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技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の認定について
平成6年2月4日能発第20号
(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、中央職業能力開発協会会長、日本障害者雇用促進協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)
先般の職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号。以下「施行規則」という。)の一部改正(平成五年労働省令第一号)により、訓練課程の名称、訓練基準等が変更されたことに伴い、技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いについて、平成五年九月一七日付け能発第二一五号「技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いについて」(以下「二一五号通達」という。)により通達したところであるが、施行規則別表により行われる訓練の訓練科以外の訓練科及び施行規則別表により行われる訓練の訓練科のうち訓練科ごとに定められた教科の科目以外に必要に応じ適切な科目が追加されたものを修了した者に対する技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の認定の取扱いについては、左記のとおりとするので、御留意願いたい。
また、当該認定に当たっては、別添の「技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の判定基準」に基づき判定するものとする。
なお、昭和六〇年一二月九日付け能発第二七五号「技能検定の受検資格又は免除資格の認定について」及び昭和六一年一二月一一日付け能発第二八三号「技能検定の受検資格又は免除資格の認定について」は廃止する。
記
1 認定の対象となる訓練科について
技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の認定の対象となる訓練科は、
イ 施行規則別表第四により行われる訓練の訓練科以外の短期課程の普通職業訓練に係る訓練科、
ロ 施行規則別表第二により行われる普通課程の普通職業訓練及び施行規則別表第六により行われる専門課程の高度職業訓練に係る訓練科のうち、訓練科ごとに定められた教科の科目以外に必要に応じ当該認定を受けようとする検定職種に関連する教科の科目が追加されたものの二つである。
イは技能検定の受検資格を新たに与えるものであり、ロは二一五号通達の別添(技能検定の受検資格に係る検定職種に関する訓練科等及び技能検定試験の免除に係る検定職種に相当する免許職種等一覧表)に定められている検定職種以外の検定職種について、技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除を与えるものである。
2 認定申請等について
(1) 認定申請手続き
技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の認定は、前記一に掲げる訓練科の訓練を実施しようとするものの認定申請に基づいて行うものとする。
① 申請者
申請者は、公共職業訓練施設であって都道府県、市町村、雇用促進事業団又は日本障害者雇用促進協会の設置するものについては、それぞれ、都道府県知事、市町村長、雇用促進事業団理事長又は日本障害者雇用促進協会会長とし、また、職業能力開発促進法第二四条第一項の職業訓練の認定を受けた認定職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)については同法第一三条に規定する当該職業訓練施設の事業主等とする。
② 申請書類
申請書類は、「技能検定/受検資格/試験免除/認定申請書」(様式一)によるものとする。
③ 申請書の提出
申請書の提出については、認定職業訓練にあっては当該職業訓練施設の所在地を管轄する都道府県知事を、公共職業訓練のうち市町村の設置するものにあっては都道府県知事を経由して、それ以外の訓練にあっては労働省職業能力開発局長あて直接に提出する。
④ 認定及び通知
労働省職業能力開発局長は、当該申請のあった訓練科が検定職種に相当するものであるか否かの判定を行い、当該訓練科を修了した者に係る技能検定の受検資格又は当該訓練科の技能照査に合格した者に係る技能検定試験の免除の取扱いについて申請者、都道府県知事及び中央職業能力開発協会会長あて通知する。
なお、各都道府県知事においては、技能検定の受検申請時の審査に資するため、速やかに都道府県職業能力開発協会会長あて当該内容を通知するものとする。
(2) 申請事項の変更
既に認定を受けている訓練科について「技能検定/受検資格/試験免除認定申請書」(様式一)の三に記載した事項を変更した場合には、申請者は「申請事項変更届」(様式二)を提出するものとする。
当該申請事項の変更に伴い、既に認定を受けている訓練科が検定職種に相当するものでなくなったと認められる場合には、労働省職業能力開発局長はその認定を取り消すものとする。
(3) 職業訓練施設又は訓練科の廃止
既に認定を受けている公共職業訓練施設又は認定職業訓練施設若しくは訓練科が廃止された場合には、申請者は「廃止届」(別紙の様式三)を提出するものとする。
3 認定申請書の提出時期について
技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の認定申請書の提出は、当該認定を必要とする訓練科が開始する前年度の一月末日を期限とする。
別添
技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除の判定基準
1 技能検定の受検資格の判定基準
施行規則第六四条の二から第六四条の六までにいう「検定職種に関し、…訓練(…)を修了した者」における、施行規則別表第二により行われる普通課程の普通職業訓練の訓練科、施行規則別表第六により行われる専門課程の高度職業訓練の訓練科又は施行規則別表第四により行われる訓練の訓練科以外の短期課程の普通職業訓練の訓練科の取扱いについては、当該検定職種の試験科目(等級に区分されている職種にあっては二級のものとする。)のうち主要なものいずれかを包含する教科の科目が取り上げられている訓練科を修了した者をいう。
2 技能検定試験の免除の判定基準
施行規則別表第二により行われる普通課程の普通職業訓練又は別表第六により行われる専門課程の高度職業訓練の訓練科に対する、施行規則第六五条第二項から第七項の表の上欄にいう的確に行われたと認められる技能照査に合格した者に係る「当該検定職種に相当する訓練科」の取扱いについては、次の条件をすべて満たす訓練科を修了した者をいう。
(1) 当該実施される訓練科の専門学科が、当該検定職種の学科試験(当該実施される訓練科が普通課程の普通職業訓練の場合にあっては二級又は単一等級の、専門課程の高度職業訓練の場合にあっては一級又は単一等級のものとする。)のすべての試験科目を包含し、かつ、当該検定職種の学科試験の試験科目を包含する専門学科の科目の訓練時間が、当該実施される訓練科の専門学科の訓練時間のおおむね六〇パーセント以上であること。
(2) 当該実施される訓練科の技能照査の学科試験の水準が、当該検定職種の学科試験と同等又はそれ以上であること。