取得させるものであること。

(6) より実践的な技能・技術等の習得のため、実技科目については、企業等の現場での補完研修を実施するよう努めること。

(7) 研修科目には、研修内容の復習及び訓練指導を担当するための準備も含めることができること。

(8) 研修時間の算定方法は、概ね50分を1時間として算定するものであること。

2 職種転換研修の対象となる職業訓練指導員

(1) 職種転換研修が今後の訓練実施において有効に活用できるよう中期的な指導員配置計画に基づくものであること。

(2) 職業訓練指導員免許を有しない者で職種転換研修の対象となる者は、職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第48条の3に規定する者及び昭和60年能発第210号局長通達「職業訓練法の一部を改正する法律の施行について」の第5.3.(2)に示す者とする。

3 関連職種の範囲

「職業訓練指導員の職種転換研修制度の改正について」(平成16年3月29日能発第0329001号。以下「局長通達」という。)の記の3の(2)に示す実技及び専門学科が主要な基礎分野において相当程度関連するか否かの判断は、現に担当している訓練科と新たに担当する訓練科の主要な基礎分野の訓練科目が概ね5割以上の関連があるものとすること。

また、訓練科目のみの判断ではなく、受講対象者のキャリア形成状況を勘案し、既に保有する技能・技術及び専門知識により新たに担当する主要な基礎分野の訓練科目について概ね5割以上を担当できる状況の場合は、関連職種としての受講を認めるものであること。

4 職種転換研修への派遣体制

職種転換研修の実施主体である公共職業能力開発施設等の運営団体(以下「運営団体」という。)は、職業訓練指導員が職種転換研修に傾注できる受講体制を整備すること。

5 監督・指導体制

職種転換研修の監督・指導の担当者を明確にし、常に研修実施状況を把握するとともに、職種転換研修を受講する職業訓練指導員に対して必要に応じて指導、助言、援助を行うこと。

6 認定申請

(1) 都道府県の公共職業能力開発施設(都道府県が運営する国立の障害者職業訓練校を含む。)の職業訓練指導員については、各都道府県知事が、独立行政法人雇用・能力開発機構の公共職業能力開発施設の指導員については、独立行政法人雇用・能力開発機構理事長が、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が運営する国立の障害者職業訓練校の指導員については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長が、局長通達の記の4の(1)の別紙様式第1号により、厚生労働省職業能力開発局長あて申請するものとする。

(2) 認定職業訓練施設の職業訓練指導員については、当該施設の所在地を管轄する都道府県の職業能力開発主管課において、当該職業訓練指導員の所属訓練施設の長に次の書面を提出させたうえで、各都道府県知事が前記(1)に準じて申請するものとする。

① 職業訓練指導員免許等の職種転換研修の対象となる職業訓練指導員であることを証明する書類の写し

② 当該施設の運営上、当該職業訓練指導員の担当職種を変更させる必要があると認める書面

(3) 局長通達の記の4の(1)の別紙様式第1号の記載方式は、別添「職業訓練指導員職種転換研修認定申請書記載要領」によるものであること。

(4) 関連職種における研修で職業能力開発総合大学校研修課程の長期専門研修を受講する場合は、認定申請を行わないこととする。

ただし、研修受講申し込みの手続きについては、職業能力開発総合大学校長あてとし、前記(1)及び(2)に準じて行うこととする。また、別紙様式第1号に記載すべき必要事項については、職業能力開発総合大学校が別に定める様式に記載し、指導員研修の受講申し込み時に添付すること。

7 研修修了の確認

職種転換研修の修了確認は、次の(1)及び(2)に定めるところにより行うものであること。

(1) 研修の修了の要件は、研修総時間の8割以上の時間を受講したものであり、かつ、研修計画で設定された習得すべき技能・技術及び専門知識について習得したことを、適正な方法により評価されたものであること。

(2) 研修の実施主体である運営団体は、研修を直接実施する施設の長の証明により受講状況等を確認するものであること。

ただし、当該施設の長による証明が困難な場合は、当該実施主体の運営団体が適正な方法により受講状況等を把握したものにより確認することができるものであること。

8 研修修了の報告及び修了確認書の交付

研修の実施主体は、職業訓練指導員が研修を修了した場合、速やかに小職あてに受講状況等を別紙様式第1号により報告し、別紙様式第2号による修了の確認を得なければならないものとする。

なお、関連職種における研修で職業能力開発総合大学校の長期専門研修の受講者については、職業能力開発総合大学校長の修了書をもって確認書に代えるものとし、修了の確認行為を行わないこととする。

9 職業訓練指導員試験

都道府県は、職種転換研修を修了した管轄地域の公共職業職業能力開発施設等の職業訓練指導員が職業訓練指導員免許を取得する必要がある場合は、当該免許職種に係る職業訓練指導員試験を実施するように努めること。

10 研修修了者の取扱い

局長通達に基づき職種転換研修として職業能力開発局長から認定を受けた研修を修了したと確認された者については、「職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者について」(平成16年3月29日能発第0329002号)に基づき、研修修了後に直ちに新たな訓練科を担当することができることとしたものであること。

この認定により規則別表第2及び第4により行われる訓練を担当する者であっても研修修了後に直ちに担当できるものであるが、本研修により受験資格を得た職業訓練指導員免許については、研修修了後速やかに受験し取得するよう努めること。

11 職業訓練施設相互の協力

各運営団体は、訓練科の定員の充足状況等を勘案して職業訓練に支障のない範囲で、他の運営団体の職種転換研修の実施について協力するよう努めるものとする。

12 認定職業訓練施設に対する周知

都道府県は、認定職業訓練施設の運営団体に対して、当該制度を周知すること。

 

別添 略

別紙様式第1号 略

別紙様式第2号 略