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通達:技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いに当たっての留意事項について

 

技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱いに当たっての留意事項について

平成5年11月1日技発第32号

(各都道府県職業能力開発主管部(局)長、雇用促進事業団職業能力開発企画部長、中央職業能力開発協会検定担当理事あて労働省職業能力開発局技能振興課長)

 

「技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除の取扱い」については、平成五年九月一七日付け能発第二一五号(以下「二一五号通達」という。)により通達されたところですが、これの適正な運用を図るため、下記の事項に留意方お願いします。

なお、当該留意事項については、別添の説明図を参照願います。

 

1 短期課程の普通職業訓練の取扱いについて

職業能力開発促進法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第四に定められている短期課程の普通職業訓練の訓練科については、施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年労働省令」という。)により、平成五年労働省令の施行前の施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表に定める一九一科(旧職業転換課程の能力再開発訓練)から二四科に変更されたところであるが、施行規則別表第四に定めている訓練科以外の訓練科については、別途定めることとしている認定基準に基づき、新たに認定を受けたものに限り、当該別表に定められている短期課程の普通職業訓練の訓練科と同様に取扱うこととする。

2 普通課程の普通職業訓練及び専門課程の高度職業訓練の取扱いについて

施行規則別表第2に定められている普通課程の普通職業訓練及び施行規則別表第6に定められている専門課程の高度職業訓練においては訓練科の訓練時間の中に裁量時間が設けられているが、この裁量時間に組み入れる教科の内容いかんによっては、別途定めることとしている認定基準に基づき、新たに認定を受けたものに限り、二一五号通達の別表(技能検定の受検資格に係る検定職種に関する訓練科等及び技能検定試験の免除に係る検定職種に相当する免許職種等一覧表)に掲げる検定職種以外の検定職種に対しても受検資格を認め、又は免除を行うこととする。

3 旧施行規則別表に定められており、かつ、施行規則別表に定められていない訓練科の取扱いについて

(1) 旧施行規則別表に定める基準に基づき実施されている訓練のうち、施行規則別表に定められていない訓練科について、訓練内容に変更がないときには、昭和四四年一二月五日付け訓発第三〇〇号通達に定めるとおりの受検資格又は免除の効力を有し、改めて認定申請を行うことを要しない。

(2) なお、上記の訓練内容には訓練時間を含むものとし、訓練時間が減少する場合において、当該訓練科の全訓練時間に占める検定職種に関係する教科の科目(施行規則別表に定める検定職種の学科試験の試験科目の内容を含む。)の訓練時間の比率が低くならないときには、訓練内容に変更がないものとする。

4 旧施行規則別表に定められていない訓練科のうち、技能検定の受検資格又は免除を個別に認定した訓練科の取扱いについて

(1) 旧施行規則別表に定められていない訓練科のうち、技能検定の受検資格又は免除を個別に認定した訓練科について、訓練内容に変更がないときには、従前どおりの受検資格又は免除の効力を有し、改めて認定申請を行うことを要しない。

(2) 3の(2)に同じ。

 

別添