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通達:技能検定試験の基準及びその細目について

 

技能検定試験の基準及びその細目について

平成9年12月16日能発第300号

(各都道府県知事あて労働省職業能力開発局長通達)

 

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成九年労働省令第三三号)による技能検定試験の基準の制定に従い、下記の検定職種に係る技能検定試験の基準及びその細目を別添のとおり定めたので、技能検定試験に関連する業務の遂行に際して留意するとともに、関係者への周知についてご配意方お願いする。

なお、各職種ごとの技能検定試験の基準及びその細目については、別途送付することを申し添える。

 

一 新たに技能検定三級についての基準及びその細目を制定した職種(三級に係る技能検定試験の基準及びその細目については別添一参照)

鋳造、金属プレス加工、鉄工、工場板金、婦人子供服製造、紳士服製造、家具製作、建具製作、水産練り製品製造、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、塗装

二 一の基準及びその細目の制定に伴い既存の基準及びその細目に変更がある職種(変更部分については別添二参照)

鉄工、型枠施工、鉄筋施工、建築大工、家具製作、塗装