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通達:職業能力開発関係の地域改善対策職業訓練受講資金等補助事業の実施について

 

職業能力開発関係の地域改善対策職業訓練受講資金等補助事業の実施について

昭和62年5月20日能発第116号

(各都道府県知事あて労働省職業能力開発局長通達)

 

同和対策対象地域住民に対する職業能力開発関係の地域改善対策補助事業については、昭和五七年四月一日訓発第五六号及び昭和六一年五月八日付能発第一〇九号通達に基づき行つてきたところであるが、昭和六二年三月三一日地域改善対策特別措置法が失効し、新たに同年四月一日から「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和六二年法律第二二号)及び同法施行令(昭和六二年政令第一〇二号)が施行され、また、同法施行令に基づき労働大臣が定める事業について、労働事務次官から同月一日付発職第九四号をもつて通達されたところである。

これに伴い、別添一「地域改善対策職業訓練受講資金等貸付要領」及び別添二「職業転換訓練費(地域改善対策費)補助金交付要綱」を定め、今後、これに基づき実施することとした。

ついては、この事業の実施に当つては、同月一日付発職第九五号関係省庁事務次官連名通達「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の施行について」の趣旨を踏まえ、その円滑な運営について格段の御配慮をお願いする。

なお、昭和五七年四月一日付訓発第五六号「職業訓練関係の地域改善対策事業の実施について」及び昭和六一年五月八日付能発第一〇九号「職業転換訓練費(地域改善対策等職業訓練)補助金交付要綱について」(地域改善対策費に係る部分に限る。)の通達は、昭和六二年四月一日以降廃止する。

 

別添一

地域改善対策職業訓練受講資金等貸付要領

改正 昭和六三年四月二九日能発第一〇八号

平成元年五月二九日能発第一一四号

平成元年一〇月一六日能発第二一四号

平成二年六月八日能発第一一二号

平成三年四月一二日能発第一〇二号

(目的)

第一条 この要領は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条第一項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者又はその子弟であつて、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により職業能力開発促進法第一六条第四項に規定する公共職業訓練施設(以下「公共職業訓練施設」という。)における職業訓練の受講が困難な者に対する入校準備に必要な職業訓練受講支度金(以下「支度金」という。)又は職業訓練の継続を容易にする職業訓練受講資金(以下「受講資金」という。)の貸付けに関する補助事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第二条 受講資金又は支度金の貸付けは、府県が行うものとする。

(貸付けの対象者)

第三条 受講資金又は支度金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる受講資金又は支度金のそれぞれについて定める条件の全てに該当するものとする。

1 受講資金

(1) 対象地域に居住する同和関係者又はその子弟であつて、おおむね三〇歳未満の者であること。

(2) 公共職業訓練施設の行う養成訓練(短期課程を除く)又は能力再開発訓練(短期課程を除く。)を受講する者であること。

(3) 低所得世帯に属し、経済的な理由により(2)の職業訓練の受講が困難な者であること。

なお、「低所得世帯」とは、受講資金の貸付けを受ける者の属する世帯の全収入が日本育英会の定める奨学生採用の際の収入基準額以下の範囲内で府県が定める額以下の世帯をいう。

(4) 雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)第一三条第二号に規定する職業転換給付金(訓練手当)の支給を受けていない者であること。

(5) 雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第一〇条第二項に規定する求職者給付の基本手当及び技能習得手当を受けていない者であること。

2 支度金

支度金は、前項の受講資金の対象となる者又は次に掲げる全てに該当する者であること。

① 対象地域に居住する同和関係者又はその子弟であること。

② 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練施設の行う養成訓練(短期課程を除く)又は六ケ月以上の能力再開発訓練を受講する者で、かつ、扶養親族を有する者であること。

③ 低所得世帯に属し、経済的な理由により②の職業訓練の受講が困難な者であること。

(対象者の選考)

第四条 対象者の選考及び決定は、保護者又は本人の申請に基づき府県知事が行うものとする。この場合、府県知事は必要に応じ、申請書を申請者の居住する対象地域の属する市町村の長又は当該地域を管轄する福祉事務所若しくは公共職業安定所の長を経由して提出させ、これらの機関に所要の審査、確認の事務を行わせるものとする。

なお、選考に当つて意見を聴くための機関を設け、対象者の厳正な選考に努めるものとする。

(補助対象経費の額)

第五条 受講資金又は支度金の補助対象経費の額の算定に当つては一人につき次表の額を限度とする。

区分

単価

受講資金

月額 一六、五〇〇円

支度金

一時金 二二、六六〇円

2 受講資金又は支度金の貸付けを受けた者から当該年度の前年度において受講資金又は支度金の返還があつた場合には、その返還額に相当する金額を前項に基づき算定した金額から差し引くものとする。

(貸付けの方法及び利子)

第六条 受講資金又は支度金は、府県と貸付け対象者との契約により無利子で貸付けるものとする。

(貸付けの打切り)

第七条 府県は、受講資金の貸付けを受けている者が貸付けの辞退を申し出たとき又は第三条第一項に掲げる貸付け対象者としての要件の一部又は全部を欠くに至つたときは、貸付けを打切るものとする。

(返還)

第八条 府県は、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者が公共職業訓練を修了したとき、又は第七条の規定により受講資金の貸付けを打ち切つたときは、修了又は打ち切つた日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後二〇年以内に、月賦、半年賦、年賦又はその他の割賦の方法により貸付けした受講資金又は支度金を返還させなければならないものとする。

ただし、この場合において受講資金又は支度金の貸付けを受けた者は、いつでも繰り上げ返還することができるものとする。

(返還債務の免除)

第九条 府県は、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者が死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け又は長期間所在不明となつたことにより受講資金又は支度金を返還することができなくなつたと認めるときは、受講資金又は支度金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができるものとする。

なお、「長期間所在不明」とは、受講資金又は受講支度金の貸付を受けた者の所在が三年以上継続して不明であつて、所在不明となる前の住所、居所又は転居先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行つてもその所在が不分明である場合をいう。

2 府県は、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当することにより、受講資金又は支度金の返還が著しく困難であると認められるときは、貸付けした受講資金又は支度金の額の二〇分の一を限度として、受講資金又は支度金の返還を免除することができるものとする。

(1) 市町村民税所得割非課税のとき。

(2) 府県が定める基準日において、基準日の前一年間の全収入(受講資金又は支度金の貸付けを受けた者の収入を含む。)が生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の一・五倍の範囲内で、府県が定める額以下のとき。

3 前項の規定に該当する場合であつて、府県が、受講資金又は支度金の貸与を受けた者の属する世帯の経済状況の変動が少ない等特別の事情があると認める場合には、返還免除の限度については、受講資金又は支度金の貸付を受けた者からの申請により、貸与した受講資金又は支度金の額の二〇分の五を限度として受講資金又は支度金の返還を免除することができるものとする。

ただし、この場合において、返還、免除の額は、免除を認めた当該年度を含め、以降五年間で二〇分の五を越えることができない。

(返還猶予)

第十条 府県は、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還を猶予することができるものとする。

1 公共職業訓練施設若しくは職業訓練大学校で職業訓練を受講しているとき又は受講修了後六月を経過しないとき。

2 高等学校・大学等に在校するとき又は卒業後六月を経過しないとき。

3 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、返還期日に受講資金又は支度金を返還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(返還金債権の管理)

第十一条 府県は、返還金債権に関し、その保全、取立て、その他の管理事務を行うに当つては、各府県の定める債権管理に関する規則にのつとり正確にこれを行うものとする。

(その他)

第十二条 府県は、本事業を行うために、必要な予算を明示して計上するものとする。

2 府県は、この事業の遂行に必要と認められる事項について規定を定めるものとする。

3 府県は、各年度において、貸付ける受講資金と支度金の合計の額が、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者から当該年度の前年度において返還された額に満たないときは、その満たない額の三分の二に相当する金額を国庫に返還するものとする。

4 府県は、この事業を中止し、又は廃止した後、受講資金又は支度金の貸付けを受けた者から返還があつた場合には、その三分の二に相当する金額を国庫に返還するものとし、その取扱いについては、別に定めるものとする。

(適用期日)

第十三条 本要領は、昭和六二年四月一日から適用し、昭和六七年三月三一日限り、その効力を失う。

(経過措置)

第十四条 昭和六二年三月三一日以前から引き続き公共職業訓練を受講する者についての地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和六二年政令第一〇二号。)第一条第二一号の規定の適用については、その者が当該公共職業訓練を受講している間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とし、昭和六二年四月一日以後新たに公共職業訓練を受講する者についての同号の規定の適用については、昭和六二年九月三〇日までの間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とする。

 

別添二

職業転換訓練費(地域改善対策費)補助金交付要綱

(通則)

第一条 職業転換訓練費(地域改善対策費)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)同施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第二条 補助金は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六二年法律第二二号)第二条第一項に規定する対象地域の同和関係者又はその子弟であつて、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により職業能力開発促進法第一六条第四項に規定する公共職業訓練施設における職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)の受講が困難な者に対する入校準備に必要な職業訓練受講支度金又は職業訓練の継続を容易にする職業訓練受講資金の貸付けを行う府県(以下「補助事業者」という。)に対して、それに必要な経費の一部を補助することを目的とする。

(交付の対象及び補助率)

第三条 労働大臣(以下「大臣」という。)は、補助事業者が行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 職業訓練受講支度金貸付事業

(2) 職業訓練受講資金貸付事業

2 補助事業の実施については、地域改善対策職業訓練受講資金等貸付要領によるものとする。

3 補助対象経費の区分及び補助率は、次表のとおりとする。

補助事業

補助対象経費

補助率

職業訓練受講支度金貸付事業

職業訓練受講支度金

三分の二

職業訓練受講資金貸付事業

職業訓練受講資金

(補助金の算定)

第四条 前条の規定により交付する補助金の額は、別に定める算定基準により算定した額とする。

(申請手続)

第五条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第一号による申請書を大臣に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第六条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があつたときは、審査の上交付決定を行い、補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。

(申請の取下げ)

第七条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から一四日以内にその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

(計画変更の承認)

第八条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、様式第二号による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第九条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第三号による申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(実施状況報告)

第十条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支給状況について、別に定める期日までに様式第四号による実施状況報告書を大臣に提出しなければならない。

(実績報告)

第十一条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第九条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その日から一カ月を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、様式第五号による実績報告書を大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第十二条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

2 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

(交付決定の取消等)

第十三条 大臣は、第九条の補助事業の中止又は廃止の申請があつた場合及び次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

2 大臣は、前項の取消しをした場合において既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる場合がある。

(補助金の経理)

第十四条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の清算事務完了の日から五年間保存しなければならないものとする。

(補助金調書)

第十五条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式第六号による調書を作成しておかなければならない。

(適用及び経過措置)

第十六条 本要綱は、昭和六二年四月一日から適用するものとする。

2 前項の適用について、昭和六二年三月三一日以前から引き続き公共職業訓練を受講している者については、その者が当該公共職業訓練を受講している間は、「貸付け」とあるのは「支給」とし、同年四月一日以降に新たに公共職業訓練を受講する者にあつては、同日以降同年九月三〇日までの間は、「貸付け」とあるのは「支給」とする。

 

様式第1号(交付申請書)

(別紙)


様式第2号(変更交付申請書)

(別紙)


様式第3号(中止(廃止)承認申請書)


様式第4号(実施状況報告書)

(別紙)


様式第5号(実績報告書)

(続紙2)

(続紙3)


様式第6号(補助金調書)