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通達:職業安定機関と職業能力開発機関の連携による求職者等の再就職の支援について

 

職業安定機関と職業能力開発機関の連携による求職者等の再就職の支援について

平成13年12月3日職発第734―2号・能発第521号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長・厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

職業安定機関と職業能力開発機関の連携による求職者の再就職の支援に関しては、平成13年11月1日付け職発第662―2号及び能発第469―2号「当面の職業安定機関と職業能力開発機関の連携の強化について」(以下「連携通達」という。)に基づき取組みを進めていただいているところであるが、先般成立した平成13年度第1号補正予算において、離転職者の再就職を促進する観点から、職業安定機関と職業能力開発機関とが一体となって取り組む総合的な支援施策の一環として、公共職業安定所の窓口における能力開発に係るきめ細かな相談支援の実施、効果的な就職支援を目的とする訓練委託先機関への巡回指導体制の確立等の事項が盛り込まれたところであり、これらを踏まえ、今般、別添のとおり「職業訓練受講者の再就職促進等に向けた総合支援事業実施要領」(別添1)及び「キャリア形成相談支援事業実施要領」(別添2)を定めたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、同要領の策定に伴い、「職業能力開発相談支援事業実施要領」(平成10年12月14日付け職発第844号、能発第282―2号)及び連携通達は、廃止する。

 

(別添1)

職業訓練受講者の再就職促進等に向けた総合支援事業実施要領

第1 相談等支援業務の基本的考え方

本要領に基づく、職業訓練受講者に対する相談、職業訓練コース情報の提供、再就職促進に向けた求人情報の提供その他の支援業務の実施に当たっては、次の考え方を基本とするものとする。

① 職業安定機関(都道府県労働局職業安定部及び公共職業安定所)及び職業能力開発機関(都道府県職業能力開発主管課、雇用・能力開発機構都道府県センター及び公共職業能力開発施設)は、緊密な連携により、求職の申込みから、職業訓練受講、就職に至るまでの求職者本位の一貫した支援体制を実現すること。

② 両機関の職業相談・職業訓練担当職員をはじめとする各職員等がそれぞれ相互の業務についての理解を一層深めるとともに、相互に両機関への巡回等に努め、公共職業安定所(以下「安定所」という。)における求職者への能力開発に関する情報提供・相談援助の実施、公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)等における職業訓練受講者への安定所職員による専門的職業相談、職業紹介の実施等、可能な限り求職者に対するワンストップ的なサービス提供を行うこと。

③ 両機関は事業主団体等の協力を得つつ、相互に連携して地域の人材ニーズを的確に把握・整理し、地域の労働市場の動向に即した職業訓練コースの設定、求職者への情報提供・就職支援その他の業務への効果的な活用を図ること。

第2 職業安定機関及び職業能力開発機関の連携体制の確立

1 就職促進能力開発協議会の開催

求職者の就職促進に向けた職業能力開発等に係る対策の円滑な実施を図るため、都道府県労働局、都道府県及び雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)は、各都道府県において就職促進能力開発協議会(以下「協議会」という。)を開催する。

なお、協議会の開催に当たっては、地域の実情に応じて雇用対策連絡調整会議その他の協議会と同時開催する等、開催方法については弾力的に対応することとして差し支えないこととする。

(1) 協議会の構成員

協議会の構成員は、都道府県労働局職業安定部長、都道府県職業能力開発主管課長、雇用・能力開発機構都道府県センター所長その他の者(公共職業安定所長、能開施設の長等)とする。

(2) 協議内容

イ 求人・求職等の労働力需給動向をはじめとする地域の雇用・経済情勢、これを踏まえた職業訓練ニーズ

ロ 都道府県内における職業訓練受講指示計画及び職業訓練受講推薦計画

ハ 求職者を対象とする都道府県職業能力開発実施計画(求職者を対象とする職業訓練に限る。)

ニ 安定所に配置又は巡回を行う都道府県センターの能力開発支援アドバイザー等の活動など、職業能力開発相談に係る安定所、都道府県センター及び都道府県の連携・協力のあり方

ホ 受講指示、受講推薦、職業能力開発相談等に係る連携・協力体制

ヘ 職業訓練の受講者及び修了者に対する就職促進対策並びに当該対策の実施に係る安定所、都道府県センター及び都道府県の連携・協力のあり方

ト 委託訓練コースの開拓等に係る都道府県センター及び都道府県の共通リストの作成、その他連携・協力のあり方

チ 委託訓練コースの設定についての、都道府県センターと都道府県の分担

リ 求職者に対する職業能力開発についての情報提供、相談体制

ヌ 求職者を対象とする職業訓練施策についての周知・広報の体制

(3) 協議会の運営

協議会は、都道府県労働局職業安定部、都道府県職業能力開発主管課及び都道府県センターの共催とする。

2 職業安定機関及び職業能力開発機関の連携の下での地域の職業訓練ニーズの把握・分析

職業安定機関及び職業能力開発機関は、上記1の協議会における協議結果等を踏まえつつ、日常の業務運営を通じ、年齢・職種別の労働力需給動向の分析、安定所受理求人の必要な経験・知識、免許・資格等の職業能力に関する記述の分析等を行い、求職者各層ごとの能力開発の目標を明らかにする。都道府県労働局及び安定所は、これらの点について情報収集・分析を行い、職業訓練コースの適切な設定に寄与するよう努める。

第3 求職者に対する援助

1 安定所の都道府県センターとの連携による職業能力開発に関する相談等の基本的考え方

① 安定所は、雇用保険説明会等の機会を活用し、求職者に対して、再就職に当たっての職業訓練受講の意義、受講可能な職業訓練コース内容、期待される職業訓練効果、職業訓練受講に必要な手続き等の情報提供・相談等の援助を、的確に実施するものとする。

② ①の実施に当たっては、能開施設及び都道府県センターは、その職員、能力開発支援アドバイザー等を、安定所に常駐又は巡回(必要に応じ訓練委託先も同行。)させ、求職者に対する職業能力開発に関する効果的な情報提供・相談等に協力するものとする。

2 職業訓練情報の提供等による相談支援

(1) 都道府県センターによる職業訓練情報の収集等

① 都道府県センターは、都道府県職業能力開発主管課及び能開施設の協力を得て、公共職業訓練コースの最新の情報等はもとより、民間訓練機関その他の施設等において設定されている教育訓練コースに関する情報を幅広く収集するものとする。

なお、機構又は都道府県の能開施設が協力するに当たっては、自らの施設に係る職業訓練コースに関する情報について、当該職業訓練コースが職業訓練受講指示又は職業訓練受講推薦(以下あわせて「受講あっせん」という。)の対象となるか否か、情報通信関連短期コースに該当するか否かも明らかにしなければならないものとする。

② ①で収集する情報は、職業訓練コースを増設する際の委託先等の確保や自主選択訓練コースを受けようとする求職者の便に供するためのものであり、その内容は、職業訓練種別、職業訓練コース名、応募資格、受講に当たって必要とされる技能・知識の具体的内容、職業訓練により習得が見込まれる技能・知識の具体的内容、同種の他の職業訓練との差違、就業が期待される分野、職業訓練期間(訓練日数、訓練時間を含む。)、職業訓練実施施設等の名称、訓練定員、募集期間、応募状況等に整理するものとする。

③ 都道府県センターは、収集した情報を整理し、安定所及び能開施設に対しては公共職業訓練コース等になり得る民間訓練機関等の教育訓練コースに関する情報として、能開施設に対しては委託先等となり得る民間訓練機関の教育訓練コースに関する情報として、それぞれ、迅速に提供する。

なお、都道府県センターによる情報提供は、求職者の受講を容易にするために、労働市場圏が重なり合う他の都道府県の安定所(都道府県労働局が、情報提供を要する安定所として定め、他の都道府県の都道府県センターに要請したものに限る。)に対しても行うものとする。

また、都道府県センターは、職業訓練コースの内容、目的等について収集した情報を、安定所の協力を得て職業相談上必要とされる内容を十分含み、かつ、わかりやすく解説したガイドブック等に加工し、広く配布等するものとする。

(2) 安定所等による職業訓練情報の提供

① 安定所は、(1)③により提供された情報については、求職者に対する職業相談及び受講あっせん等の際に閲覧に供するほか、例えば、雇用保険の失業認定日等に合わせて都道府県センターの設置する臨時相談コーナーを利用し、広く求職者に提供するものとする。

② 能開施設は、(1)③により提供された情報については、相談対象者に限らず安定所に求職申込みを行っていない者でも対象にするとともに、インターネットを利用する等して、民間訓練機関その他の施設等において設定されている教育訓練コースに関する情報までも幅広く提供するものとする。

(3) 職業訓練情報の提供に係る相談支援の実施

① 求職者に対する職業相談及び受講あっせんの際に行われる安定所による職業訓練情報の提供については、求職者の職業生活設計を踏まえた個別の能力開発までも配慮することが重要であることから、安定所に配置等される能力開発支援アドバイザーも活用しつつ実施するものとする。

なお、具体的内容等については、別添2「キャリア形成相談支援事業実施要領」を参照すること。

② 職業能力開発機関は、安定所との連携の下で、雇用保険説明会等を利用して職業訓練情報を提供する場合には、キャリアアップ・ガイダンス(注)の実施に係る情報提供及び受講勧奨を行うとともに、キャリアアップ・ガイダンスの導入部分に相当するガイダンス(職業生活設計の中での職業能力開発の意義、手法に係る集団指導等)も併せ開催するものとする。また、その結果、キャリアアップ・ガイダンスの希望者又は必要と認められる者を把握した場合は、別途事業所等の見学・意見交換、グループワーク等のプログラムを実施するものとする。

(注) キャリアアップ・ガイダンス(能力再開発適応講習)

求職者の職業能力開発の動機づけ、的確な方向づけを図るため、受講者が自らの職業能力レベル等を把握するためのグループワークの実施、能力開発の目標設定等に資する新事業展開を図る事業所、委託訓練先等の見学、意見交換等を主たる内容として実施するもの。なお、具体的内容等については別途指示する。

第4 職業訓練受講者に対する援助

1 職業訓練開始前の指導

職業能力開発機関は、職業訓練を円滑かつ効果的に実施する観点から、職業訓練開始前に職業訓練受講者に対して、受講に当たっての留意事項、地域の労働市場の状況等についてのオリエンテーションを実施するよう努めるものとする。

2 職業訓練受講者の就職促進

(1) 職業訓練受講者に対する就職指導等の充実

① 職業能力開発機関は、職業訓練の実施に当たり、職業訓練コースごとの訓練目標を可能な限り明確化し、職業訓練受講者に提示するとともに、その達成状況をきめ細かく把握し、こうした職業訓練受講者が習得した具体的知識、技能等の成果について、求人者をはじめ社会的に認知されるよう努めるものとする。

② 安定所は職業能力開発機関と協力して、職業訓練受講者に対し、職業訓練受講中から求人情報を提供するとともに、求人事業者等に対しては、個別求人開拓、合同就職面接会等の機会等を活用し、職業訓練受講者の能力等職業訓練受講者の採用を促すような具体的情報を、積極的に提供するなどそのアピールに努めるものとする。

③ 特に、能開施設は、職業訓練受講者に係る求人確保に当たっては、離職者訓練及び職業訓練受講者の実態について理解を広めるためにあらゆる機会を捉え、事業主による離職者訓練の現場視察や、事業主との意見交換等の機会の確保に努めるものとする。また、インターネット(訓練生求職情報提供システム)の活用等を通じて職業訓練受講者の雇用を希望する企業の掘り起こしにも努めるものとする。

(2) 職業訓練受講者の受講成果及び就職状況等の把握

① 職業能力開発機関は、委託訓練実施に当たっては、委託先機関からの報告を踏まえ、職業訓練受講者ごとの能力開発の成果等を可能な限り正確、具体的に把握するものとする。

② 都道府県センター及び都道府県職業能力開発主管課は、安定所が実施する職業訓練受講者のフォローアップを支援するために、職業訓練受講者の訓練修了時点での就職決定、見込み状況について、都道府県労働局に対し情報提供を行うものとする。

3 巡回就職支援指導員による就職支援の指導等

① 民間教育訓練機関が行う職業訓練受講者に対する就職支援業務の実効を確保するため、都道府県センターに巡回就職支援指導員を配置する。

② 巡回就職支援指導員は、委託先機関を巡回し、以下の業務を行う。

イ 委託先機関が実施する職業訓練受講者を対象とする就職支援業務の実態把握

ロ イを踏まえた技術的指導、援助

ハ その他、職業能力開発機関と委託先機関との連絡、調整

③ 巡回就職指導員の配置基準、処遇等については、別途定める。

第5 求人セット型訓練制度の活用

1 求人セット型訓練制度の概要

(1) 趣旨

個々の求人者の具体的なニーズに沿った職業能力を事前に付与することにより求職者の確実な再就職を促進するため、求人セット型訓練制度を新たに設ける。

求人セット型訓練制度とは、求職者が職業訓練受講により職業能力を修得することを条件に当該求職者を採用する意向を有する求人者の要望に応じ、当該求職者に対し職業訓練を実施し、当該職業訓練修了後に当該求人者の採用に結びつける制度をいう。

(2) 対象となる職業訓練

求人セット型訓練制度の対象となる職業訓練(以下単に「求人セット型訓練」という。)は、求人者のニーズに即した職業訓練を当該求人者が委託先として実施する委託訓練(以下「求人者委託訓練」という。)、特定の求人者のニーズに即して民間教育訓練機関を委託先として個別に設定し、実施する職業訓練(以下「オーダーメイド型訓練」という。)及び公共職業能力開発施設等で実施する既存の職業訓練を特定の求人者のニーズに即したものとして活用する職業訓練とする。

2 求人セット型訓練制度の活用

(1) 求人者委託訓練の活用方法

イ 求人者委託訓練の設定

(イ) 安定所は、求人申込みを行う際に、求人者等に対し、求人者委託訓練の内容等について説明する。また、求人者委託訓練の活用を希望する求人者に対し都道府県センターを紹介するとともに、求人者の同意を得た上で、都道府県センターに、当該求人者の連絡先等を連絡するものとする。

(ロ) 安定所は、求人者委託訓練の活用を希望する求人者に対しては、都道府県センターが求人者との調整を経て求人者委託訓練の職業訓練コースを設定した時点で、再度安定所に来所のうえ、設定された職業訓練コースの訓練カリキュラム案の提出を行うとともに、求人の変更等の手続きを行うようあらかじめ説明するものとする。

また、安定所は、次の事項について併せて当該求人者に説明する。

① 求人者は安定所から紹介された当該求職者に対し当該職業訓練を実施せずに採用することができること。

② 求人者は、事前に承諾した求職者に対してのみ当該職業訓練を実施するものとすること。

③ 求人者が特定の求職者に対して当該職業訓練を実施することとした場合は、当該求職者については「採用」が前提となるため、申し込んでいる求人の求人数を減ずるなど採用枠を調整する必要があること。

(ハ) 都道府県センターは、(イ)により安定所から当該求人者についての連絡を受けた場合は、当該求人者に連絡をとり、職業訓練コースの設定に必要な相談、情報提供、手続等を行うものとする。

(ニ) 都道府県センターは、求人者委託訓練の職業訓練コースの設定準備が完了した場合には、その旨を安定所に対し連絡するとともに、求人者に対し求人者委託訓練を活用するために再度安定所に行くよう説明するものとする。

(ホ) 安定所は、(ロ)により求人者が来所した場合は、当該求人者の求人票裏面に求人セット型訓練(求人者委託訓練)の対象求人であること、訓練職種、訓練期間に関する情報について記録するものとする。

(ヘ) 安定所は、求人者に対し、求人者委託訓練の取扱いの周知方法について、以下のいずれかを選択させるものとする。なお、スピード紹介の実施等により②を実施できない安定所においては、①又は③から選択させるものとする。

① 求人票に明記することにより広く求職者に知らせる。

② 当該求人に紹介を希望する求職者に対してのみ知らせる。

③ 面接終了後の求人者が希望する求職者に対してのみ知らせる。

(ト) 安定所は(ロ)の選択結果を求人票に裏書きするとともに、求人票に明記する場合は、「事業所・求人条件にかかる特記事項」欄に「求人セット型訓練(求人者委託)対象求人」と記載させるものとする。

ロ 求人者委託訓練の開始にあたっての取扱い

(イ) 安定所は、求人者が求人者委託訓練の実施を希望する求職者に対し、当該職業訓練を受講する意思があるかについて確認する際には、当該訓練の受講後の雇用は、あくまで可能性であって、例えば当該職業訓練受講中に安定所以外の経路で紹介された者で求人が充足され雇用されない可能性もあることについてあらかじめよく説明するものとする。

(ロ) 安定所は、求人者委託訓練を受講する意思のある求職者については、求人者と連絡を取って、職業訓練の開始日を確定させるとともに、当該求人者に係る求人の求人数を減ずるなど採用枠を調整するものとする。

(ハ) 安定所は、都道府県センターに対し委託訓練契約を締結するよう依頼する場合は、依頼日から職業訓練の開始日までの間が1週間以上確保されるようにする。1週間に満たない場合は、都道府県センターと相談のうえ必要に応じ職業訓練の開始日を遅らせる等の調整を図るものとする。

(ニ) 安定所は、求人者委託訓練に係る受講あっせんを行うに当たり求職者に係る紹介の記録を取り消し、求人者に対し当該求職者の職業訓練修了時の採否について既に発行した紹介状に付された採否結果通知書(紛失又は使用した場合は再発行する)により連絡するよう指導するものとする。

(ホ) 都道府県センターは、委託訓練の契約については、職業訓練の開始日に配慮しつつ速やかに締結するものとする。

ハ 職業訓練修了後の取扱い

(イ) 安定所は、求人者からの採否結果通知書を受けて、求人登録及び求職登録を行うとともに紹介記録及び採否結果を総合的雇用情報システムに入力する。

(ロ) 都道府県センターは、求人者委託訓練を実施した求人者から受けた職業訓練修了に係る情報を、安定所に連絡する。

(ハ) 安定所は、求人者からの採否結果通知書の送付がない中で、(ロ)の連絡があった場合は、求人者に連絡して採否結果を把握し、システムに入力する。

ニ その他

(イ) 安定所は、求人受理時には、求人者委託訓練の利用を申し出なかった求人者が、求職者の紹介を受けた後に初めて利用を希望する場合には、次の点に留意のうえ、求人者委託訓練を実施するものとする。

① 求人者委託訓練は希望する求職者についてのみ実施するものであること、都道府県センターとの事前調整を欠いており手続き上の制約から受講あっせんが行えない場合があることを求人者に対し十分説明すること。

② 都道府県センターと連絡をとり受講あっせんが可能であると判明した場合には職業訓練コースの設定など所要の手続きを速やかに進めるものとする。

(ロ) 安定所は、求人者委託訓練の趣旨に沿った運用がなされるようにするために、求人者に対し、次の点を十分に周知すること。

① 職業訓練受講者を、労働力として使用してはならないこと

② 職業訓練受講修了者の採用率が5割を下回る求人者は、求人者委託訓練の対象としないこと

(2) オーダーメイド型訓練の活用方法

(1)イからニに準じた取扱いをするものとする。

ただし、オーダーメイド型訓練の取扱いは、以下の点で求人者委託訓練の場合と異なるので、留意すること。

① オーダーメイド型訓練の活用が可能である旨の説明は、求人の職種等からみて充足が困難と思われる求人を提出する求人者に対して行うものであること。

② オーダーメイド型訓練コースの設定手法は、求人者が自ら民間教育訓練機関等と交渉し、自主的に訓練コースを選択する方法(求人者の求めに応じ、都道府県センターは民間教育訓練機関に関する情報提供、相談等を行う。当該コースが委託訓練としての要件を満たすことの確認は都道府県センターにおいて行う。)と、この方法によらない場合は、都道府県センターを活用して訓練コースを設定する方法があることを説明した上で、求人者が希望する場合は、都道府県センターを紹介すること。

③ 都道府県センターは、職業訓練コースの設定準備が完了した時点で、安定所に対し、職業訓練の種類、施設の名称、訓練場所、訓練期間、職業訓練開始日についても連絡すること。

④ 求人票裏面の記入及び求人票への記載は「求人セット型訓練(○○コース)対象求人」とすること。

⑤ オーダーメイド型訓練対象求人であることを求人票に明記して広く求職者に知らせることとするときは、「必要な経験・免許資格等」欄の記載も、必要に応じ変更すること。

⑥ 訓練開始日は、安定所と都道府県センターの間で相談の上決定することから、安定所から都道府県センターへの委託訓練契約の締結の依頼も同時に行うこと。

⑦ オーダーメイド型訓練を利用する求人者は、必ずしも当該職業訓練を受講する求職者の受講終了の事実を把握しえないことから、安定所は、職業訓練を実施した委託先機関からの連絡を踏まえ、採否結果の確認を行うこと。

(3) 既存の職業訓練コースの活用

特定の求人者のニーズに即して職業訓練を実施しようとする場合に、既存の職業訓練コースの活用により必要な技能等の習得が可能な場合には、既存の当該職業訓練コースを活用して実施することができることとし、この場合、(2)の①、④及び⑤に準じた取扱いをするものとする。

(4) IT短期訓練と求人セット型訓練の関係

IT短期訓練(雇用・能力開発機構又は都道府県が職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練として実施する情報通信関連短期コースをいう。)は、第7の1(1)により、他の職業訓練と組み合わせて受講指示することができるとされているが、求人セット型訓練を併用する場合は、求人セット型訓練を最後に受講する場合にのみ対象とする。

3 周知・広報等

(1) 安定所は、求人セット型訓練制度を周知するために、安定所で求人セット型訓練制度の概要をわかりやすく説明する文書を掲示等するほか、求人開拓の機会等に事業主等に対し紹介に努めるなどするものとする。

(2) 都道府県センターは、安定所に求人を出していない事業主から、求人セット型訓練の設定を依頼された場合は、当該事業主に安定所に求人を提出するよう説明するとともに、安定所に連絡する。連絡を受けた安定所は、当該事業主に連絡をとり、求人開拓を行うものとする。

第6 職業訓練修了者への対応等

1 未就職者に対する就職促進

職業訓練修了時までに就職に至らない者については、安定所が職業能力開発機関の協力を得て、継続的な就職状況のフォローアップ、職業相談、職業紹介等の支援を行うものとする。

具体的には、安定所は、都道府県センター又は都道府県職業能力開発主管課からの連絡によって、職業訓練修了時点で未就職又は就職の見込みがない者を把握し、これら未就職者に対する職業紹介等の支援を、「職業訓練修了者等職業紹介業務取扱要領」(平成13年9月1日付け職発第501号)により実施するものとする。

2 職業訓練受講修了者の就職状況等の把握

職業能力開発機関は、地域の労働市場の動向に即した職業訓練コースの設定等に資するため、必要に応じ、職業訓練受講により就職した者及び就職先事業所を対象にしたヒアリング、アンケート調査を実施するものとする。

第7 その他

1 受講指示の特例等

(1) 廃止前の「職業能力開発相談支援事業実施要領」(平成10年12月14日付け職発845号・能発282―3号。以下「旧相談支援要領」という。)第2の4「緊急再就職等訓練その他の職業訓練の受講指示、受講推薦等」について、当面の間、これを継続することとする。

(2) 旧相談支援要領第5に基づき、地域IT化支援センターを引き続き設置するものとする。

2 広報

安定所、都道府県、都道府県センター及び能開施設は、相互に連携を図りつつ、新聞への広告掲載、ポスターの掲示、パンフレットの配布等により、職業能力開発に関する国及び都道府県の支援施策の内容を広報する。さらに、委託訓練の委託先である民間教育訓練機関に対しては、パンフレットの配布等により受講者に対する職業訓練コース情報の周知・広報を図ることについて、協力の要請を行うものとする。

3 研修

職業能力開発に関する情報提供・相談援助、就職支援等のワンストップ的なサービス提供や、早期・的確な受講あっせん等に資するため、職業安定機関及び職業能力開発機関相互の職員について、職員研修の機会を活用し、関係制度、関係業務の概要、労働市場や職業能力開発の動向等に関する知識の付与に努めること。

 

(別添2)

キャリア形成相談支援事業実施要領

第1 趣旨

完全失業率が過去最高を記録するなど厳しい雇用情勢が続く中、離職を余儀なくされた者や離職を予定されている者等の円滑な再就職及び労働移動を支援していくためには、これらの者と求人との間における能力のミスマッチを解消していくことが極めて重要であり、そのためには、これらの者が自らの職業生活設計を踏まえ、これに即した必要な教育訓練等を受ける機会が確保されることが必要である。

この機会をより円滑に提供していくためには、公共職業安定所(以下「安定所」という。)等において、身近に職業生活設計に即した職業能力開発に関する相談を受けられる体制を整備することが求められるところである。

一方、若年者を取り巻く雇用失業情勢は厳しく、無業者、フリーター等の増加が問題となっていること等に鑑み、職業や創業支援に関する情報提供、職場体験等の機会の確保、就職支援に関するサービスの提供等を行う若年者のためのワンストップサービスセンター(以下「ワンストップセンター」という。)が、平成16年度から都道府県の主体的な取組により本格的に設置されることになっている。若年者を職業的自立へと導き、適切な職業選択やキャリア形成を支援するためには、ワンストップセンターにおいても職業能力開発に関する相談を受けられる体制を整備することが必要である。

このため、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)が委嘱する能力開発支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を安定所及びワンストップセンターに配置することにより、求職者等に対して自らの職業生活設計を踏まえた的確な職業能力開発に関する相談を行うとともに、産業雇用安定センター地方事務所(以下「地方事務所」という。)に登録された送出人材に対して巡回相談を実施すること等により、求職者等の円滑な再就職、労働移動等を積極的に支援することとする。

第2 実施体制等

1 実施主体

本事業は、都道府県センターが主体となり、安定所、ワンストップセンター及び地方事務所の協力を得て取り組むものとする。

2 アドバイザーの委嘱

(1) 都道府県センターは、求職者等に対する相談支援を担当するアドバイザーを委嘱する。

(2) アドバイザーには、過去にキャリア・コンサルティング等の相談業務に関する豊富な経験を有する人材、企業内での人事労務管理等の職務経験を有する人材等、下記第3及び第4の業務を実施するために十分な知識・技能を有する人材を登用するものとする。

3 アドバイザーの配置等

(1) 都道府県センターは、下記第3の1に掲げる業務を実施するため、各都道府県労働局管内の主要な安定所に、下記第3の3に掲げる業務を実施するため、ワンストップセンターに、常勤又は非常勤嘱託のアドバイザーを配置するものとする。

また、都道府県センターは、下記第4に掲げる業務を実施するため、都道府県センター及び雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)が設置する公共職業能力開発施設に非常勤嘱託のアドバイザーを配置するものとする。

(2) 安定所へのアドバイザーの配置に当たっては、求職者が利用しやすいものとするため、「キャリア形成相談コーナー(雇用・能力開発機構)」等の名称の案内板を掲げ、アドバイザーの所在を明確に表示するものとする。

なお、求職者が相談を受けやすい環境を確保するため、アドバイザーを配置する安定所及びワンストップセンターにおいては、相談場所の設定について配慮するものとする。

(3) 安定所及びワンストップセンターへのアドバイザーの配置数については、当該地域の雇用失業情勢、ニーズ等を勘案し、決定するものとする。

(4) 安定所及びワンストップセンターに配置するアドバイザーは、都道府県センター所長の指揮命令の下に業務を実施するものであることを十分に認識の上、業務に係る連絡を都道府県センターとの間で密に行うとともに、安定所職員及びワンストップセンター職員(ワンストップセンター(ワンストップセンター内に設置されている安定所を含む。)において業務に従事する職員をいう。第3の3の(1)において同じ。)との意志疎通を十分に図り円滑な業務運営に努めるものとする。

4 研修の実施

(1) 機構本部及び都道府県センターは、アドバイザーの配置等に際し、アドバイザーに対してキャリア・コンサルティング並びに職業能力開発に係る専門的知識及び技能を付与するための研修を必要に応じ実施するものとする。

(2) 都道府県センターは、当該センター職員及びアドバイザーによって構成されるケース会議等を定期的に開催し、アドバイザーが行ったキャリア・コンサルティングの実施過程、作成した能力開発プログラムの内容等について指導を行うものとする。

5 相談記録の整備等

アドバイザーは、自らが行ったキャリア・コンサルティングの内容、作成した能力開発プログラムの内容等について詳細に記録し、これを適正に管理するものとする。

また、都道府県センターは、アドバイザーが相談内容等を記録するための帳票を整備するとともに、各アドバイザーの相談記録を体系的に収集、整理するものとする。

6 関係機関との連携

都道府県センターは、本事業の実施に当たって、既存の連絡会議の活用等により、都道府県労働局、安定所、都道府県、ワンストップセンター及び地方事務所と必要な情報交換等連絡調整に努めるものとする。

第3 求職者に対する相談支援等

1 安定所における相談支援

(1) 求職者に対するキャリア・コンサルティングの実施等

イ 求職申込時等における周知等

(イ) 安定所は、求職申込時又は雇用保険の受給資格決定時において、求職者に対し、アドバイザーの配置及びその相談内容等について、リーフレット等を活用して周知を図るものとする。

(ロ) アドバイザーは、上記(イ)の周知により訪れた求職者に対して、当該アドバイザーの行う相談内容等について詳細な説明を行うとともに、当該求職者の意向を踏まえつつ、個別の能力開発プログラムの作成を念頭においたキャリア・コンサルティング(求職者がその適性、能力や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、そのために必要となる職業能力開発を行うことができるよう具体的な職業訓練等に関して行う相談をいう。)の必要性について判断するものとする。

(ハ) アドバイザーは、相談に訪れた求職者が公共職業訓練等の受講を希望する場合は、職業相談窓口に誘導するものとする。また、当該求職者が受講することが適切な訓練がある場合は、「相談等連絡票」(別添様式)にコース名を記載して職業相談窓口に連絡するものとする。

ロ 受講あっせん前のアドバイザーへの誘導

(イ) 安定所は、職業相談の過程において、求職者の職業生活設計を踏まえた再就職を実現するために職業訓練を受講することが必要であると判断される求職者であって、職業訓練受講指示又は職業訓練受講推薦(以下をあわせて「受講あっせん」という。)の対象となる者について、個別の能力開発プログラム(具体的な教育訓練の受講等当該求職者に係る職業能力開発に関する計画をいう。)の作成及び受講可能な訓練コースに関する情報の提供等を受けることが適当であると判断される場合には、アドバイザーを配置している安定所にあっては当該求職者をアドバイザーが所在する窓口に誘導し、下記2に基づいて、アドバイザーの巡回により相談支援を実施している安定所にあっては、アドバイザーの巡回計画を示してアドバイザーの相談支援を受けるよう指導するものとする。

(ロ) 安定所は、上記(イ)の受講あっせん前のアドバイザーへの誘導を行うに当たっては、本人の同意を得て「相談等連絡票」を作成し、当該求職者に交付するものとする。また、本人が特定の訓練コースの受講を強く希望している場合その他、相談を通じた気付きの点等ある場合は、「相談等連絡票」の安定所記入欄の必要な訓練の種類及びその他の欄にその旨を記載するものとする。

なお、その他の情報についても必要に応じアドバイザーと連絡をとるものとすること。

ハ キャリア・コンサルティングの実施等

(イ) アドバイザーは、上記イによりキャリア・コンサルティングの実施が必要であると判断した求職者に対して、個別の能力開発プログラムの作成を念頭においたキャリア・コンサルティングを実施の上、個別の能力開発プログラムを作成するものとする。

(ロ) アドバイザーは、上記ロにより「相談等連絡票」を持参して相談を受ける求職者に対し、個別の能力開発プログラムの作成を念頭においたキャリア・コンサルティングを実施の上、個別の能力開発プログラムを作成するとともに、受講することが適当な公共職業訓練等のコースを選定するものとする。

(ハ) アドバイザーは、上記(ロ)のキャリア・コンサルティングの実施等を行った場合は、安定所の担当職員に対して、当該求職者についての能力開発プログラムの内容、同プログラムに基づき受講することが適当な特定の訓練コース及び訓練コースの定員枠と申込み状況等の情報について、「相談等連絡票」により提供するものとする。なお、アドバイザーは、必要に応じて、本人の同意を得た上で、「相談等連絡票」に個別の能力開発プログラムを添付することができる。

(ニ) アドバイザーは記載した「相談等連絡票」を求職者に手交し、職業相談窓口に提出させる。その他特段の情報がある場合は、必要に応じ職業相談窓口と連絡をとるものとする。

(ホ) 以上のほか、個々の求職者の訓練の受講に関し、安定所と都道府県センターとの連絡調整を行うものとする。

ニ 受講あっせん等

(イ) 安定所は、求職者に対して受講あっせんを行うに当たって、アドバイザーが記載した当該求職者に係る「相談等連絡票」等の内容を参考とするものとする。

(ロ) 安定所及びアドバイザーは、求職者に対し当該者が必ず公共職業訓練の受講対象等となりうる等の誤解を与えないよう、あらかじめ本人が希望する受講あっせんが受けられない場合があることを必ず申し添えるものとする。

(2) 職業能力開発に関する情報の提供等

イ 情報の提供

アドバイザーは、安定所職員又は求職者自らの求めに応じ、公共職業能力開発施設における訓練や委託訓練における訓練コースの設定状況・訓練内容、民間における教育訓練内容等職業能力開発に関する情報の提供を行うものとする。

ロ 若年者トライアル雇用を実施する事業主に対する支援

アドバイザーは、若年者トライアル雇用事業(詳細については別添1参照)を実施する事業主の求めに応じ、対象若年者に係る職業能力開発に関する相談及び情報提供を行うものとする。

ハ 都道府県センターと安定所の連絡調整に関する仲介

アドバイザーは、訓練の設定等にかかる安定所と都道府県センターの連絡調整について、必要に応じ仲介を行うものとする。

2 安定所への巡回による相談支援

都道府県センターは、当該センター及び機構が設置する公共職業能力開発施設に配置されたアドバイザーを活用し、必要に応じ、当該アドバイザーが配置されない安定所を定期的に巡回し、求職者に対して上記1に掲げる業務を実施するものとする。

なお、この場合、都道府県センターは、都道府県労働局と協議し、既存の連絡会議等を活用し、安定所の様々な求職者サービスの機会を踏まえた効果的な巡回計画を作成し、これを実施するものとする。

3 ワンストップセンターにおける相談支援

(1) 若年者に対するキャリア・コンサルティングの実施等

アドバイザー及びワンストップセンター職員は、ワンストップセンターを利用する若年者のうち、職業能力開発に関する相談及び情報提供を希望する者に対し、上記1の業務を行うものとする。この場合、上記1の「安定所」は「ワンストップセンター(ワンストップセンター内に設置されている安定所を含む。)」と読み替えるものとする。ただし、ワンストップセンターによっては、安定所の設置、都道府県による無料職業紹介事業の実施等が行われない場合もあることから、「職業紹介窓口への誘導」、「受講斡旋」等については、各地域の実情に応じ弾力的に行うものとする。

なお、アドバイザーは、ワンストップセンターを利用する若年者の多くが、学卒未就職者、フリーター、無業者等、職業経験が少ない者であることに配慮して相談を行うものとする。

(2) 他の施設への巡回による相談支援

アドバイザーは、ワンストップセンターで行う事業の一環として、大学、企業等において、若年者に対するキャリア・コンサルティング等を行う必要がある場合については、当該施設を巡回して相談を行うことができるものとする。

第4 送出人材その他に対する相談支援等

1 送出人材に対する相談支援

(1) 登録事業主への巡回訪問

イ 地方事務所等からの依頼による巡回

(イ) 地方事務所は、当該地方事務所に送出人材を登録した事業主(以下「登録事業主」という。)の雇用する送出人材の労働移動を図るために当該送出人材に対する教育訓練の実施が必要と判断される場合は、都道府県センターに対して、アドバイザーによる登録事業主への巡回訪問を依頼するものとする。

(ロ) アドバイザーは、上記(イ)の依頼に基づき登録事業主を訪問の上、当該事業主と面談し、送出人材に対するキャリア・コンサルティング及び能力開発プログラムの作成支援の必要性について面談するものとする。

(ハ) アドバイザーは、上記の他、登録事業主から巡回訪問による送出人材に対するキャリア・コンサルティングの実施等を直接依頼された場合、これに積極的に対応するものとする。

ロ 地方事務所の情報等に基づく巡回

アドバイザーは、上記イの依頼によるほか、地方事務所から登録事業主についての情報を得た上で各登録事業主を積極的に訪問し、送出人材に対する相談支援の必要性の有無について、当該事業主と面談するものとする。

ハ キャリア・コンサルティングの実施等

アドバイザーは、上記イ及びロの面談等により登録事業主からキャリア・コンサルティングの実施を求められた場合、当該事業所において、当該送出人材に対して本人の同意の下に、能力開発プログラムの作成を念頭においたキャリア・コンサルティングを実施するとともに、必要に応じて個別の能力開発プログラムの作成及び提供を行うものとする。

ニ 周知

地方事務所は、都道府県センターにおけるアドバイザーが送出人材に対して巡回によりキャリア・コンサルティング等を実施することについて、登録事業主に対して周知するものとする。

(2) 登録事業主等への能力開発情報の提供

イ 定期的な情報提供

アドバイザーは、地方事務所に対し、定期的に民間の教育訓練機関における訓練コース、労働者の失業なき労働移動に資する事業主が行う教育訓練カリキュラムの例等の情報を提供するものとする。

ロ 地方事務所からの情報提供等

地方事務所は、登録事業主から教育訓練に係る情報提供を求められた場合は、アドバイザーから提供を受けた情報を登録事業主に提供するものとする。

また、さらに詳細な情報提供が必要な場合、地方事務所は都道府県センターに対してアドバイザーによる巡回訪問を求めるよう当該登録事業主に助言等を行うものとする。

2 団体等への巡回相談

(1) 特設相談窓口の設置

イ 窓口設置の働きかけ

(イ) アドバイザーは、都道府県、市町村等の地方公共団体、商工会議所等地域における事業主団体等(以下「団体等」という。)を巡回訪問し、労働者におけるキャリア形成の重要性について理解を求めるとともに、団体等の施設内又は団体等が実施する各種イベント等における特設相談窓口の設置について働きかけるものとする。

(ロ) 働きかけを行った団体等において特設相談窓口の設置に前向きである場合には、都道府県センター職員が主体となって、当該窓口の設置に係る具体的事項について調整を行うものとする。

ロ その他

(イ) 特設相談窓口の設置に当たっては、在職労働者をはじめ自らの職業能力開発に関心を示す者が多数参集することが想定される場を優先するものとする。

(ロ) 当該窓口の設置が決定した場合は、団体等における広報紙面において当該窓口の設置について周知が行われるよう団体等に対して協力を求めるものとする。

(2) 利用者等に対する相談支援

イ 周知啓発等

(イ) アドバイザーは、特設相談窓口において当該施設利用者又はイベント等来場者に対して、都道府県センターに設置されているキャリア形成支援コーナー(詳細については別添2参照)の業務内容、キャリア形成の重要性について周知啓発を行うとともに、希望する者に対してキャリア形成に関する相談を行うものとする。

(ロ) アドバイザーは、上記(イ)の相談を受けた者のうち現在就業していない者であって、求職意欲がある者と判断した場合は、当該者の居住地を管轄する安定所の利用を促すものとする。

ロ キャリア・コンサルティングの実施等

(イ) アドバイザーは、上記イの(イ)の相談を受けた者が、引き続き綿密な相談支援を希望する場合、当該特設相談窓口、キャリア形成支援コーナー、職業能力開発促進センター等当該者の利便性を考慮した適切な場において、キャリア・コンサルティングを実施するとともに、必要に応じて個別の能力開発プログラムの作成及び提供を行うものとする。

(ロ) アドバイザーは、上記(イ)によりキャリア・コンサルティング等を受けた者のうち、具体的な教育訓練の受講等を希望する者については、安定所、都道府県センター等適切な機関に当該者を紹介するものとする。

 

〈様式〉 相談等連絡票

 

(別添1)

若年者トライアル雇用事業実施要領

1 趣旨

未就職のまま学校を卒業する者や早期離職者をはじめとする若年失業者が大量に発生している。加えていわゆるフリーターといわれる不安定な就労・無業を繰り返す者も増加している。若年期における失業や不安定な就労の継続は、職業能力開発の重大な支障となり、その後、これらの若年者が社会の担い手となっていくに当たってのキャリア形成、ひいては今後の我が国経済社会の活力にも悪影響を与えるものである。一方で厳しい経済情勢下で企業は若年人材に対する要求水準を高めており、これが若年者雇用においてもミスマッチの原因となっている。

このため、若年者を一定期間試行的に雇用するとともに、当該期間中に若年者の実務能力の向上等を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して奨励金を支給する等の支援を行い、企業の求める能力等の水準と若年求職者の現状との格差を縮小しつつ、その業務遂行の可能性を見極め、その後の常用雇用(雇用期間の定めのない雇用をいう。以下同じ。)への移行を図ることを目的として、若年者トライアル雇用事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 事業の対象者

事業の実施対象者は、次のいずれの条件も満たすものとする。

(1) 30歳未満の者であること。

(2) 公共職業安定所に求職申込をしていること。

(3) 常用雇用への強い希望を持つにもかかわらず、通常の求職活動では希望する常用雇用への就職の困難が予想される者であること。

(4) 一定期間の試行雇用の後、常用雇用に移行し就業することに制約がなく、常用雇用への移行に際し一定の要件が課されることについて理解し、了解していること。

3 事業の内容

(1) 都道府県労働局関係

イ 都道府県労働局は、職業安定局業務指導課から別途指示する件数の範囲内で、若年者安定雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の支給対象となる短期間の試行雇用(以下「トライアル雇用」という。)を推進するものとし、当該指示された件数の範囲内において、管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)におけるトライアル雇用実施計画数を調整するものとする。

ロ 都道府県労働局は、連絡会議を開催する等安定所と雇用・能力開発機構都道府県センターの連絡調整が緊密となるよう必要な対応を行うものとする。

(2) 公共職業安定所関係

安定所は、事業の周知・広報、事業実施対象者の選定、トライアル雇用受入事業所の開拓、トライアル雇用対象求人の登録、若年者トライアル雇用活用計画書(以下「計画書」という。)の作成に関する指導・援助、トライアル雇用に係る職業紹介、計画書の受理、トライアル雇用期間中の職業指導、トライアル雇用に係る実施報告書の受理等を行うものとする。これら業務の実施については、別添2「若年者トライアル雇用関係業務実施要領」の定めるところによるものとする。

(3) 雇用・能力開発機構関係

雇用・能力開発機構は、雇用・能力開発機構一般業務方法書(平成11年10月1日業務方法書第1号)附則第23条及び別添3「若年者トライアル雇用関係委託事業実施要領」の定めるところにより、奨励金の支給に関する業務を行うものとする。

4 事業の実施期間

事業の実施期間は、平成13年12月1日から平成15年3月31日までとする。

 

(別添2)

キャリア形成支援コーナー業務実施要領

第1 趣旨

技術革新、労働移動の増加等の様々な変化の中で雇用の安定・拡大を図るためには、労働者自らがその適性や職業能力を的確に把握しつつ、求められる職業能力の変化に柔軟に対応し、効果的に職業能力を発揮することができるよう職業能力開発を推進することが重要な課題である。

こうした職業能力開発を推進するに当たっては、労働者の自発的な職業能力開発の取組みを促進することが必要であり、そのためには、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受ける機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね実践的な職業能力を形成していくこと(以下「キャリア形成」という。)が極めて重要なものとなる。

また、企業内においても事業主がその雇用する労働者のキャリア形成を推進していくために、企業内における職業能力開発計画が労働者のキャリア形成に資するものとしてより体系的に定められ、同計画に基づく職業能力開発が具体的に定められた上で実施されることが求められるところである。

このため、労働者のキャリア形成を支援していくための拠点として「キャリア形成支援コーナー」(以下「コーナー」という。)を設置し、労働者に対するキャリア・コンサルティング、事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助等を実施することにより、労働者のキャリア形成を積極的に支援することとする。

第2 用語の定義

1 キャリア・コンサルティング

労働者が、その適性、職業能力、職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択やキャリア形成を図るために必要となる職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて行う相談をいう。

2 キャリアシート

労働者が自らを振り返り今後のキャリア形成の方向性やその実現を図るための手段・方法を整理するための様式をいう。

3 能力開発プログラム

労働者に必要な知識等の能力を習得するための具体的な教育訓練の受講等当該労働者に係る職業能力開発に関する計画をいう。

第3 実施体制

1 コーナーの設置

コーナーは、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)都道府県センターに設置するものとする。

2 実施主体

コーナーにおいて行う下記第4に掲げる業務(以下「コーナー業務」という。)は、機構都道府県センター及び都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)が一体となって実施するものとする。

3 相談員の配置

(1) キャリア形成支援相談員

(イ) 機構都道府県センターは、コーナーにキャリア形成支援相談員を配置するものとする。

(ロ) キャリア形成支援相談員は、企業における人事・労務管理又は職業能力開発に豊富な経験を有する者等をもって充てるものとする。

(ハ) キャリア形成支援相談員は、下記第4の1の労働者に対する相談援助等に関する業務及び第4の2の(2)のキャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導に関する業務を担当するものとする。

(2) キャリア形成推進員

(イ) 都道府県協会は、同協会が委嘱するキャリア形成推進員の一部をコーナーに配置するものとする。

(ロ) キャリア形成推進員は、企業経営に関する知識を有し、かつ、企業における人事・労務管理又は職業能力開発に豊富な経験を有する者等をもって充てるものとする。

(ハ) キャリア形成推進員は、下記第4の2の(1)の事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助に関する業務及び第4の2の(4)のうち事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助に係る情報提供を担当するものとする。

第4 コーナー業務の内容

1 労働者に対する相談援助等

コーナーは、労働者(求職者を含む。以下同じ。)に対し、キャリア・コンサルティングを実施し、それに基づいた能力開発プログラムを作成すること等により、労働者の職業生活設計に即した職業訓練を受けることを促進し、その効果的なキャリア形成を支援するものとする。

なお、コーナーは、当該業務の実施に当たって、都道府県労働局、公共職業安定所及び産業雇用安定センター地方事務所と密接な連携を図るものとする。

(1) キャリア・コンサルティングの実施

コーナーは、キャリア形成についての相談を希望する労働者に対して、キャリア形成に関する情報の提供、キャリアシートの作成指導等を通じてキャリア・コンサルティングを実施し、今後のキャリア形成について助言又は指導を行うものとする。

(2) 能力開発プログラムの作成に係る援助

コーナーは、キャリア・コンサルティングを行うとともに、当該労働者の能力開発プログラムの作成等能力開発について必要な援助を行うものとする。

(3) その他

コーナーは、公共職業能力開発施設における訓練や委託訓練における訓練コースの設定状況・訓練内容、教育訓練給付指定講座その他民間における教育訓練内容、職業能力評価制度等キャリア形成に資する情報を収集・整理し、労働者に対して提供するものとする。

2 事業主等に対する相談援助等

コーナーは、事業主等に対し、労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助を行いつつ、キャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導を実施し、キャリア形成促進助成金の活用促進を図ること等により、企業内における労働者のキャリア形成支援を推進するものとする。

なお、コーナーは、当該業務の実施に当たって、労働者に対する相談援助等と同様に、都道府県労働局、公共職業安定所及び産業雇用安定センター地方事務所と密接な連携を図るものとする。

(1) 労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助

コーナーは、事業主等に対して「労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(平成13年厚生労働省告示第296号)」の周知を図るとともに、これを踏まえた職業能力開発促進法第11条に基づく計画の作成に関する助言、指導をはじめとする労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助を行うものとする。

(2) キャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導

コーナーは、企業内における労働者に対するキャリア・コンサルティングの実施を促進するために、事業主、職業能力開発推進者等に対して、キャリアシートの具体的な活用方法等キャリア・コンサルティングに係る技術的な指導又は助言を行うものとする。

(3) キャリア形成促進助成金の活用促進

コーナーは、事業主等に対して、キャリア形成促進助成金の活用に関する相談その他の援助を行うものとする。

(4) その他

企業内における労働者のキャリア形成を支援するための具体的な取組み、事業主等の行う職業訓練の内容等、労働者のキャリア形成支援に資する情報を収集・整理し、事業主等に対して提供するものとする。

第5 関係機関に対する広報及び協力員の委嘱

機構都道府県センターは、地方公共団体、事業主団体、民間教育訓練機関等に対して、キャリア形成の重要性及びコーナー業務の内容、活用方法等について周知又は広報を行い、同コーナーの利用促進に努めるものとする。

また、機構都道府県センターは、コーナーへの誘導及び利用促進を効率的かつ効果的に行うため、地域の実情に応じて、商工会議所等地域における事業主団体等に所属する者をキャリア形成支援協力員として委嘱するものとし、当該協力員は、傘下の企業等に対しコーナー業務に係る広報活動を行うものとする。

第6 報告

機構は、コーナーにおける業務取扱の実績等について定期的に厚生労働省に報告するものとする。