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通達:労働者のキャリア形成支援の推進について

 

労働者のキャリア形成支援の推進について

平成13年10月1日能発第416号

(各都道府県知事、雇用・能力開発機構理事長、中央職業能力開発協会会長あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第35号)」による職業能力開発促進法の一部改正(以下「法改正」という。)については本年10月1日から施行されたところであるが、この法改正により、国の責務として、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための援助等に努めなければならないこと等が新たに盛り込まれたところである。

こうした法改正の内容を踏まえ、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受ける機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね、実践的な職業能力を形成すること(以下「キャリア形成」という。)を支援するため、今般、労働者のキャリア形成支援を図るための拠点として、下記1のとおりキャリア形成支援コーナーを設置することとしたところである。

当該コーナーにおける業務については、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)都道府県センターと都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)とが一体となって実施することが肝要であるので、機構並びに中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)及び都道府県協会におかれては、相互に密接な連携を図り、労働者に対するキャリア形成の支援が適切に行われるよう特段のご配慮をお願いする。

なお、今回の法改正を踏まえ、従来都道府県協会等で実施していた業務を下記2の事業として再編することとし、これに伴い下記3のとおり関係通達を廃止することとしたところである。中央協会におかれては、本事業の円滑かつ積極的な実施について都道府県協会に対して的確に指導されるようご協力をお願いする。

また、都道府県職業能力開発主管課におかれては、機構都道府県センターに設置されるキャリア形成支援コーナー及び都道府県協会における業務についての周知普及等について特段のご協力をお願いする。

 

1 キャリア形成支援コーナーの設置

機構都道府県センターにキャリア形成支援コーナーを設け、労働者に対するキャリア・コンサルティング、事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助等の業務を行うこととし、同コーナーにおける業務実施要領を別添1のとおり定めることとしたこと。

2 企業内キャリア形成推進事業

従来都道府県協会において実施してきた職業能力開発サービスセンター業務、職業能力開発推進者講習等及び中央協会が実施してきた自己啓発促進フォーラムについて、今回の法改正を踏まえ、労働者のキャリア形成支援の観点を盛り込むとともに、新たに配置するキャリア形成推進員に関する事項を加え、企業内キャリア形成推進事業として再編することとし、その実施要領を別添2のとおり定めることとしたこと。

3 関係通達の廃止

本通達の施行に伴い、以下の通達を廃止することとしたこと。

(1) 平成3年2月18日付け能発第39号「職業能力開発サービスセンター業務の推進について」

(2) 平成13年4月2日付け能発第162―2号「職業能力開発推進者講習について」

 

別添1

キャリア形成支援コーナー業務実施要領

第1 趣旨

技術革新、労働移動の増加等の様々な変化の中で雇用の安定・拡大を図るためには、労働者自らがその適性や職業能力を的確に把握しつつ、求められる職業能力の変化に柔軟に対応し、効果的に職業能力を発揮することができるよう職業能力開発を推進することが重要な課題である。

こうした職業能力開発を推進するに当たっては、労働者の自発的な職業能力開発の取組みを促進することが必要であり、そのためには、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受ける機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね実践的な職業能力を形成していくこと(以下「キャリア形成」という。)が極めて重要なものとなる。

また、企業内においても事業主がその雇用する労働者のキャリア形成を推進していくために、企業内における職業能力開発計画が労働者のキャリア形成に資するものとしてより体系的に定められ、同計画に基づく職業能力開発が具体的に定められた上で実施されることが求められるところである。

このため、労働者のキャリア形成を支援していくための拠点として「キャリア形成支援コーナー」(以下「コーナー」という。)を設置し、労働者に対するキャリア・コンサルティング、事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助等を実施することにより、労働者のキャリア形成を積極的に支援することとする。

第2 用語の定義

1 キャリア・コンサルティング

労働者が、その適性、職業能力、職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択やキャリア形成を図るために必要となる職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて行う相談をいう。

2 キャリアシート

労働者が自らを振り返り今後のキャリア形成の方向性やその実現を図るための手段・方法を整理するための様式をいう。

3 能力開発プログラム

労働者に必要な知識等の能力を習得するための具体的な教育訓練の受講等当該労働者に係る職業能力開発に関する計画をいう。

第3 実施体制

1 コーナーの設置

コーナーは、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)都道府県センターに設置するものとする。

2 実施主体

コーナーにおいて行う下記第4に掲げる業務(以下「コーナー業務」という。)は、機構都道府県センター及び都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)が一体となって実施するものとする。

3 相談員の配置

(1) キャリア形成支援相談員

(イ) 機構都道府県センターは、コーナーにキャリア形成支援相談員を配置するものとする。

(ロ) キャリア形成支援相談員は、企業における人事・労務管理又は職業能力開発に豊富な経験を有する者等をもって充てるものとする。

(ハ) キャリア形成支援相談員は、下記第4の1の労働者に対する相談援助等に関する業務及び第4の2の(2)のキャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導に関する業務を担当するものとする。

(2) キャリア形成推進員

(イ) 都道府県協会は、同協会が委嘱するキャリア形成推進員の一部をコーナーに配置するものとする。

(ロ) キャリア形成推進員は、企業経営に関する知識を有し、かつ、企業における人事・労務管理又は職業能力開発に豊富な経験を有する者等をもって充てるものとする。

(ハ) キャリア形成推進員は、下記第4の2の(1)の事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助に関する業務及び第4の2の(4)のうち事業主に対する労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助に係る情報提供を担当するものとする。

第4 コーナー業務の内容

1 労働者に対する相談援助等

コーナーは、労働者(求職者を含む。以下同じ。)に対し、キャリア・コンサルティングを実施し、それに基づいた能力開発プログラムを作成すること等により、労働者の職業生活設計に即した職業訓練を受けることを促進し、その効果的なキャリア形成を支援するものとする。

なお、コーナーは、当該業務の実施に当たって、都道府県労働局、公共職業安定所及び産業雇用安定センター地方事務所と密接な連携を図るものとする。

(1) キャリア・コンサルティングの実施

コーナーは、キャリア形成についての相談を希望する労働者に対して、キャリア形成に関する情報の提供、キャリアシートの作成指導等を通じてキャリア・コンサルティングを実施し、今後のキャリア形成について助言又は指導を行うものとする。

(2) 能力開発プログラムの作成に係る援助

コーナーは、キャリア・コンサルティングを行うとともに、当該労働者の能力開発プログラムの作成等能力開発について必要な援助を行うものとする。

(3) その他

コーナーは、公共職業能力開発施設における訓練や委託訓練における訓練コースの設定状況・訓練内容、教育訓練給付指定講座その他民間における教育訓練内容、職業能力評価制度等キャリア形成に資する情報を収集・整理し、労働者に対して提供するものとする。

2 事業主等に対する相談援助等

コーナーは、事業主等に対し、労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助を行いつつ、キャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導を実施し、キャリア形成促進助成金の活用促進を図ること等により、企業内における労働者のキャリア形成支援を推進するものとする。

なお、コーナーは、当該業務の実施に当たって、労働者に対する相談援助等と同様に、都道府県労働局、公共職業安定所及び産業雇用安定センター地方事務所と密接な連携を図るものとする。

(1) 労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助

コーナーは、事業主等に対して「労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(平成13年厚生労働省告示第296号)」の周知を図るとともに、これを踏まえた職業能力開発促進法第11条に基づく計画の作成に関する助言、指導をはじめとする労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助を行うものとする。

(2) キャリア・コンサルティングの実施方法等についての指導

コーナーは、企業内における労働者に対するキャリア・コンサルティングの実施を促進するために、事業主、職業能力開発推進者等に対して、キャリアシートの具体的な活用方法等キャリア・コンサルティングに係る技術的な指導又は助言を行うものとする。

(3) キャリア形成促進助成金の活用促進

コーナーは、事業主等に対して、キャリア形成促進助成金の活用に関する相談その他の援助を行うものとする。

(4) その他

企業内における労働者のキャリア形成を支援するための具体的な取組み、事業主等の行う職業訓練の内容等、労働者のキャリア形成支援に資する情報を収集・整理し、事業主等に対して提供するものとする。

第5 関係機関に対する広報及び協力員の委嘱

機構都道府県センターは、地方公共団体、事業主団体、民間教育訓練機関等に対して、キャリア形成の重要性及びコーナー業務の内容、活用方法等について周知又は広報を行い、同コーナーの利用促進に努めるものとする。

また、機構都道府県センターは、コーナーへの誘導及び利用促進を効率的かつ効果的に行うため、地域の実情に応じて、商工会議所等地域における事業主団体等に所属する者をキャリア形成支援協力員として委嘱するものとし、当該協力員は、傘下の企業等に対しコーナー業務に係る広報活動を行うものとする。

第6 報告

機構は、コーナーにおける業務取扱の実績等について定期的に厚生労働省に報告するものとする。

 

別添2

企業内キャリア形成支援推進事業実施要領

第1 趣旨

技術革新、労働移動の増加等の様々な変化の中で雇用の安定・拡大を図るためには、労働者自らがその適性や職業能力を的確に把握しつつ、求められる職業能力の変化に柔軟に対応し、効果的に職業能力を発揮することができるよう職業能力開発を推進することが重要な課題である。

こうした職業能力開発を推進するに当たっては、労働者の自発的な職業能力開発の取組みを促進することが必要であり、そのためには、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受ける機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね実践的な職業能力を形成していくこと(以下「キャリア形成」という。)が極めて重要なものとなる。

企業内において事業主がその雇用する労働者のキャリア形成を計画的かつ段階的に推進していくためには、事業内で選任された職業能力開発推進者(以下「推進者」という。)がその役割を十分に果たすことが求められるところである。

このため、事業主をはじめ推進者等に対し、企業内キャリア形成支援推進事業として第3に掲げる事業を積極的に展開することにより、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な推進を図ることとする。

第2 実施体制

1 本事業は、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)及び都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)において実施するものとする。

なお、本事業を円滑かつ効果的に実施するため、中央協会と都道府県協会は互いに十分な連絡、調整を行うものとする。

2 都道府県協会は、本事業の円滑な推進を図るため、次のとおり、キャリア形成推進員を配置するとともに、人材育成コンサルタントを登録するものとする。

(1) キャリア形成推進員は、企業経営に関する知識を有し、かつ、企業における人事・労務管理又は職業能力開発に豊富な経験を有する者等をもって充てるものとし、本事業における業務全般を実施するものとする。

なお、都道府県協会は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)都道府県センターに設置されるキャリア形成支援コーナーに、主として事業主等に対して労働者のキャリア形成支援に関する専門的な相談援助に関する業務を担当する者としてキャリア形成推進員の一部を配置するものとする。

(2) 人材育成コンサルタントは、職業能力開発に関する企画又は指導の業務の経験を有する者をもって充てるものとし、主に都道府県内の事業主等を訪問することにより、事業主等に対して第3の1の(1)の職業能力開発サービスセンター業務を実施するものとする。

第3 事業の内容

1 企業内キャリア形成支援に係る助言・指導、情報提供等の実施

地域における労働者のキャリア形成の推進に資するため、都道府県協会において、事業主等に対し、次に掲げるキャリア形成支援に関する専門的な助言・指導、情報提供等を行う職業能力開発サービスセンター業務(以下「サービスセンター業務」という。)を実施するものとする。

また、中央協会は、サービスセンター業務の円滑かつ効果的な実施について都道府県協会に対して的確な助言、情報提供、連絡調整等の各種支援を行うものとする。

(1) サービスセンター業務の内容

イ 助言・指導、情報提供等(普及・啓発等を含む。)

① 労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(平成13年厚生労働省告示第296号)の周知啓発

② 職業能力開発促進法第11条に基づく計画(以下「事業内職業能力開発計画」という。)の作成に関する助言又は指導

③ 技術革新や高齢化に対応した職業能力開発の効果的な実施に関する助言

④ 公共職業能力開発施設や各種給付金制度等の利用に関する助言又は情報提供

⑤ 労働者のキャリア形成支援に関する各種情報の提供(普及、啓発等を含む。)

⑥ 職業能力習得制度(ビジネス・キャリア制度)に関する情報提供又は相談

⑦ その他相談援助、情報提供に係る必要な事項

ロ 情報の収集

① 労働者のキャリア形成支援に関する各種の情報の収集

② 事業主が行う職業能力開発に関する各種の情報及び資料の収集

③ 事業主や労働者の教育訓練ニーズの把握

(2) サービスセンター業務の展開

都道府県協会は、上記(1)の業務を行うに当たっては、職業能力開発サービスセンター窓口における対応、事業主等への訪問、移動相談、集団指導(各種説明会を含む。)、視聴覚教材・図書の貸与その他各都道府県協会の創意工夫によるものを組み合わせて効果的に展開するものとする。

(3) 能力開発情報システムの活用等

中央協会は、能力開発情報システム(中央協会及び都道府県協会において収集、蓄積している職業能力開発に関する各種情報をデータベース化し、都道府県協会等に提供する情報システムをいう。以下「ADDS」という。)の運用・管理を行うものとする。

都道府県協会は、上記(1)の業務を行うに当たっては、ADDSを積極的に活用するものとする。

また、中央協会及び都道府県協会は、ADDSが有効に活用されるために、上記(1)の業務等を通じて得られる情報の量及び質の両面における拡大に取り組むとともに、蓄積された情報のうち有用なものについては、インターネットを利用して広く提供するものとする。

2 キャリア形成支援を担う人材の育成

都道府県協会は、推進者に対して、労働者の職業生活設計に即した効果的な職業能力の開発及び向上の支援に必要な知識及び技法を付与することを目的として、職業能力開発推進者講習(以下「推進者講習」という。)を実施するものとする。

また、中央協会は、推進者講習の円滑かつ効果的な実施について都道府県協会に対して的確な助言、情報提供、連絡調整等の各種支援を行うとともに、推進者等に対してキャリア形成支援に関する情報提供を行うものとする。

(1) 推進者講習の実施方法

推進者講習は、次により実施するものとする。

① 各年度について、各都道府県の実情を踏まえ実施するものとするが、原則として年4回以上実施するものとすること。

② 講義及び演習(例:キャリアシート(労働者が自らを振り返り今後のキャリア選択の方向性やその実現を図るための手段・方法を整理するための様式をいう。以下同じ。)の記入、ロールプレイ、グループ討議等)の組合せにより行うものとすること。

(2) 推進者講習のテーマ

推進者講習のテーマは、おおむね次のとおりとする。

① 企業内における労働者のキャリア形成支援と推進者の役割に関すること。

② 事業内職業能力開発計画の作成及びその円滑な実施に関すること。

③ 労働者に対して行うキャリア形成に関する相談、指導等に関すること。

④ キャリア・コンサルティングの基礎的技法に関すること(自己理解の支援を主とした導入レベルのキャリア・コンサルティング等)。

⑤ 企業内における職務の内容と求められる能力要件の的確化に関すること。

⑥ キャリア形成支援に対する助成制度に関すること。

⑦ その他企業内における職業能力開発に関すること。

(3) 受講者

推進者講習の受講者は、推進者として選任された者、選任が予定される者又は企業内における職業能力開発について権限を有する者等推進者と同等の役割を担う者(以下「推進者等」という。)とする。

なお、推進者等の受講を妨げない範囲で、企業内その他の機関等において労働者のキャリア形成支援を担う者の受講を認めて差し支えないものとする。

(4) 講師の委嘱

推進者講習を担当する講師は、講習内容に関し十分な知識及び経験を有し、適切と認められる者を委嘱するものとする。

(5) 教材

推進者講習において使用する教材は、講習内容に応じ適切と認められるものとする。

(6) 修了証書の交付

推進者講習の修了者に対して、講習名、氏名、所属事業所名及び受講年月日を記載した都道府県協会会長名の修了証書を交付するものとする。

3 推進者の選任状況の把握

(1) 推進者選任届の受付

都道府県協会は、サービスセンター業務、推進者講習の開催等を通じて、事業主等に対し、推進者の選任業務(努力義務)について周知するとともに、当該選任(変更、解任を含む。)に係る届出(以下「推進者選任届」という。)の提出を促進し、推進者選任届の提出があった場合は、これを受け付けるものとする。

(2) 推進者選任台帳の整備

都道府県協会は、受け付けた推進者選任届に基づき、推進者選任台帳を整備し、推進者の選任状況について随時的確に把握するものとする。

また、中央協会は、都道府県協会において整備した推進者選任台帳に基づき、都道府県全体における推進者の選任状況について把握するものとする。

4 普及啓発、情報提供に係る資料の企画・作成

中央協会は、事業主等に対する普及啓発、情報提供等に有用な各種資料の企画・作成を行うものとする。

都道府県協会は、上記1から3に係る業務を行うに当たって、中央協会が作成した各種資料を積極的に活用するものとする。

5 会議・研修等の開催

中央協会は、本事業の円滑かつ効率的な実施のため、都道府県協会を対象とした連絡会議を開催するとともに、キャリア形成推進員及び人材育成コンサルタントに対して資質の向上に資する研修等を企画し、実施するものとする。

第4 関係機関との連携

中央協会及び都道府県協会は、本事業の実施に当たっては、機構都道府県センターのほか、財団法人産業雇用安定センター地方事務所、都道府県、経営者団体、業種別団体、商工会議所等の関係機関と緊密な連携を保ちつつ、事業主等に対し企業内における労働者のキャリア形成支援の推進に資する事項について周知し、その普及及び啓発に努めるとともに、職業能力開発サービスセンターの利用促進、推進者の選任及び推進者講習の受講の促進を図るものとする。

第5 企業情報等の取扱いについて

中央協会及び都道府県協会は、本事業に携わる者及び携わっていた者が業務上知り得た本事業に係る情報、特に企業秘密に属する情報について、それを部外に漏らすことがないよう、情報を適正に管理するものとする。

第6 報告

中央協会及び都道府県協会は、本事業の実績等について定期的に厚生労働省に報告するものとする。