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通達:都道府県職業能力開発協会の設立に伴う職業訓練関係業務の実施について

 

都道府県職業能力開発協会の設立に伴う職業訓練関係業務の実施について

昭和54年3月27日指発第6号

(各都道府県職業訓練主管部長あて労働省職業訓練局指導課長通達)

 

都道府県職業能力開発協会設立の具体的指針については、昭和五四年二月二日付け訓発第二〇号「都道府県職業能力開発協会の設立について」により通達されたところであるが、設立後の都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)において行われる職業訓練関係業務については、左記により積極的な業務運営がなされるよう特段の御指導をお願いする。

 

一 事業内職業訓練改善指導員の活用について

会員の行う職業訓練の改善、向上及び認定職業訓練の実施促進等の指導、援助の業務を担当する事業内職業訓練改善指導員を配置し、事業内職業訓練に対するキメの細かい指導及び連絡等を行うことによりその充実、向上を図るため、別紙一のとおり「事業内職業訓練改善指導員設置規程準則」を定めたので、これに準拠してその積極的な活用を図られたいこと。

二 職業訓練講師の登録について

職業訓練等を担当するにふさわしい優れた人材を広く地域社会から選任のうえ職業訓練講師として登録し、認定職業訓練施設、公共職業訓練施設、民間企業等の要請に応えて、職業訓練、研修等の講師として派遣することにより当該地域における職業訓練の充実、向上を図るため別紙二のとおり「職業訓練講師登録制度運営要領準則」を定めたので、これに準拠してその円滑な推進を図られたいこと。

三 四八時間講習及び監督者訓練の実施について

四八時間講習及び監督者訓練等の業務については、都道府県協会の業務として行わせるよう特段の配慮をお願いしたところであるが、同協会の行う四八時間講習及び監督者訓練の受講者から徴収する受講料については、実所要額程度が望ましく、参考までに次にその標準額を例示したので、この標準額を参考とし、かつ地域の実情、同協会の事業規模等を勘案のうえ適切な受講料とするよう指導されたいこと。

(一) 四八時間講習

受講者一人当たりの受講料(標準額) 八、〇〇〇円

(テキスト代一、五〇〇円相当を含む。)

〔積算の内訳(一回定員五〇人)〕

(注)

① 謝金 講師一人一時間四、〇〇〇円×四〇時間=一六〇、〇〇〇円 (注)八時間分は協会職員が講義を担当

② 職員旅費 県内平均旅費日額 二、五〇〇円×二人×七日=三五、〇〇〇円

③ 会場借上げ料 一日 一七、〇〇〇円×七日=一一九、〇〇〇円

④ その他 通信費 五〇円×五〇人×二回=五、〇〇〇円 消耗品費等 六、〇〇〇円

⑤ 経費合計 三二五、〇〇〇円

⑥ 一人当り経費 三二五、〇〇〇円÷五〇人(一回定員)=六、五〇〇円 一人当りテキスト代等 一、五〇〇円

⑦ 一人当り所要経費 八、〇〇〇円

(二) 監督者訓練

受講者一人当たりの受講料(標準額) 五、〇〇〇円

(テキスト代八〇〇円相当を含む。)

〔積算の内訳(一回定員一〇人)〕

① 謝金 講師一人一時間四、〇〇〇円×一〇時間=四〇、〇〇〇円

② その他 通信費 五〇円×一〇人×二回=一、〇〇〇円 消耗品費等 一、〇〇〇円

③ 経費合計 四二、〇〇〇円

④ 一人当り経費 四二、〇〇〇円÷一〇人(一回定員)=四、二〇〇円 一人当りテキスト代等 八〇〇円

⑤ 一人当り所要経費 五、〇〇〇円

四 認定職業訓練の実施に伴う認定訓練助成事業費(運営費)補助金について

都道府県協会は、職業訓練法第二四条第一項の規定に基づき都道府県知事の認定を受けて職業訓練を実施できるものであるが、この場合における当該認定職業訓練に係る認定訓練助成事業費(運営費)補助金(雇用保険法施行規則第一二三条第一号。以下「認定訓練運営費補助金」という。)の交付については、次により取り扱われることとなるので十分留意されたいこと。

(一) 都道府県職業能力開発協会費補助金の補助対象とされる職業訓練を行う場合

都道府県職業能力開発協会費補助金(雇用保険法施行規則第一三七条。以下「都道府県協会費補助金」という。)の補助対象とされている監督者訓練及び指導員研修については、認定訓練運営費補助金の交付対象とすることはできないものであること。

(二) 都道府県協会費補助金の補助対象外の職業訓練を行う場合

都道府県協会費補助金の補助対象とされていない認定職業訓練(技能向上訓練課程の向上訓練等)を実施する場合は、当該認定職業訓練に係る運営費については、認定訓練運営費補助金が交付されるものであるが、認定訓練運営費補助金の交付申請を行うにあたっては、当該認定職業訓練に要する年間経費の収入、支出が都道府県協会費補助金の補助対象事業の収入、支出と明確に区分されていることが必要であること。

すなわち、認定訓練運営費補助金の交付申請にあたっては、当該認定職業訓練に要する年間経費が都道府県協会費補助金関係経費とは別の特別会計として経理されていることが必要となるものである。

 

〔別紙一〕

事業内職業訓練改善指導員設置規程準則

(設置)

第一条 事業内職業訓練の普及拡大と訓練内容の改善向上についての指導、連絡等に関する業務の積極的かつ効果的な実施に資するため、〇〇〇職業能力開発協会(以下「協会」という。)に事業内職業訓練改善指導員(以下「改善指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第二条 改善指導員は、次の各号の要件を具備している者のうちから、協会会長が委嘱する。

一 職業訓練に関する経験を有し、事業主、関係団体等の相談指導に当たる者として適任と認められる者であること。

二 社会的信望があり、職業訓練に深い関心と理解をもつ者であること。

三 改善指導員に委嘱されたことにより自己の利益をはかり、又は政治的に利用しようとする者でないこと。

(職務)

第三条 改善指導員は、協会会長の指示を受けて、次の業務を行う。

一 事業内職業訓練の実施状況と問題点の把握に関すること。

二 事業内職業訓練に対する一般的な改善指導(技術的事項に係るものを除く。)に関すること。

三 認定職業訓練の実施促進に関すること。

四 公共職業安定所、公共職業訓練施設、業界団体等との連絡に関すること。

五 その他事業内職業訓練の推進に関すること。

(委嘱期間)

第四条 改善指導員の委嘱の期間は一年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(報酬等)

第五条 改善指導員は、非常勤職員とし、報酬等については協会会長が別に定める。

(その他の事項)

第六条 この規程に定めるもののほか、改善指導員に関し必要な事項は別に定める。

 

〔別紙二〕

職業訓練講師登録制度運営要領準則

(目的)

第一条 この要領は、職業訓練及び各種研修等において教育訓練を担当するにふさわしい人材(以下「講師等」という。)を登録し、認定職業訓練施設、公共職業訓練施設、事業所、団体等の必要に応じ教育訓練を担当する職業訓練講師登録制度の運営に関し、必要な事項を定める。

(講師等の資格)

第二条 講師等は、次の各号の要件を備えた者とする。

一 教育訓練に関する経験を有し、教育訓練を担当する者として適任と認められる者であること。

二 大学教授、高等学校教師、専門技術者、職業訓練指導員免許所持者等若しくは、これに相当する知識、技能を身につけている者であること。

(登録)

第三条 講師等の登録は、職業訓練講師登録票(別紙様式)により行う。

2 〇〇〇職業能力開発協会会長(以下「協会会長」という。)は、前項の登録を適当と認めたときは、職業訓練講師として登録し、本人に通知する。

3 登録人員は、おおむね〇〇人とする。

(名簿)

第四条 登録した者については、登録者名簿を登載し、同名簿を認定職業訓練施設、公共職業訓練施設、教育訓練を行っている事業所、団体等に配布する。

2 登録者名簿は原則として毎年一回改訂する。

(変更届)

第五条 職業訓練講師として登録された者は、次の各号の事項について変更があった場合は、速やかに協会会長に届け出なければならない。

一 氏名、住所、電話番号又は勤務先の名称、所在地、電話番号

二 専門分野、資格免許等又は就業等希望分野

(報酬、旅費)

第六条 講師等の報酬及び旅費は、講師等の派遣を要請したものの負担とする。

(雑則)

第七条 この要領に定めるもののほか、職業訓練講師登録制度の運営に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要領は、昭和 年 月 日から施行する。

別紙様式 略