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通達:都道府県知事が厚生労働大臣の同意を得て事業主が行う高度職業訓練を認定等する場合の同意基準について

 

都道府県知事が厚生労働大臣の同意を得て事業主が行う高度職業訓練を認定等する場合の同意基準について

平成13年11月8日能発第481号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令(平成12年労働省令第2号)の施行に伴い、都道府県知事による職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に規定する事業主等(以下「事業主等」という。)が行う高度職業訓練の認定及び認定の取り消し(以下「認定等」という。)については、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならないとされたところです。

これに関し、今般、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行等について」(平成12年4月1日付け能発第71号)の記の第1の2の(3)の厚生労働大臣が同意するための判断基準を別途のとおり定めたので通知します。

なお、この取り扱いに関しては、下記にご留意いただくとともに、貴都道府県を始め、関係機関等への十分な周知について特段のお取り計らいをいただきますようお願いします。

 

1 協議の申出等

都道府県知事が厚生労働大臣に対して行う、事業主等が行う高度職業訓練の認定等に係る協議の申出については、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第31条の2の規定によるものとすること。

2 標準処理期間

厚生労働大臣は、上記1により都道府県知事から、事業主等が行う高度職業訓練の認定に等に係る協議申出があった場合には、当該認定に同意するか否かを判断し、その結果を当該協議に係る協議書が到着した日から起算して原則30日以内に当該協議のあった都道府県知事あて通知すること。

 

別添

都道府県知事が厚生労働大臣の同意を得て事業主が行う高度職業訓練を認定等する場合の同意基準

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第4項に規定する事業主等(以下「事業主等。という」)が行う高度職業訓練の認定及び認定の取消しに係る同意は、それぞれ次の各事項を満たす場合に行うものとする。

第1 高度職業訓練の認定

1 高度職業訓練の訓練基準への適合

事業主等の行う職業訓練が、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「規則」という。)第12条に規定する専門課程の高度職業訓練に係る基準、第13条に規定する専門短期課程の高度職業訓練に係る基準、第14条に規定する応用課程の高度職業訓練に係る基準、又は第15条に規定する応用短期課程の高度職業訓練に係る基準に適合していると認められること。

2 職業訓練を的確に実施することのできる能力の保有

(1) 職業訓練の継続性

イ 申請者が、企業内教育訓練についての経験を有する等、職業訓練の実施方等のノウハウを有していること。

ロ 規則第31条第1項の規定による定款等に、業務等として職業訓練の実施について明確な定めがあり、当該職業訓練が系毒して行われるものであると認められること。

(2) 財政的基盤

収入については、寄附金等の財源が見込まれる等、収入の確保が確実であると認められること。また、支出については、職業訓練予定表に従った訓練時間のすべてをカバーする事ができるものであると認められること。

(3) 訓練生の確保の見込み

予定される訓練生をおおむね確保できる見込みがあると認められること。

(4) 指導員体制

指導員については、的確な指導ができると認められること。また、教務組織が確立していると認められること。

第2 高度職業訓練の認定の取消し

1 高度職業訓練の訓練基準への不適合

事業主等の行う認定職業訓練が、第1の1に揚げる高度職業訓練の訓練基準に適合しなくなっていると認められること。

2 職業訓練を的確に実施することができる能力の欠如

高度職業訓練の認定を受けた事業主等が、第1の2に揚げられる職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなっていると認められること。