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職業訓練指導員試験実施要領について
平成5年4月20日能発第107号
(各都道府県知事あて労働省職業能力開発局長)
職業訓練指導員試験については、昭和四五年八月一七日付け訓発第一八四号通達に基づき実施しているところであるが、今般、「職業訓練指導員試験実施要領」(以下「実施要領」という。)を別添のとおり改めたので、今後これにより実施するようお願いする。
なお、今回の要領の改正の概要は下記のとおりである。
記
1 学科試験の内容等
職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)の施行に従い、職業訓練指導員試験について、学科試験のうち関連学科を「系基礎学科」及び「専攻学科」に区分したこと。
(実施要領7の(2)及び(3)関係)
2 合否判定
上記1の区分に応じて、合否判定の基準を定めたこと。
(実施要領7の(5)関係)
3 その他
職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六七号)等の施行に伴い、「公共職業訓練施設」を「公共職業能力開発施設」と改めたこと等所要の整備を図ったこと。
(別添)
職業訓練指導員試験実施要領
1 目的
職業訓練指導員試験は、職業訓練指導員になろうとする者の適否を判定するため職業能力開発促進法第三〇条の規定に基づき実施する。
2 実施主体
職業訓練指導員試験は、職業能力開発促進法施行令第六条の規定に基づき都道府県知事が行う。
3 試験を実施する免許職種
職業訓練指導員試験は、職業能力開発促進法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第一一に示されている免許職種欄の免許職種のうち、職業訓練計画、職業訓練指導員の充足状況等を勘案し、近隣の都道府県とも連携をとりつつ、都道府県において実施を必要と認める免許職種について、その免許職種ごとに行う。
4 試験の水準
職業訓練指導員試験は、受験者が普通課程及び短期課程(施行規則第三六条の一〇に定めるものを除く。)の普通職業訓練を担当し得るか否かを判定できる水準において行う。
5 試験基準問題の作成
全国的に同一の水準を維持するため、労働省が各免許職種に共通する指導方法並びに各免許職種の実技試験及び学科試験の基準問題を作成するものとする。
6 試験委員
都道府県は、試験問題及び合格基準の作成、採点等試験実施の技術面を担当させるため試験委員を選任するものとする。
試験委員は、職業能力開発行政関係職員、学識経験者又は産業界の専門家から選任するものとし、その数は試験を実施する免許職種ごとに二名以上とする。
なお、産業界から選定する場合は、試験が一事業所の技能知識に偏することを避けるため、二以上の異なる事業所から選定するものとする。
7 試験問題の作成
試験を実施しようとする都道府県は、試験問題を次により作成する。
(1) 実技試験の内容
実技試験は、原則として、当該職種の要素的作業を包括する製品の製作、組立て、調整等を行わせることによる作業試験とする。
但し、鉄鋼科、航空機製造科、発酵科等で当該作業試験を実施することが困難な場合は、口述試問方式等適切な方法によることができるものとする。
(2) 学科試験の内容
学科試験は、時間制限法による筆記試験とし、指導方法及び関連学科に区分して作成する。この場合において、関連学科が系基礎学科と専攻学科に区分されている場合は、指導方法並びに関連学科の系基礎学科及び専攻学科に区分して作成するものとする。
(3) 試験時間及び問題数
試験時間及び問題数については、試験免許職種、問題内容等の性質によって異なるが、原則として、学科試験のうち関連学科が系基礎学科と専攻学科に区分されている免許職種(以下「区分職種」という。)については次表一により、区分されていない免許職種(以下「統合職種」という。)については、次表二による。
第一
区分 |
問題数 |
時間数 |
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実技試験 |
一~三 |
六時間以内 |
|||||
学科試験 |
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指導方法 |
二〇 |
二時間以内 |
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関連学科 |
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系基礎学科 |
一五~三〇 |
〔科目最低四以上〕 |
二時間以内 |
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専攻学科 |
一五~三〇 |
二時間以内 |
||||
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第二
区分 |
問題数 |
時間数 |
|||
実技試験 |
一~三 |
六時間以内 |
|||
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学科試験 |
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指導方法 |
二〇 |
二時間以内 |
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関連学科 |
三〇~六〇 |
〔一科目最低四以上〕 |
四時間以内 |
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(4) 採点
採点基準は、採点者の主観により左右されないようなものとする。
(5) 合否判定
合否判定は、次のとおりとする。
イ 実技試験並びに学科試験のうち指導方法並びに関連学科の系基礎学科及び専攻学科(統合職種にあっては、実技試験並びに学科試験のうち指導方法及び関連学科)の全てについて、それぞれ六割以上の得点があり、かつ、学科試験の系基礎学科及び専攻学科(統合職種にあっては、関連学科)の科目の全てについて、それぞれ五割以上の得点がある場合を合格とする。
ロ 実技試験について六割以上の得点がある場合は、実技試験につき一部合格とする。
ハ 学科試験のうち指導方法について六割以上の得点がある場合は、指導方法につき一部合格とする。
ニ 区分職種における学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科について六割以上の得点があり、かつ、それぞれの学科の科目の全てについて、それぞれ五割以上の得点がある場合は、当該学科につき一部合格とする。
ホ 統合職種における学科試験のうち関連学科について、六割以上の得点があり、かつ、関連学科の科目の全てについて、それぞれ五割以上の得点がある場合は、関連学科につき一部合格とする。
8 試験場及び機械器具
(1) 試験場としては、公共職業能力開発施設又は工業試験場等適当な施設を選定するものとする。
(2) 機械器具
実技試験に必要な機械、設備、工具及び器具は当該作業において広く一般的に使用されるものを選定するものとする。
なお、工具等について試験の公示の際に指定した場合には、その範囲内のものについて受験者の持参したものを使用させてよいものとする。
9 試験の公示及び周知
施行規則第四五条第二項に基づく試験の公示は、都道府県公報により行うものとする(別紙参照)。この場合、試験の周知徹底を図るため公共職業能力開発施設等における掲示、民間団体、事業所等に対する通知、新聞、ラジオ、テレビ放送等を利用することが望ましい。
10 試験の実施等
試験の実施に当たっては、試験が公平適切に行われるよう注意し、不正な手段を用いて受験する者のないよう試験問題の管理、試験場の管理について留意する。
11 合格証書の交付
試験を実施した都道府県は、試験の合格者に対してすみやかに施行規則第四八条に基づく合格証書を交付する。
なお、試験の一部に合格した者に対しては、別添様式による一部試験合格証書を交付するものとする。
12 合格者の記録
合格証書を交付した場合には、次の事項を記録管理するものとする。
(1) 合格証書番号
(2) 氏名
(3) 本籍
(4) 生年月日
(5) 試験の職種(一部合格者についてはその合格した試験)
(6) 合格証書交付年月日