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通達:職業訓練指導員の職種転換研修について

 

職業訓練指導員の職種転換研修について

昭和63年5月18日能発第124号

(各都道府県知事、雇用促進事業団理事長、日本障害者雇用促進協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)

 

技術革新の進展、産業構造の転換等に伴い、職業訓練に対するニーズは大きく変化しているところであるが、これらのニーズの変化は訓練内容の一部変更にとどまることなく、現在設定している訓練科のあり方についても変化を与えつつあるところである。

このような情勢にあつて、職業訓練施設における現行の訓練科設定に対するニーズのミスマッチを解消するためには、積極的に訓練科の新設及び統廃合を推進する必要がある。

このため、今般、職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第三項第二号の規定に基づき職業訓練指導員試験の受験資格を定める件(昭和六十三年労働省告示第三十八号)に基づき下記のとおり職業能力開発局長が認める研修についての運用基準を定めるとともに、設定訓練科の転換が迅速かつ効果的に実施できるよう、別添のとおり「職業訓練指導員職種転換研修実施要領」を定めたので、これらに御留意のうえ積極的な職種転換研修の実施をお願いする。

 

1 認定基準

職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第三項第二号の規定に基づき職業訓練指導員試験の受験資格を定める件(昭和六十三年労働省告示第三十八号)の柱書中「次の各号に掲げる基準に相当するものと職業能力開発局長が認める研修」とは、次の(1)から(3)までに該当するものとして職業能力開発局長が認定するものであること。

(1) 研修科目

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種に係る職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)別表第十一の実技試験の科目の欄に掲げる科目及び学科試験の科目の欄に掲げる関連学科の科目(担当しようとする訓練科が規則別表第三により行われる訓練以外の普通課程の養成訓練又は規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練である場合は、当該担当しようとする訓練科の実技及び専門学科とすることができる。)に関する科目であること。

ただし、取得している職業訓練指導員免許の免許職種に係る規則別表第十一の実技試験の科目の欄に定める科目及び学科試験の科目の欄に定める関連学科の科目に関する科目については、これを省略することができるものであること。

(2) 研修期間

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種(担当しようとする訓練科が規則別表第三により行われる訓練以外の普通課程の養成訓練又は規則別表第七により行われる訓練以外の職業転換課程の能力再開発訓練である場合は、当該担当しようとする訓練科に関する職種とすることができる。(3)において同じ。)が、既に取得している職業訓練指導員免許の免許職種と関連する職種(以下「関連職種」という。)に該当する場合は一年、関連職種以外の職種(以下「非関連職種」という。)に該当する場合は二年を標準とするものであること。

なお、具体的な研修期間の設定は、職業訓練指導員の能力、研修内容、研修の実施体制等を勘案して行われるものであり、標準の期間に対して研修期間を延長又は短縮する場合は原則としてそれぞれの標準の期間の5割以内とするものであること。

(3) 研修時間

新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が、関連職種に該当する場合は一六〇〇時間、非関連職種に該当する場合は三二〇〇時間を標準とするものであること。

なお、具体的な研修時間の設定は、職業訓練指導員の能力、研修内容、研修の実施体制等を勘案して行われるものであり、標準の時間に対して研修時間を延長又は短縮する場合はそれぞれの標準の時間の5割以内とするものであること。

2 関連職種の範囲

関連職種の範囲は次の(1)又は(2)によるものであること。

(1) 取得している職業訓練指導員免許の免許職種と新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が別表の同一の関連職種に区分されるものであること。

(2) 規則別表第十一に掲げる免許職種以外の職種、別表の関連職種以外の職種区分に係る職種及び関連職種の区分を超えて個々に関連する職種であつて、取得している職業訓練指導員免許の免許職種と新たに担当しようとする訓練科に関する免許職種が主要な基礎分野において相当程度関連するものであること。

3 申請及び認定関係

1の認定に関する申請及び認定は、つぎの(1)及び(2)によるものであること。

(1) 認定申請は、別紙様式第一号に定めるところによるものであること。

(2) 認定は、別紙様式第二号に定める認定書の交付により行うものであること。

4 修了の確認

3の(2)の認定に係る研修の修了の確認は、別に定めるところにより行うものであること。

 

別表

関連職種

指導員免許職種

金属材料製造関連職種

鉄鋼科、非鉄金属科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、粉末冶金科、金属材料試験科

金属加工・機器製造関連職種

機械科、溶接科、製罐科、構造物鉄工科、板金科、時計科、光学機器科、計測機器科、理化学機器科、機械組立科、金属工芸科

輸送機械関連職種

自動車製造科、自動車整備科、航空機製造科、航空機整備科、鉄道車両科、鉄道車両整備科、造船科、舟艇科、内燃機関科、建設機械科、農業機械科

電気機器・電子機器関連職種

電子科、電気制御回路組立科、電子管科、半導体製品科、発変電科、送配電科、電気科、無線通信科、情報処理科、マイクロコンピュータ制御システム科

染色・紡織関連職種

染色科、メリヤス科、織布科、縫製機械科、紡機調整科、織機調整科

縫製・手芸関連職種

手芸科、洋裁科、洋服科、和裁科、刺しゆう科、寝具科、帆布製品科、縫製科

木工・工芸関連職種

製材機械科、合板科、木型科、木工科、木材工芸科、竹工芸科、漆器科、デザイン科

化学関連職種

製紙科、ゴム製品科、化学反応科、石油精製科、化学繊維科、火薬科、科学分析科

建設関連職種

冷凍空気調和機器科、ブロック建築科、建築科、屋根科、左官科、タイル科、配管科、さく井科、建設科、プレハブ建築科、スレート科、防水科、インテリア科、床仕上げ科、熱絶縁科、サッシ科、ガラス施工科、土木科、地質調査科、測量科、動力科

印刷・製本関連職種

印刷科、製本科、軽印刷科、広告美術科

窯業・石材関連職種

ガラス科、ほうろう製品科、窯業焼成科、陶磁器科、七宝科、石材科

飲食料品関連職種

麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科、発酵科、冷凍食品科、家政科、調理科

事務関連職種

事務科、タイプ科、不動産実務科

サービス関連職種

理容科、美容科



別添

職業訓練指導員職種転換研修実施要領

1 目的

準則訓練に係る設定訓練科の転換に伴い、訓練指導体制の再編成を行う場合に、職業訓練指導員に新たな訓練科を担当させるために必要な専門知識・技能を付与するための研修を機動的・効果的に実施し、もつて地域の訓練ニーズに対応した職業訓練の実施を促進するものであること。

2 職種転換研修実施基準

訓練科の転換に伴い、職業訓練指導員に対して新たに担当しようとする訓練科に必要な知識・技能を付与するための研修(以下「職種転換研修」という。)は、次の(1)及び(2)に定めるところにより行うものであること。

(1) 職種転換研修の対象となる職業訓練指導員

職種転換研修の対象となる職業訓練指導員は、次の①から③までのいずれにも該当するものであること。

① 原則として、職業訓練指導員免許を有する者であること。

② 原則として、転換する訓練科の職業訓練指導員であること。

③ 職業訓練指導員としての経験が5年以上の者であり、かつ、職種転換研修修了後において訓練指導を相当期間担当することができる者であること。

(2) 職種転換研修内容及び実施方法

職種転換研修の内容は、次の①及び②に該当するものであること。

① 研修科目、研修期間及び研修時間については、原則として本通達の記の1に定めるところにより行われるものであること。

② 研修の実施については、訓練科の転換に係る準則訓練の実施団体が主体となつて公共職業訓練施設、認定職業訓練施設、大学、短期大学、専修学校、各種学校及び企業等(以下「教育訓練施設等」という。)で行われる教育訓練(通信によるものを含む。)を受講させることにより行うものであること。

ただし、教育訓練施設等で行われる教育訓練を受講させることが困難な場合及び教育訓練施設等で行う研修を補完する場合の研修は、企業等の現場に派遣して行う研修及び当該主体である団体が直接実施する研修(職業訓練施設で行う訓練指導のための実習を含む。)を受講させることにより行うことができるものであること。なお、補完して実施する研修は原則として職種転換研修総時間の概ね5割以内とするものであること。