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通達:職業能力開発局等の設置について

 

職業能力開発局等の設置について

昭和59年7月2日能発第4号

(各都道府県知事あて労働省職業能力開発局長通達)

 

今般、労働省組織令(昭和二七年政令第二九三号)の一部が改正され、昭和五九年七月一日をもって労働省に職業能力開発局が設置されるとともに、同局に管理課、能力開発課、技能振興課及び海外協力課が設置されたことは既に事務次官通達(昭和五九年六月二二日労働省総発第一九号)により通知されたとおりであるが、その詳細は下記のとおりであるので御了知願いたい。

 

一 職業能力開発局の設置について

労働者の職業能力の開発及び向上は、技術革新の進展、産業・就業構造の変化、高齢化社会への移行等に伴い、職業生涯の全期間を通じて段階的かつ体系的に行う必要があり、その内容も高度化、専門化しなければならない。このためには、公共職業訓練を効率的に運営することはもちろん、民間における多様な形態による教育訓練の機会を活用するなど幅広く施策を展開する必要がある。

また、近年、海外における技術協力の要請が強まり開発途上国に対する職業訓練面での協力についても質量ともに一層の拡充整備をせまられている。こうした行政課題に的確に対応するため、組織的整備を行い、幅広く多様な職業能力の開発及び向上を推進するための行政を展開することとしたものであること。

二 管理課、能力開発課、技能振興課及び海外協力課の所掌について

(一) 管理課においては、これまで職業訓練局管理課の所掌していた事務のうち、海外協力関係の事務を除き、人事、予算、公共職業訓練の管理・運営等の事務を引き続き所掌するものであること。

(二) 能力開発課においては、これまで職業訓練局訓練政策課の所掌していた政策の企画、局内業務の連絡調整等の事務及び職業訓練局指導課の所掌していた訓練基準の設定、職業訓練の認定等の事務をあわせて所掌するものであること。

(三) 技能振興課においては、これまで職業訓練局技能検定課の所掌していた技能検定及び技能士に関する事務等を所掌するものであること。

(四) 海外協力課においては、海外職業訓練センターの設置及び運営に係る技術協力、技術協力を行う団体に対する指導、援助等の国際協力に関する事務を所掌するものであること。

三 その他

(一) 労働省組織規程(昭和二七年労働省令第三六号)の一部を改正し、能力開発課に職業訓練基本計画の策定その他職業能力の開発及び向上に関する政策の企画及びこれに関連する連絡調整に関する事務を担当する企画室を設けたほか、職業訓練指導官を廃止し、新たに職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を行う職業能力開発指導官を設ける等所要の整備を行ったこと。

(二) 労働省訓令を改正し、「職業訓練指導官規程」を「職業能力開発指導官規程」に、「海外技術協力専門官規程」を「海外訓練協力官規程」に改め、その内容について所要の整備を行ったこと。

(三) 従来、職業訓練局長名又は職業訓練局の各課長(室長)名で発出された通達、内かん等で現在有効であるものについては、それぞれ職業能力開発局長名又は職業能力開発局の相当する各課長(室長)名による通達、内かん等として引き続き効力を有するものであること。