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通達:社内検定認定制度の創設について

 

社内検定認定制度の創設について

昭和59年12月24日能発第112号

(各都道府県知事・雇用促進事業団理事長・中央職業能力開発協会会長あて労働省職業能力開発局長通達)

 

技術革新の進展、経済のサービス化等社会経済構造の変化に対応して、労働者の職業能力評価体制を整備体系づけるため、国家検定としての技術検定制度を補完するものとして、今般、社内検定認定制度を創設することとし、「社内検定認定規定(以下「規定」という。)」を定め、別添のとおり昭和五九年一二月一七日付け労働省告示第八八号として公布、同年一二月二五日から施行することとしたところである。

この社内検定認定制度は、労働者の職業に必要な能力(以下「職業能力」という。)の開発及び向上と、経済的社会的地位の向上とに資するため、事業主又は事業主の団体がその事業に関連する職種について、その雇用する労働者(事業主の団体にあつては、その構成員である事業主が雇用する労働者)の有する職業能力の程度を検定する制度、すなわち、社内検定制度のうち、技能振興上奨励すべきものを労働大臣が認定する制度である。

なお、社内検定の認定の基準は、規定第二条に規定されているが、この運用については、下記のとおりであるので、御了知のうえ関係者への周知に努められたい。

おつて、この認定に関する事務は、労働省職業能力開発局技能振興課において所掌するものとする。

 

一 実施主体(規定第二条第一号)

認定を受けようとする種類(以下「対象職種」という。)に係る社内検定を実施するものが、次のいずれにも該当する事業主又は事業主の団体(以下「事業主等」という。)であること。

「事業主の団体」とは、同一業種又は同一企業グループの事業主が共同で社内検定を行うための団体等をいう。

(一) 社内検定の実施に必要な資産及び能力を有するものであること。

「能力」には、人的能力及び物的能力が含まれ、社内検定の実施に必要な資産及び能力を有するかどうかは個々具体的に判断するものとする。

なお、事業主等が、認定を受けようとする社内検定に関する業務を、他の事業主等に委託して実施することは、原則として認めない。

(二) その他社内検定を実施するのにふさわしいものであること。

この具体的な判断は、当該事業主等が行う事業の内容、役職員の社内検定に対する理解等によつて行うものとする。

二 技能振興への貢献(同条第二号)

社内検定が、労働者の有する職業能力に対する社会的評価の向上に資すると認められるものであること。

三 非営利性(同条第三号)

社内検定が、直接営利を目的とするものでないこと。

社内検定の実施に当たつては、その実施に必要な経費として実費程度までの受験手数料を受験者から徴収することは差し支えないが、社内検定そのものを一つの利益追求の手段として実費以上の受験手数料を徴収するものであつてはならない。

四 技能検定の補完(同条第四号)

社内検定が、国家検定としての技能検定を補完するものであること。

認定の申請のあつた社内検定が、技能検査と補完関係にあるかどうかは、具体的には、認定の対象となる職種を中心に判断するものとする。

なお、当該社内検定に係る職種のうち、今後技能検定を実施することが見込まれるものについては、原則として、認定しないものとする。

また、次のような社内検定は、認定の対象から除くものとする。

(一) 金融、保険業における基礎的な実務試験、製造業における商品知識の試験等企業が当該企業の業務との関連において求める最低限度の基礎的な知識及び技能を有しているか否かを評価するために事務系を中心として実施する社内検定

(二) 英語検定、珠算検定等企業の業務を遂行していくために必要な一般的教養を有しているか否かを評価するために実施する社内検定

(三) 昇進試験や国内留学試験等人事管理の円滑化を図る観点から、労働者の職業能力を評価するために実施する社内検定

五 検定基準(同条第五号)

対象職種に係る検定(以下「検定」という。)の基準が適切であること。

検定の対象となる職業能力の範囲及び検定の内容、程度、等級区分、方法等が適切でなければならない。

六 実施回数(同条第六号)

検定が、いずれの対象職種についても原則として年一回以上実施されること。

七 実施方法(同条第七号)

社内検定の公正な運営のための組織が確立され、かつ、検定に当たる者の選任の方法その他検定の実施の方法が適切かつ公正であること。