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通達:職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費補助金(運営費))の額の確定及び交付決定の取り消しの要領(細目)について

 

職業能力開発校設備整備費等補助金(認定職業訓練助成事業費補助金(運営費))の額の確定及び交付決定の取り消しの要領(細目)について

平成13年4月2日能発第154号

(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)

 

標記補助金(運営費)については、職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費・認定職業訓練助成事業費)交付要綱を定めているところであるが、同要綱第17条(補助金の額の確定等)及び第13条(交付決定の取消等)については、別紙「認定職業訓練助成事業費(運営費)の額の確定等の要領(細目)」により運用することとされたので了知されるとともに、間接補助事業者に対する指導及び都道府県の補助金の額の確定等について遺漏のないよう特段の配慮をされたい。

また、別紙「認定職業訓練助成事業費(運営費)の額の確定等の要領(細目)」については、交付要綱の改正等がない場合は変更なきものとする。